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    <title>人材活用を支援する社会保険労務士</title>
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    <updated>2010-08-04T00:35:12Z</updated>
    <subtitle>茨城県（いわき市出身）の社会保険労務士菅野労務ＦＰ事務所・菅野哲正が企業運営の根幹をなす人に関する問題解決をご提供します。元生命保険会社辣腕マネジャーのノウハウをどうぞ！</subtitle>
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    <title>雇用保険コンサルティング事業（平成22年）重点指導員</title>
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    <published>2010-07-31T21:00:35Z</published>
    <updated>2010-08-04T00:35:12Z</updated>

    <summary>「平成22年度雇用保険コンサルティング事業」（厚生労働省受託）の重点指導員を拝命いたしました。雇用保険コンサルティング事業とは、厚生労働省の委託を受けて中小企業経営者に雇用保険制度による助成金・給付金等のご相談を無料で行うものです。懸命に経営者に雇用事業の素晴らしさを伝えぬく所存です。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="社労士徒然ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　平成22年度の厚生労働省から社会保険労務士会が受託している<strong>「雇用保険コンサルティング事業」の重点指導員を拝命いたしました。</strong></p>
<p>
　厚生労働省委託の雇用保険コンサルティング事業とは、全国社会保険労務士会連合会に登録された、雇用保険重点指導員（社会保険労務士）が中小企業経営者に雇用保険制度による助成金・給付金等のご相談を無料で行うものです。</p>
<p>
　この事業では、<span class="box-yellow b">中小企業に関連が深く、利用価値のありそうな、会社にぴったりな助成金を選ぶお手伝いをいたします。</span></p>
<p>
　厳しい経営環境が続く中、会社の<span class="b">経営課題について共に戦う姿勢でご相談に応じ、勝ち残る経営策の一環として、公的助成金を活用した積極的なマネジメントのご提案</span>をさせていただきます。</p>
<p>
　<span class="box-yellow b">厚生労働省関連の助成金は約60種類と、かなりの数が用意されております。</span></p>
<p>
　しかし数がたくさんあることで、理解が困難な状況となっていることも事実です。</p>
<p>
　通常のセミナー等では解決しない、御社の個別の事情を汲み取った、無料相談が大きな特徴です。</p>

<p class="link-next">→　<a href="http://www.e-consul.info/offer/ecp10/" target="_blank">平成22年 雇用保険コンサルティング事業（助成金の無料相談）</a></p>
]]>
        <![CDATA[<h3 class="m50-t">雇用保険コンサルティング事業の2010年度の推進について</h3>
<p class="m20-t">
　社会保険労務士会においては、意義の大きい雇用保険コンサルティング事業をより大切にすべく、<span class="box-yellow b">本年度は重点指導員として、茨城県社会保険労務士会ではのエース級を投入し活性に繋げようと図った</span>ということです。</p>
<p>
　エース級などと表現され、赤面の至りであります。</p>
<p>
　重点指導員は県南部と県北部のバランスを考慮し以下の２人が任命されました。</p>
<ul class="m30">
<li>菅野労務ＦＰ事務所・所長　菅野哲正（石岡市）</li>
<li>藤枝経営労務コンサルタント事務所・所長　藤枝弘行（日立市）</li>
</ul>
<p class="b">
　指導員は労務問題の解決はもとより、助成金・補助金を活用した本業強化についてのアドバイスが要求されます。</p>
<p class="red b">
　自分は経営者向けの機関紙において、「助成金を活用した企業活性」を連載執筆した実績を持ちます。</p>
<p>
　助成金の申請にあっても、会社の整備力・総務力アップの一助として活用することや、助成金申請は取引であればこそ、書類自体も信用力の担保であるとの強力な説得力を持ち、来たる上向きの時代の推進となるようなヒントを縦横無尽に与えられるものと確信するところであります。</p>
<p>
　この雇用に陰を落としている現状において、中小企業の経営者が、忌憚なくご相談をいただくのに最適な人選を進め、雇用自体の起爆に繋がるような手立てを講じたとされておりますので、期待に沿えるように努力する所存です。</p>

<h3 class="m50-t">後援団体のみなさまありがとうございました</h3>
<p class="m20-t">
　今回は多大なご理解を賜り、以下の団体様にご後援をいただきました。</p>
<p>
　本当にありがとうございました。</p>

<h3 class="m30-t">平成22年度「茨城県雇用保険コンサルティング事業」後援団体一覧</h3>
<ul class="m30 p30-l">
<li>茨城県</li>
<li>茨城労働局</li>
<li>財団法人茨城県中小企業振興公社</li>
<li>茨城県中小企業団体中央会</li>
<li>茨城県商工会議所連合会</li>
<li>茨城県法人会連合会</li>
<li>茨城県商工会連合会</li>
</ul>

<p class="m60-l">（後援予定）</p>
<ul class="m30-l p30-l">
<li>茨城県中小企業家同友会</li>
</ul>

<h3 class="m50-t">後援をいただいた考え</h3>
<p class="m20-t">
　雇用の安定に役立つために、この事業に傾注して少しでも中小企業の採用意欲が刺激され、若者の働く場が増えることを望んで諸団体様にはお話をさせていただきました。</p>
<p>
　雇用問題・労務管理・人事管理のプロである社会保険労務士が、中小企業の雇用面でのノウハウやソフトという側面でのサポートを通じ、地域の雇用に少しでも寄与したいとの願いを込めまして、当該事業の後援名義使用の申請をさせていただいたわけです。</p>

<h3 class="m50-t">雇用をとりまく背景</h3>
<p class="m20-t">
　リーマンショック以降の景気情勢は非常に予断を許さぬ状況であり、金融や財政、雇用対策等でせっかく一息つきかけてきたところに、ギリシアの財政破綻問題が明るみになり、企業の投資意欲はまだまだ上向きません。</p>
<p>
　企業における先行投資も少し増えたかと思いきや、内容を見ますと海外への投資が増えていることが確認され、内需拡大に寄与する情勢をまだ認識できずにおります。</p>
<p>
　そうした企業の情勢を受けて、現在の雇用環境は最悪期にあると認識できます。</p>
<p>
　大学卒業見込者も就職に大きな不安を抱え、専門学校生や高校生に至っては、本当に自分たちは就職できるのだろうかという、懐疑的な気持ちに支配されていると言っても過言ではありません。</p>
<p>
　<span class="box-yellow b">働きたい若者が働けない世の中が果たして正常なものなのだろうかと疑念を挟まざるを得ない</span>ところであります。</p>
<p>
　かかる状況下、政府の緊急雇用対策等で各種予算が計上され、地域においても有効な対策となりえておりますが、<span class="blue b">中小企業においては、その浸透が完全では無い</span>と認識されます。</p>
<p>
　それは偏に中小企業において、総務機能等の間接業務を担う部署が、人材が不十分などを理由に機能が強化されていないためと考えております。</p>
<p>
　助成金・補助金なども矢継ぎ早に発表されておりますが、<span class="b">その内容を咀嚼し、必要書類を適正に準備する機能が弱いところが、中小企業が助成金・補助金を有効に活用できない原因と捉えられます。</span></p>
<p>
　それが、ひいては雇用対策が軌道に乗り切れない遠因では無いかと想像するわけです。</p>

<h3 class="m50-t">人材はすべての成長の原動力</h3>
<p class="m20-t">
　人材は成長の原動力であり、教育、スポーツ、文化など様々な分野で、国民一人ひとりの能力を高めることが、社会の成長につながるものだと思います。</p>
<p>
　さらに、地域の活性化に向け、真に必要な社会資本整備については、民間の知恵と資金を活用して戦略的に進めるとともに、意欲あふれる中小企業を応援することが必要です。</p>
<p>
　様々な政治家の公約等をみましても、雇用については大きな鍵という認識が見て取れます。</p>
<p>
　社会を安定させようとしましたら、まずは雇用というキーワードはなるほどと合点せずにはおれません。</p>
<p>
　若者が安心して仕事に向ける社会に向けて、課題は山積しているものの、<span class="b">まずは国策をきちんと現場レベルで十分に理解し、その中で、打てる手立てを着実に積み上げる以外にはありえないと思われます。</span></p>
<p>
　懸命に厚生労働省委託事業「雇用保険コンサルティング事業」を頑張りぬく所存です。</p>

<h3 class="m50-t">まちづくり、地域活性の鍵は雇用安定</h3>
<p class="m20-t">
　言うまでもないことでありますが、まちづくりや地域活性のキーワードは雇用の安定ではないでしょうか。</p>
<p>
　働く場所があり、生計に困らないからこそ地域が活き活きと活性されるだろうと思われます。</p>
<p>
　日々の生活が脅かされる状況下では、地域生活は不安定になり、そして治安までをも揺るがします。</p>
<p>
　犯罪発生の高い先進国を観察しましても、貧困街に犯罪発生率が高いことからも覗える通りに、地域の安定の第一は雇用の安定だと言えるのではないでしょうか。</p>
<p>
　現在国は矢継ぎ早に雇用対策の施策を打ち、この状況を打破しようとする意図が十分に感じられます。</p>
<p class="blue b">
　その雇用に対して計上された財源を生かすも殺すも、現場でその施策に接する企業の理解と姿勢に集約されるといっても過言ではありません。</p>
<p>
　中小企業の現況におきましては、人材がまだ十分ではありません。</p>
<p>
　経営者をサポートしたり、総務・経理系の人材が手薄だったり、現場作業における人材も不足している企業もあります。</p>
<p>
　職を求める人たちも、ややもすれば知名度やイメージで企業を選んでいるところもなきにしもあらずで、<span class="box-yellow b">求職・求人のマッチングは完全では無い</span>というのが、企業経営者をひとマネジメント分野でサポートしている我々社会保険労務士の感覚であります。</p>
<p>
　中小企業においても、もし助成金というもが十分に理解されていれば求人につながる可能性もあり、あるいは現存の従業員の戦力化も助成金等を活用することで果たせる可能性が高いものであります。</p>
<p>
　何事もそうでありますが、まずは制度に対する理解と、自社の的確な分析こそが第一のスタートであるように考えます。</p>
<p>
　そうした中小企業の雇用についての助成制度の理解を支援すべく、当該事業が行われておりましたが、周知等が十分ではなく、本当に支援しなくてはいけないような中小企業等がありえるように思えてならないわけです。</p>
<p>
　また企業においては、人材が全てであり、<span class="box-yellow"><strong>たった一人の有能な才能を採用できれば企業がガラッと変容を遂げることも珍しくはありません。</strong></span></p>
<p>
　そうした企業活性、ひいてはまちづくり、地域活性の鍵を握るのが<span class="blue b">雇用安定</span>であり、その施策についての周知活動は、今の時勢にありまして、大きな価値を持ち、この時期であればこそ、乾坤一擲の取り組みが望まれているように感じております。</p>

<p class="link-next">→　<a href="http://www.e-consul.info/offer/ecp10/" target="_blank">平成22年 雇用保険コンサルティング事業（助成金の無料相談）</a></p>
]]>
    </content>
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    <title>整理解雇（リストラ）の実務とその留意点</title>
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    <id>tag:kan.e-srfp.com,2010://3.149</id>

    <published>2010-02-16T22:57:17Z</published>
    <updated>2010-02-17T11:43:28Z</updated>

    <summary>最後の手段とも言える「整理解雇」は、一番トラブルが生じやすいものです。整理解雇（リストラ）における実務のポイントをまとめてみましたので、参考になさって下さい。整理解雇（リストラ）としての必要要件は４大要件として、人員整理の必要性、解雇回避の努力、整理対象者選定の合理性、組合、労働者との協議・説明が有名です。実際に整理解雇（リストラ）を実施するとなると、手続が非常に重要になります。整理解雇（リストラ）における実務のポイントをみてみましょう。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
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        <category term="労務相談・労務コンサル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　整理解雇は、業績悪化などを理由に、会社が一方的に従業員との雇用関係を解約し、退職させるものです。</p>
<p>
　その当事者である従業員とその家族は、生活設計を根底から覆され、大きな影響を受けます。</p>
<p>
　従業員は誰しも、「自分は会社のためによく貢献した」という自負も持っているものです。</p>
<p>
　貢献してきたと自負する会社から「解雇する」と告げられるのは、心理的・精神的に大変ショックなことでしょう。</p>
<p>
　従って、解雇をして人員を整理・縮小しなければ経営が存続していけないと判断される、極限の状態に追い込まれてから行うことが筋です。</p>
<p>
　最後の手段とも言える「整理解雇」は、一番トラブルが生じやすいものです。</p>
<p>
　以下に、整理解雇（リストラ）における実務のポイントをまとめてみましたので、参考になさって下さい。</p>]]>
        <![CDATA[<h3 class="m20-t">整理解雇の４要件</h3>
<p class="m20-t">
　まず整理解雇（リストラ）としての必要要件を充足しているか確認します。</p>
<p>
　整理解雇（リストラ）としての必要要件は４大要件として有名です。</p>
<ul class="m20-l lh18">
<li>1．人員整理の必要性</li>
<li>2．解雇回避の努力</li>
<li>3．整理対象者選定の合理性</li>
<li>4．組合、労働者との協議、説明の妥当性</li>
</ul>

<h3 class="m50-t">1．人員整理の必要性</h3>
<p class="m20-t">
　企業が客観的に高度の経営危機下にあり、解雇による人員整理が必要不可欠な状況にあることが前提であり、必ずしも「人員整理をしなければ倒産必至」とまでの必要性が求められているわけではありません。</p>
<p>
　その客観的な経営危機の基準は議論百出しますが、限りなくやばいという状態です。</p>

<h3 class="m30-t">2．解雇回避の努力</h3>
<p class="m20-t">
　企業は、解雇を避けるためできるだけの努力を行う義務があります。</p>
<p>
　打つべき手を全て打ち尽くすということです。</p>
<p>
　調達先との値下げ交渉、下請業者との契約解除、希望退職の募集、職場への配置転換等の措置を十分に講じることになります。</p>

<h3 class="m30-t">3．整理手続の適法性</h3>
<p class="m20-t">
　労働組合または従業員に対する説明協議義務が十分に行われているかが重要で、結果として整理解雇が避けられない場合であっても、労働組合や従業員に対する十分な説明協議を行う必要があります。</p>
<p>
　ここで説明の手を抜いてしまうと、後に大きな禍根となります。</p>

<h3 class="m30-t">4．整理解雇（リストラ）対象者選定の合理性</h3>
<p class="m20-t">
　客観性を欠いた整理解雇（リストラ）対象者の選定を行った場合、解雇権の濫用として解雇が無効になります。</p>
<p>
　経営者の個人的な好き嫌いで人選を決めるようなことは断じてあってはなりません。</p>

<h3 class="m50-t">整理解雇（リストラ）における実務・手続のポイント</h3>
<p class="m20-t">
　実際に整理解雇（リストラ）を実施するとなると、手続が非常に重要になります。</p>
<p>
　整理解雇（リストラ）における実務のポイントをみてみましょう。</p>
<ul class="m20 lh18">
<li>30日前の解雇予告あるいは解雇予告手当の支払い</li>
<li>解雇対象者の判断基準を明確にする</li>
<li>解雇の人数の妥当性を確保する</li>
<li>労働組合と従業員への説明を十分に果たす</li>
</ul>

<p class="m20-t">
　それぞれ各論を述べてみます。</p>

<h3 class="m50-t">30日前の解雇予告あるいは解雇予告手当の支払い</h3>
<p class="m20-t">
　「雇用者は少なくとも30日前に予告する。予告しない場合は30日分以上の賃金を支払わなくてはならない」</p>
<p>
　と労働基準法に規定されていますので、十分注意が必要です。<br />
　（労働基準法20条、21条）</p>
<p>
　経営者の中には経営が苦しくなると、従業員を簡単に解雇する人がいたりします。</p>
<p>
　これは言語道断で、労働基準法違反となり解雇は無効となります。</p>
<p>
　解雇権乱用は厳禁ですので、十分に注意を払いましょう。</p>
<p>
　予告日数と予告手当とは、日割による換算が認められていますので、30日の予告日数の全部もしくは一部を、その日数分の平均賃金を支払うことで代替できます。</p>
<p>
　仕事が減り「明日から来なくていい」と申し渡すときは、30日分の平均賃金を、解雇予告手当てとして現金で支払わなくてはなりません。</p>

<h3 class="m30-t">解雇対象者の判断基準を明確にする</h3>
<p class="m20-t">
　整理解雇は、全員解雇と部分解雇に区別されます。</p>
<p>
　部分解雇の場合の人選基準は合理的に決めることが必要です。</p>
<p>
　基準として、年齢、勤続年数、扶養家族の有無、職業資格の保有の有無、出勤率などが考えられます。</p>
<p>
　客観的・合理的な判断基準をしっかりと準備しておきましょう。</p>

<h3 class="m30-t">解雇の人数の妥当性を確保する</h3>
<p class="m20-t">
　解雇者の人数は、経営危機の状況に応じて適切に決定するべきです。</p>
<p>
　経営の状況に比較して多すぎると判断された場合、労働組合や従業員の反発を招くとともに、経営への不信感を起こさせる結果となります。</p>

<h3 class="m30-t">労働組合と従業員への説明を十分に果たす</h3>
<p class="m20-t">
　説明義務を十分に果たすことが本当に重要です。</p>
<p>
　それも偽り無く、誠心誠意の対応が大切です。</p>
<p>
　経営陣側と、従業員側では立場が全く違い、心理的には大きなギャップがあります。</p>
<p>
　こういったギャップがあるために、整理解雇をめぐったトラブルが発生するといえます。</p>
<p>
　経営陣は、けっこう従業員からの反乱を甘く考えている節がありますが、火事場の馬鹿力を侮ってはいけません。</p>
<p>
　自分が反対の立場だったらと、自問自答して、誠心誠意の対応を抜かりなく行いましょう。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>恐ろしい雇用情勢　実際の完全失業率が９％近くに</title>
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    <published>2009-08-11T12:11:17Z</published>
    <updated>2009-11-26T04:33:14Z</updated>

    <summary>09年６月の完全失業率が５．４％と過去最悪（５．５％）に迫り、嫌な感じを覚えるが、実際の雇用情勢は数字よりもはるかに深刻だという声が高まっている。&quot;隠れ失業者&quot;という、緊急雇用対策の助成金で雇用がつながれている現状を考慮すると、失業率は８．８％に跳ね上がるというのだ。なんとも恐ろしい事態だ・・・</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="社労士徒然ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　09年６月の完全失業率が５．４％と過去最悪（５．５％）に迫り、嫌な感じを覚えるが、実際の雇用情勢は数字よりもはるかに深刻だという声が高まっている。</p>
<p>
　恐らく間違いないだろう。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　"隠れ失業者"という概念で論じられているが、緊急雇用対策の助成金で雇用がつながれている現状があり、それを考慮すると、失業率は８．８％に跳ね上がるというのだ。</p>
<p>
　なんとも恐ろしい事態ではないか・・・</p>
<p class="m30-t">
　08年終盤来の景気の急激な悪化に伴い、08年補正予算、09年予算において、雇用対策関連の資金がかなり計上されたことは記憶に新しい。</p>
<p>
　特に「雇用調整助成金」の拡充や、「中小企業緊急雇用安定助成金」の創設拡充で、息も絶え絶えの状態で命をつないでいる企業が少なからず存在するのは、なんとなく実感できる。</p>
<p>
　自分も「雇用調整助成金」、「中小企業緊急雇用安定助成金」に関しては、企業がその申請をスムーズに行くことを応援しようと考え、申請様式のデータ無料ダウンロードサービスを６月から約２ヶ月間実施しているが、ダウンロード数、アクセス数がかなりの数を数えており、その関心の高さというか、深刻さの度合いを垣間見ることが出来る。</p>
<p class="m20-t m20-b">
　ちなみにそのダウンロードサービスのＵＲＬは次の通りである。</p>

<p class="link-next">→　<a href="http://www.e-consul.info/offer/kcjk/" target="_blank">雇用調整助成金 申請様式ダウンロードサービス</a></p>
<p class="link-next">→　<a href="http://www.e-consul.info/offer/ckspj/" target="_blank">中小企業緊急雇用安定助成金 申請様式ダウンロードサービス</a></p>

<p class="m50-t">
　この急場において、タイムリーで不可欠な助成金だったと思う。<br />
　この施策が無かったらと思うと、ぞっとしないではいられない。</p>
<p>
　ただ、である。</p>
<p>
　下記の参照記事にもあるように、産業構造の転換や、人手不足産業に対しての予算配分を通して、経済界全体のマッチングを図らないと、いたずらに問題を先送りにしていることにはならないのだろうか？</p>
<p>
　そうした疑問が、頭を過ぎる。<br />
　様々な経営者から話を聞くにつけ、そうした感覚は強くなる。</p>
<p>
　株価も足腰が弱いながらも、最悪の水準は脱し、なんとか上昇基調にある中で、今後の産業育成に寄与するような施策を本気で考え、実行していく時期ではないだろうか。</p>
<p>
　助成金頼みの現状では、根本対策として弱いものがあることは論を待たず、本気で自らが次代を考え、様々な人と意見交換をしなくてはいけないと思う次第だ。</p>


<p class="m70-t">
【関連記事】<br />
IZA -<br />
（http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/economy/policy/285059/）</p>

<p class="m20-t b">
"隠れ失業者"本当は失業率８．８％？</p>
<p>
　６月の完全失業率が５．４％と過去最悪（５．５％）に迫る中、実際の雇用情勢は数字よりもはるかに深刻だという声が高まっている。</p>
<p>
　解雇せずに一時休業などで雇用を維持する企業に国が給付する雇用調整助成金で、"隠れ失業者"の顕在化を食い止めているためだ。<br />
　助成金申請者は６月で約２３８万人に達し、これを含めると単純計算で失業率は８．８％に跳ね上がる。<br />
　衆院選でも雇用政策が大きな争点となりそうだ。</p>
<p>
　厚生労働省が集計した月ごとの申請状況によると、６月の対象者は前年同月の１７７４人に比べ１３００倍超に激増した。<br />
　昨秋の米国発の金融危機以降の景気の急降下に加え、経済対策で適用条件が大幅に緩和されたためだ。</p>
<p>
　助成金がなければ、解雇されていた可能性があり、経済専門家の間では「隠れ失業者」と位置づける考えが広がっている。</p>
<p>
　これに対し、６月の完全失業者数（季節調整前）は約３４８万人。<br />
　助成金の申請者数には一時休業や職業訓練の重複があるが、単純に合計すると約５８６万人となる。<br />
　失業率として計算すると、８．８％に達し、米国の６月の９．５％に迫る高水準となる。</p>
<p>
　日本で失業率が過去最悪となった平成１４、１５年に比べ、現在は適用条件の緩和によってより多くの失業が食い止められており、日本総合研究所の山田久主任研究員は「実態はすでに史上最悪を超えている」と指摘する。</p>
<p>
　失業率の数値が実態とかけ離れていると、政策対応を誤る原因にもなり、第一生命経済研究所の熊野英生主席エコノミストは「失業率の過小評価は経済政策の立案にマイナスになる」と警鐘を鳴らす。</p>
<p>
　隠れ失業者の問題は、今後の雇用政策にも大きな影響を及ぼしそうだ。<br />
　助成金の原資は企業と従業員が折半で払う雇用保険料だが、実質的に国の税金も投入されており、救済を続けるコストは重い。<br />
「中小企業では人件費の穴埋めに使うことが多い」（地方銀行幹部）と、"流用"を指摘する声もある。</p>
<p>
　過度の公的支援は、経済の構造改革や効率化を阻害する要因にもなり、日本総研の山田氏は「衰退事業、産業を延命させては本末転倒だ。雇用の受け皿となる成長産業への転換を促さないと、成長シナリオは描けない」と指摘する。</p>
<p>
　助成金制度のさらなる拡充など安全網の整備にとどまらず、環境などの新規産業の育成に加え、人手不足感が強い福祉や農業分野などに労働力を供給するミスマッチの解消が急務だ。</p>
<p>
　雇用をどう守り、創出していくのか。各党は政権選択を問う総選挙で、はっきりと示すことが求められている。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>裁判員制度発足における就業規則の留意点</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/laws/saibanin.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2009:/testes//3.147</id>

    <published>2009-03-04T10:05:17Z</published>
    <updated>2009-11-26T04:30:24Z</updated>

    <summary>本年（2009年）の5月21日から、裁判員制度がスタートします。裁判員制度がスタートするにあたり、裁判員等の仕事に従事する日の考え方や、特別休暇に関する規定について、有給とするか無給とするか賃金の定めはなど、就業規則にはどのような定めをする必要があるのか、気になるところだと思われますので、まとめてみました。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="法律改正情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　本年（2009年）の5月21日から、裁判員制度がスタートします。</p>
<p>
　裁判員制度がスタートするにあたり、就業規則にはどのような定めをする必要があるのか、気になるところだと思われますので、まとめてみました。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　2008年11月28日頃に、裁判員候補者名簿に登録された方に「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」が送付されたとのことですが、自分の関与先でもお一人だけ、送付の例がありました。</p>
<p class="b">
　みなさまの会社では、すでに社内規定の対応はお済でしょうか？</p>
<p>
　就業規則での定めとなると、<br />
<span class="box-yellow"><strong>「特別休暇の対象となる事由や特別休暇の具体的内容などについて定める必要がある」</strong></span>ということでしょう。</p>
<p>
　以下、裁判員等の仕事に従事するための特別休暇に関する規定を定めるに当たり、どのような点に注意すべきか順を追って確認します。</p>

<h3 class="m50-t">裁判員等の仕事に従事する日の考え方</h3>
<p class="m20-t">
　労働基準法第７条は、<br />
<span class="b">「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。」</span><br />
　と定めています。</p>
<p>
　労働基準法第７条の「公の職務」とは、国会議員や労働委員会の委員の職務等法令に根拠を有する公の職務を指し、裁判員等としての職務も、この「公の職務」に当たります。<br />
　（昭和63年3月14日基発第150号、平成17年9月30日基発第0930006号）</p>
<p class="red b">
　したがって、裁判員等としての職務を遂行するために必要な時間を労働者から請求された場合、使用者は、これを拒否することはできません。</p>
<p>
　もっとも、法律上は、「公の職務を執行するために必要な時間」について、<span class="box-yellow b">有給にすべきことまでは要求していませんので、有給にするか無給にするかは使用者が任意に定めることができます。</span></p>

<h3 class="m50-t">特別休暇に関する規定について</h3>
<p class="m20-t">
　このように、使用者は、労働者から、裁判員等としての職務を遂行するために必要な時間を請求された場合、これを拒否することはできず、またその時間の賃金の取扱いは任意に定めることができますので、使用者は、あらかじめ、裁判員等となった労働者から、必要な時間を請求された場合の取扱いを定めておく必要があります。</p>
<p>
　労働者から必要な時間を請求された場合の取扱いとしては、</p>
<p class="m15-l lh18">
１．必要な時間の付与、<br />
２．特別休暇の付与<br />
　という方法が考えられます。</p>
<p>
　以下では、「裁判員休暇」等の特別休暇を付与する制度を設ける場合について、どのような点に注意すべきかをご説明します。</p>

<h3 class="m30-t">特別休暇の対象となる事由</h3>
<p>
　まず、どのような場合に特別休暇を付与するかを明確にする必要があります。</p>
<p>
　例えば、「公の職務を執行する場合」と規定すると、地方議会議員を兼務している労働者が議員としての職務を遂行する場合も同規定に当たることになります。</p>
<p>
　そうすると、「公の職務を執行する場合」の特別休暇を有給として取り扱うこととすると、労働者が議員としての職務を遂行する場合の休暇に対しても、賃金を支払わなくてはならないことになってしまいます。</p>
<p>
　したがって、裁判員等としての職務を遂行するための休暇については有給とするが、議員等としての職務を遂行するための休暇については無給としたいような場合には、<span class="blue b">「裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員または裁判員候補者としての職務を遂行する場合」</span>と具体的に特定して定めておくべきでしょう。</p>

<h3 class="m30-t">特別休暇の具体的内容</h3>
<p>
　次に、裁判員等としての職務を遂行するための特別休暇の具体的な内容について定める必要があります。</p>
<p>
　まず、何日間の特別休暇を付与するかを定めておく必要がありますが、必要な休暇日数は、裁判員等として関与する事件等によって異なりますから、<span class="blue b">「裁判員等の職務を遂行するために必要な日数」</span>と抽象的に定めておきます。</p>
<p>
　また、<span class="blue b">特別休暇を有給とするか無給とするかを、給与規定等で定めておく必要があります。</span></p>
<p>
　有給とする場合は、<span class="b">具体的に支給額まで定めておかなくてはなりません。</span></p>
<p>
　なお、完全月給制の場合は、労務の提供がなくても月給から賃金を控除しないという制度ですから、裁判員等が特別休暇を取得しても、その日の賃金を月給から控除することはできません。</p>

<h3 class="m30-t">不選任となった場合の取扱い</h3>
<p>
　裁判員候補者として裁判所に出頭しても、全員が裁判員等に選任されるわけではなく、不選任となる場合もあります。</p>
<p class="red b">
　不選任となった場合、半日で終了するので、労働者が複数日の特別休暇を取得していた場合の取扱いについても定めておく必要があります。</p>
<p>
　たとえば、<span class="b">「不選任となったときは、休暇は当日のみとする。」</span>、または<span class="b">「不選任となったときは、翌日以降の休暇は成立しない。」</span>と定めておくと良いでしょう。</p>

<h3 class="m50-t">有給休暇手当と裁判員等が受け取る日当との差額支払いは可能か？</h3>
<p class="m20-t">
　ところで、裁判員休暇を有給にする場合、この有給の額を、会社が本来支払うべき有給休暇手当と裁判員等が受け取る日当との差額として支払うことにすることはできるのでしょうか？</p>

<h3 class="m50-t">差額のみを支払うことも特別休暇の場合には可能</h3>
<p class="m20-t">
　裁判員休暇を有給とする場合には（そもそも休暇を有給とするか無給とするかは会社の判断に委ねられています）、会社から受け取る賃金と、裁判員に対して支払われる日当の両方を受け取ることになり、二重取りとして問題になってしまうのではないかという懸念があります。</p>
<p class="b">
　しかし、裁判員の日当は、職務に対する報酬ではなく、裁判員の職務を行うに当たって生じる損害の一部を補償するという性格を有するものですので、報酬の二重取りには当たりません。</p>
<p>
　また、そもそも裁判員休暇に対して企業がこれを有給とするか否かは自由に決することができるのですから、あらかじめ、裁判所から日当を貰えると分かった上で、有給にする決定をした以上、両方を受け取ることに問題はありません。</p>
<p>
　最高裁判所HPにおいても、<br />
「裁判員が有給休暇を取って裁判に参加した場合、日当と給与の両方を受け取ることになり、問題になりませんか。」との問いに対し、</p>
<p>
「日当は裁判員の職務に対する報酬ではありませんので、裁判員が有給休暇を取って裁判に参加した場合でも、日当をお受け取りいただくことに問題はありません。」とされています。</p>
<p>
　それでは、本来会社で1日勤務していれば12,000円の賃金を受け取ることができたが、裁判員の職務に就いたため、8,000円の日当しかもらうことができない社員に対して、<span class="box-yellow b">本来１日勤務していれば得られたであろう12,000円と8,000円との差額である、4,000円のみの支給とすることもできるのでしょうか。</span></p>
<p>
　前述のとおり、裁判員休暇についてはそもそも無給とすることも可能なのですから、単に有給とするのではなく、<span class="red b">本来働いていたのであれば得られた金額との差額のみ支給するといった制度を構築することも、そのような特別休暇制度として設定した場合には可能</span>ということになります。</p>
<p>
　ただし、このような場合、就業規則もしくは付属の賃金規程などに定めを置く必要がありますが、これについて単に「有給とする」という定めを置くだけでは、１日分の賃金を支給することとなってしまいますので、</p>
<p>
<span class="box-yellow b">「裁判員特別休暇を取得した者に対しては、当該日について所定時間労働した場合に得られる賃金と裁判所から受領した日当との差額のみを支給する」</span><br />
　などといった規定にしておくことが必要となります。</p>
<p>
　会社が有給の裁判員休暇を労働者に対し付与する場合に、この場合の手当の額を有給休暇手当と日当との差額とすることは、就業規則等に定めを置けば可能ということになります。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>厳しい経済情勢下での労働条件変更のポイント</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/blog/kibisi02.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2009:/testes//3.146</id>

    <published>2009-02-07T01:52:30Z</published>
    <updated>2009-11-26T04:27:10Z</updated>

    <summary>現在の厳しい経済情勢の下で、企業を巡る環境も厳しさを増している状態にあり、やむなく賃下げなどの労働条件の変更、雇用調整を行わざるを得ないケースもありえます。労働条件の引下げや解雇をやむを得ず検討しなければならない場合であっても守らなければならない法令の概要や、労務管理上参考となる裁判例の主なものを取りまとめました。参考になさって下さい。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="社労士徒然ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　現在の厳しい経済情勢の下で、企業を巡る環境も厳しさを増している状態にあり、やむなく労働条件の引下げや希望退職者の募集、解雇など雇用調整を行わざるを得ないケースもありえます。</p>
<p>
　労働条件の引下げや解雇などを行うことが、やむを得ない場合であっても、法令で定められていた規制や手続、労使間で定めた必要な手続等を遵守するとともに、事前に十分な労使間での話合いや労働者への説明を行うことが最低限必要です。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　こうしたことを行わず、安易に労働条件の引下げ等を行う場合には、労使の信頼関係を損ね、企業活動の低下を招く悪循環になりえます。</p>
<p>
　とりわけ解雇については、労働者の生活に大きな打撃を及ぼすものであることから、雇用調整を行わざるを得ない場合であっても、労働契約法の規定を踏まえ、また、関係する裁判例をも参考に、解雇以外に方法がないか慎重に検討を行っていただくことが望まれます。</p>
<p>
　ここでは、労働条件の引下げや解雇をやむを得ず検討しなければならない場合であっても守らなければならない法令の概要や、労務管理上参考となる裁判例の主なものを取りまとめました。<br />
　労働条件の確保に向けた適切な労務管理の参考にしていただければありがたい次第です。</p>

<h3 class="m50-t">労働条件の変更</h3>
<p class="m20-t">
　労働条件の変更については、労働契約法にルールが定められています。<br />
　使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。</p>

<h3 class="m50-t">合意による変更</h3>
<p class="m20-t">
【法令】</p>
<p>
　労働条件は、合意によって変更することが原則です。</p>
<p>
　労働者と使用者が合意すれば、労働条件を変更することができます。<br />
　（労働契約法第８条）</p>

<h3 class="m50-t">就業規則による変更</h3>
<p class="m20-t">
　使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。</p>
<p>
　就業規則によって労働条件を変更する場合には、内容が合理的であることと、労働者に周知させることが必要です。</p>
<p>
【法令】</p>
<p>
　使用者が一方的に就業規則を変更しても、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません。<br />
　（労働契約法第９条）</p>
<p>
　使用者が、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次のことが必要です。<br />
　（労働契約法第10条）</p>
<p>
１．その変更が、以下の事情などに照らして合理的であること。</p>
<p>
ｏ労働者の受ける不利益の程度<br />
ｏ労働条件の変更の必要性<br />
ｏ変更後の就業規則の内容の相当性<br />
ｏ労働組合等との交渉の状況</p>
<p>
２．労働者に変更後の就業規則を周知させること。</p>

<h3 class="m50-t">賃金の支払</h3>
<p class="m20-t">
　厳しい経済情勢下であっても、労働者が安心して生活していくためには、賃金や退職金が確実に支払われることが必要不可欠です。<br />
　賃金の支払等については、労働基準法等に定められたルールを遵守する必要があります。</p>
<p>
　賃金の確実な支払は事業主にとっての大きな責務です。</p>
<p>
【法令】</p>
<p>
　賃金は、<br />
　１．通貨で、<br />
　２．直接労働者に、<br />
　３．全額を、<br />
　４．毎月1回以上、<br />
　５．一定の期日を定めて<br />
　支払わなければなりません。（労働基準法第24条）</p>

<h3 class="m50-t">退職金・社内預金の確実な支払等のための保全措置</h3>
<p class="m20-t">
　賃金は、労働者にとって重要な生活の糧であり、確実な支払が確保されなければなりません。</p>
<p>
　退職金は労働者の退職後の生活に重要な意味を持つものであり、また、社内預金は労働者の貴重な貯蓄ですので、万一、企業が倒産した場合であっても、労働者にその支払や返還が確実になされなければなりません。</p>
<p>
　社内預金制度を行う場合には、確実な返還のための保全措置を講じなければならず、また、退職金制度を設けている場合にも、確実な支払のための保全措置を講ずるように努めなければなりません。<br />
　（賃金の支払の確保等に関する法律第3条、第5条）</p>

<h3 class="m50-t">休業手当の支払</h3>
<p class="m20-t">
　企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払い、一定の収入を保障する必要があります。</p>
<p>
【法令】</p>
<p>
　一時帰休など企業側の都合（使用者の責に帰すべき事由）により所定労働日に労働者を休業させた場合には、休業させた日について少なくとも平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。<br />
　（労働基準法第26条）</p>
<p>
　未払賃金の立替払制度は、企業が倒産したため賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について国（（独）労働者健康福祉機構）が事業主に代わって支払う制度です。<br />
　詳しくは最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。</p>
<p>
参考：未払賃金の立替払制度の概要</p>

<h3 class="m50-t">個別労働紛争の解決を図るために</h3>
<p class="m20-t">
　労働基準法については、労働基準監督署による監督指導や罰則によって、その履行が確保されます。</p>
<p>
　労働契約法に定められた事項を含め民事上の紛争については、簡易・迅速に解決するための仕組として、「個別労働紛争解決システム」が用意されています。</p>
<p>
　これは、労働問題への高い専門性を有する都道府県労働局において、無料で個別労働紛争の解決援助サービスを提供するもので、</p>
<p>
ｏ総合労働相談コーナーにおける情報提供・相談<br />
ｏ都道府県労働局長による助言・指導<br />
ｏ紛争調整委員会によるあっせん</p>
<p>
　があります。</p>
<p>
　男女雇用機会均等法については、各都道府県労働局雇用均等室による助言・指導・勧告によって、その履行が確保されます。</p>
<p>
　また、性別を理由とした解雇等に関する差別的取扱い、女性労働者の婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇等の不利益取扱いに関する紛争については、都道府県労働局長による助言・指導・勧告及び機会均等調停会議による調停により解決を図る制度があります。</p>
<p>
　パートタイム労働法については、各都道府県労働局雇用均等室による助言・指導・勧告によってその履行が確保されます。</p>
<p>
　また、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する解雇等差別的取扱いに関する紛争については都道府県労働局長による助言・指導・勧告及び均衡待遇調停会議による調停により解決を図る制度があります。</p>
<p>
　個別労働紛争の解決を図るために、これらの制度をご利用ください。</p>

<p class="m50-t al-c b">
法令違反で自らを苦しくしないように、参考になさって下さい。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>厳しい経済情勢下での解雇・雇止めのポイント</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/blog/kibisi01.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2009:/testes//3.145</id>

    <published>2009-02-06T02:26:50Z</published>
    <updated>2009-11-26T04:04:47Z</updated>

    <summary>現在の厳しい経済情勢の下で、企業を巡る環境も厳しさを増している状態にあり、やむなく希望退職者の募集、解雇など雇用調整を行わざるを得ないケースもありえます。労働条件の引下げや解雇をやむを得ず検討しなければならない場合であっても守らなければならない法令の概要や、労務管理上参考となる裁判例の主なものを取りまとめました。参考になさって下さい。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="社労士徒然ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　現在の厳しい経済情勢の下で、企業を巡る環境も厳しさを増している状態にあり、やむなく労働条件の引下げや希望退職者の募集、解雇など雇用調整を行わざるを得ないケースもありえます。</p>
<p>
　労働条件の引下げや解雇などを行うことが、やむを得ない場合であっても、法令で定められていた規制や手続、労使間で定めた必要な手続等を遵守するとともに、事前に十分な労使間での話合いや労働者への説明を行うことが最低限必要です。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　こうしたことを行わず、安易に労働条件の引下げ等を行う場合には、労使の信頼関係を損ね、企業活動の低下を招く悪循環になりえます。</p>
<p>
　とりわけ解雇については、労働者の生活に大きな打撃を及ぼすものであることから、雇用調整を行わざるを得ない場合であっても、労働契約法の規定を踏まえ、また、関係する裁判例をも参考に、解雇以外に方法がないか慎重に検討を行っていただくことが望まれます。</p>
<p>
　ここでは、労働条件の引下げや解雇をやむを得ず検討しなければならない場合であっても守らなければならない法令の概要や、労務管理上参考となる裁判例の主なものを取りまとめました。<br />
　労働条件の確保に向けた適切な労務管理の参考にしていただければありがたい次第です。</p>

<h3 class="m50-t">解雇・雇止めについて</h3>
<p class="m20-t">
　企業においては、労働基準法、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」、労働契約法等に定められたルールを遵守することはもとより、解雇・雇止め等に関する裁判例も参考にして適切に労務管理を行い、労使間でトラブルにならないようにする必要があります。</p>

<h3 class="m50-t">解雇の禁止</h3>
<p class="m20-t">
　一定の場合には、解雇が法律で禁止されています。</p>
<p>
【法令】</p>
<p>
　法律で解雇が禁止されている主な場合として、次のものがあります。</p>
<p>
１．業務上の傷病による休業期間及びその後30日間の解雇（労働基準法第19条）、<br />
２．産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇（労働基準法第19条）、<br />
３．国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇（労働基準法第3条）、<br />
４．労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇（労働基準法第104条）、<br />
５．労働組合の組合員であること等を理由とする解雇（労働組合法第7条）、<br />
６．女性（男性）であること、女性の婚姻、妊娠、出産、産前産後休業等を理由とする解雇（男女雇用機会均等法第６条、第９条）、<br />
７．育児・介護休業の申出をしたこと、育児・介護休業を取得したことを理由とする解雇（育児・介護休業法第10条、第16条）、<br />
８．通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者について、パートタイム労働者であることを理由とする解雇（パートタイム労働法第８条）、<br />
９．公益通報をしたことを理由とする解雇（公益通報者保護法第3条）</p>

<h3 class="m50-t">解雇の効力</h3>
<p class="m20-t">
１．期間の定めのない労働契約の場合</p>
<p>
　権利の濫用に当たる解雇は、労働契約法の規定により、無効となります。</p>
<p>
【法令】</p>
<p>
　客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を濫用したものとして、無効となります。（労働契約法第16条）</p>
<p>
２．有期労働契約（期間の定めのある労働契約）の場合</p>
<p>
　やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間中に解雇することはできません。<br />
　期間の定めのない労働契約の場合よりも、解雇の有効性は厳しく判断されます。</p>
<p>
【法令】</p>
<p>
　有期労働契約については、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまでの間において、解雇することはできません。<br />
　（労働契約法第17条）</p>
<p>
　労働契約法は、労働契約の基本的なルールを定めています。<br />
　罰則はありませんが、解雇等に関して、民法の権利濫用法理を当てはめた場合の判断の基準など、私法上の効果を明確化するものです。<br />
　民事裁判や労働審判は、労働契約法の規定を踏まえて行われます。</p>
<p>
参考：労働契約法</p>

<h3 class="m50-t">整理解雇</h3>
<p class="m20-t">
【裁判例】</p>
<p>
　余剰人員となったというだけで解雇が可能なわけではなく、これが解雇権の行使として、社会通念に沿う合理的なものであるかどうかの判断を要し、その判断のためには、人員整理の必要性、人選の合理性、解雇回避努力の履践、説明義務の履践などは考慮要素として重要なものというべきである。<br />
（大阪地裁平成12年12月1日判決）</p>
<p>
【法令】</p>
<p>
　「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の主な内容は、次のとおりです。</p>
<p>
１．使用者は、有期労働契約の締結に際し、更新の有無や更新の判断基準を明示しなければなりません。</p>
<p>
２．有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続勤務している有期契約労働者について、有期労働契約を更新しない場合には、少なくとも30日前までに予告をしなければなりません。</p>
<p>
３．雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求したときには、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。</p>
<p>
４．有期労働契約が1回以上更新され、かつ、1年を超えて継続勤務している有期契約労働者について、有期労働契約を更新しようとする場合には、契約の実態及び労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。</p>

<h3 class="m50-t">有期労働契約の雇止め</h3>
<p class="m20-t">
　有期労働契約（期間の定めのある労働契約）については、その締結時や期間の満了時における紛争を未然に防止するため、使用者が講ずるべき措置について、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が定められています。</p>
<p>
ｏ人員削減を行う必要性<br />
ｏできる限り解雇を回避するための措置を尽くすこと<br />
ｏ解雇対象者の選定基準が客観的・合理的であること</p>
<p>
※解雇回避のための方法としては、例えば、配置転換、出向、希望退職募集等を検討することが考えられます。</p>
<p>
※人員削減を避けるために、労働時間の短縮（ワークシェアリング）を行うことも、一つの方策です。</p>
<p>
　「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」は労働基準法に基づく厚生労働大臣の告示であり、雇止めの手続等について定めています。
　罰則はありませんが、労働基準監督署において遵守のための指導が行われます。</p>
<p>
　参考：有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準</p>
<p>
　また、これまでの裁判例を参考にすれば、労働組合との協議や労働者への説明を行うとともに、次のことについて慎重に検討を行っていただくことが望まれます。</p>
<p>
　整理解雇についても、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には、権利の濫用として、労働契約法の規定により、無効となります。</p>
<p>
　裁判例によれば、契約の形式が有期労働契約であっても、期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態に至っている契約である場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、解雇に関する法理の類推適用等がされる場合があります。</p>
<p>
【裁判例】</p>
<p>
ｏ期間の満了毎に当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で労働契約が存在していたといわなければならない場合、雇止めの意思表示は実質において解雇の意思表示にあたり、雇止めの効力の判断に当たっては、解雇に関する法理を類推すべきである。<br />
（最高裁第一小法廷昭和49年７月22日判決）</p>
<p>
ｏ期間の定めのない契約と実質的に異ならない関係が生じたということはできないものの、季節的労務や臨時的労務のために雇用されたのではなく、その雇用関係はある程度の継続が期待されていたものであり、5回にわたり契約が更新されていたのであるから、このような労働者を契約期間満了によって雇止めするに当たっては、解雇に関する法理が類推される。<br />
（最高裁第一小法廷昭和61年12月４日判決）</p>

<h3 class="m50-t">採用内定取消し</h3>
<p class="m20-t">
【裁判例】</p>
<p>
　採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、採用内定の取消しには、労働契約法第16条の解雇権の濫用についての規定が適用されます。</p>
<p>
　採用内定通知等に採用内定取消事由が記載され、解約権が留保されている場合がありますが、裁判例によれば、採用内定の取消事由は、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られるとされています。</p>
<p>
　採用内定の実態は多様であるため、その法的性質を一義的に論断することはできないが、採用内定通知のほかには労働契約締結のための特段の意思表示が予定されていない場合、企業からの採用内定通知は労働者からの労働契約の申込みに対する承諾であり、誓約書の提出と相まって、就労の始期を定めた解約権を留保した労働契約が成立したと解する。</p>
<p>
　採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことは、解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる。<br />
（最高裁第二小法廷昭和54年7月20日判決）</p>

<h3 class="m50-t">退職勧奨</h3>
<p class="m20-t">
【裁判例】</p>
<p>
　裁判例によれば、被勧奨者の自由な意思決定を妨げる退職勧奨は、違法な権利侵害に当たるとされる場合があります。</p>
<p>
　ことさらに多数回、長期にわたる退職勧奨は、いたずらに被勧奨者の不安感を増し、不当に退職を強要する結果となる可能性が高く、退職勧奨は、被勧奨者の家庭の状況、名誉感情等に十分配慮すべきであり、勧奨者の数、優遇措置の有無等を総合的に勘案し、全体として被勧奨者の自由な意思決定が妨げられる状況であった場合には、当該退職勧奨行為は違法な権利侵害となる。<br />
（最高裁第一小法廷昭和55年７月10日判決）</p>

<h3 class="m50-t">解雇の手続</h3>
<p class="m20-t">
【法令】</p>
<p>
１．解雇を行う場合には、解雇しようとする労働者に対して、</p>
<p>
イ．少なくとも30日前に解雇の予告（予告の日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を支払う必要があります。）<br />
ロ．予告を行わない場合には、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払をしなければなりません。（労働基準法第20条）</p>
<p>
２．どのような場合に解雇するかなど退職に関することは、労働条件の重要な事項です。</p>
<p>
　このため、解雇・定年制等の退職に関する事項については、就業規則に定めておかなければなりません。<br />
　また、就業規則は、常時各作業場の見やすい場所に掲示又は備え付けること、書面を交付すること等により労働者に周知しなければなりません。<br />
　（労働基準法第89条、第106条）</p>

<h3 class="m50-t">退職時の証明</h3>
<p class="m20-t">
　やむを得ず解雇を行う場合でも、労働基準法にしたがって、30日前に予告を行うことや、予告を行わない場合には解雇予告手当を支払うことが必要です。<br />
　労働者から請求があった場合には、解雇の理由等について、証明書を交付する必要があります。</p>
<p>
　やむを得ず一定期間内に相当数の離職者が発生する場合や高年齢者・障害者・外国人を解雇する場合は、ハローワークに届出や通知を行うことが必要です。詳しくは最寄りの都道府県労働局又はハローワークにお問い合わせ下さい。</p>
<p>
参考：ハロ－ワークへの届出や通知</p>
<p>
【法令】</p>
<p>
　労働者が退職する場合に、以下の事項について証明書を請求したときには、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。<br />
　また、労働者に解雇の予告をした場合に、労働者が解雇の理由について証明書を請求したときには、遅滞なく証明書を交付しなければなりません。<br />
　（労働基準法第22条）</p>
<p>
１．使用期間<br />
２．業務の種類<br />
３．その事業における地位<br />
４．賃金<br />
５．退職の事由（解雇の場合は、その理由を含みます。）</p>

<p class="m50-t al-c b">
法令違反で自らを苦しくしないように、参考になさって下さい。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>労働基準法の一部改正法（平成22年4月1日施行）が成立</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/laws/rouki0904.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2008:/testes//3.144</id>

    <published>2008-12-18T03:05:11Z</published>
    <updated>2009-11-25T07:52:24Z</updated>

    <summary>労働基準法の一部改正法が成立し、平成２２年４月１日から施行されます。長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基準法の一部を改正する法律」（平成２０年法律第８９号）が、平成２０年１２月１２日に公布され、平成２２年４月1日から施行となります。ここでは、改正のポイントを解説してまいります。内容のご理解の一助になればありがたい次第です。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="法律改正情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　労働基準法の一部改正法が成立し、平成２２年４月１日から施行されます。</p>
<p>
　<strong><span class="blue">長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする</span>「労働基準法の一部を改正する法律」（平成２０年法律第８９号）</strong>が、平成２０年１２月１２日に公布され、平成２２年４月1日から施行となります。</p>
<p>
　ここでは、改正のポイントを解説してまいります。<br />
　内容のご理解の一助になればありがたい次第です。</p>]]>
        <![CDATA[<h3 class="m70-t">時間外労働の割増賃金率が引き上げられます</h3>
<p class="al-r">
（改正法第３７条第１項、第１３８条）<br />（中小企業については、当分の間、適用が猶予されます）</p>
<p class="m20-t">
　時間外労働の割増賃金率が次のように引き上げられます。</p>
<p><span class="box-yellow b">
１か月に６０時間を超える時間外労働を行う場合・・・５０％以上</span></p>
<p>
　１か月<span class="b">６０時間を超える時間外労働</span>については、法定割増賃金率が、現行の２５％から５０％に引き上げられます。<br />
　割増賃金率の引上げは、時間外労働が対象です。</p>
<p>
　ただし、中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引上げは猶予されます。休日労働（３５％）と深夜労働（２５％）の割増賃金率は、変更ありません。</p>
<div class="m20-t m20-b al-c"><img src="http://www.kannosrfp.com/images/law/rouki0904-1.jpg" width="501" height="235" alt="１か月に６０時間を超える時間外労働を行う場合の５０％以上の割増賃金イメージ" /></div>

<p>
(注) 中小企業の割増賃金率については、施行から３年経過後に改めて検討することとされています。</p>

<p class="m50-l">
※ 猶予される中小企業</p>
<div class="m30-l">
<table border="1" width="80%" class="m20-t">
<tr><td colspan="2" class="al-c">資本金の額または出資の総額</td></tr>
<tr><td width="50%" class="al-c">小売業</td><td width="50%" class="al-c">5,000万円以下</td></tr>
<tr><td width="50%" class="al-c">サービス業</td><td width="50%" class="al-c">5,000万円以下</td></tr>
<tr><td width="50%" class="al-c">卸売業</td><td width="50%" class="al-c">１億円以下</td></tr>
<tr><td width="50%" class="al-c">上記以外</td><td width="50%" class="al-c">３億円以下</td></tr>
</table>

<table border="1" width="80%" class="m30-t">
<tr><td colspan="2" class="al-c">常時使用する労働者数</td></tr>
<tr><td width="50%" class="al-c">小売業</td><td width="50%" class="al-c">５０人以下</td></tr>
<tr><td width="50%" class="al-c">サービス業</td><td width="50%" class="al-c">１００人以下</td></tr>
<tr><td width="50%" class="al-c">卸売業</td><td width="50%" class="al-c">１００人以下</td></tr>
<tr><td width="50%" class="al-c">上記以外</td><td width="50%" class="al-c">３００人以下</td></tr>
</table>
</div>
<p class="m20-t al-c">
(注)事業場単位ではなく、企業（法人または個人事業主）単位で判断されます。</p>

<h3 class="m70-t">割増賃金の支払に代えた有給の休暇の仕組みが導入されます</h3>
<p class="al-r">
（改正法第３７条第３項）</p>
<p class="m20-t b">
　<span class="box-yellow">事業場で労使協定を締結すれば、</span>１か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、改正法による引上げ分（25％から50％に引き上げた差の25％分）の<span class="box-yellow">割増賃金の支払に代えて、有給の休暇を付与することができます。</span></p>
<p>
　この有給の休暇は、長時間の時間外労働を行ったときから一定の近接した期間内に、半日単位などまとまった単位で付与することが考えられますが、詳細は改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、厚生労働省令で定められます。</p>
<p>
　労働者がこの有給の休暇を取得した場合でも、現行の２５％の割増賃金の支払は必要です。<br />
　労働者が実際に有給の休暇を取得しなかった場合には、５０％の割増賃金の支払が必要です。</p>
<p>
【具体例】</p>
<p class="m15-l">
時間外労働を月７６時間行った場合</p>
<p class="m15-l">
→ 月６０時間を超える１６時間分の割増賃金の引上げ分２５％（５０％－２５％）の支払に代えて、有給の休暇付与も可能</p>
<p class="m15-l">
→ １６時間×０．２５＝４時間分の有給の休暇を付与（７６時間×１．２５の賃金の支払は必要）</p>

<h3 class="m70-t">割増賃金引上げなどの努力義務が労使に課されます</h3>
<p class="al-r">
（企業規模にかかわらず、適用されます）</p>
<p class="m20-t">
　<span class="box-yellow b">限度時間（１か月４５時間）を超える時間外労働を行う場合・・・２５％を超える率</span></p>
<p>
　「時間外労働の限度基準」（平成１０年労働省告示第１５４号：限度基準告示）により、<span class="b">１か月に４５時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要があります。</span></p>
<p>
　それに加え、新たに、</p>
<p>
１．特別条項付きの時間外労働協定では、月４５時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること</p>
<p>
２．１の率は法定割増賃金率（２５％）を超える率とするように努めること</p>
<p>
３．月４５時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること</p>
<p>
　が必要となります。</p>
<p>
　労使は、時間外労働協定の内容が限度基準告示に適合したものとなるようにしなければなりません。（労働基準法第３６条第３項）</p>
<p>
　今後、改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、限度基準告示が改正される予定です。</p>
<div class="m20-t m20-b al-c"><img src="http://www.kannosrfp.com/images/law/rouki0904-2.jpg" width="501" height="149" alt="時間外労働に対する割増賃金イメージ" /></div>

<h3 class="m70-t">年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります</h3>
<p class="al-r">（企業規模にかかわらず適用されます）<br />（改正法第３９条第４項）</p>
<p>
　現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、<span class="box-yellow b">事業場で労使協定を締結すれば、１年に５日分を限度として時間単位で取得できるようになります。</span></p>
<p class="b">
　所定労働日数が少ないパートタイム労働者の方なども、事業場で労使協定を締結すれば、時間単位で取得できるようになります。</p>
<p>
　１日分の年次有給休暇が何時間分の年次有給休暇に当たるかは、労働者の所定労働時間をもとに決めることになりますが、詳細は改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、厚生労働省令で定められます。</p>
<p>
　年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択することができます。<br />
　例えば、労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に変更することはできません。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>就業規則と労働契約法の関係</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/roumu/rkh_and_sk.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2008:/testes//3.143</id>

    <published>2008-11-04T05:19:00Z</published>
    <updated>2009-11-26T04:02:02Z</updated>

    <summary>08年03月01日に労働契約法が施行されました。それを契機に、当事務所に「労働契約法とは何か？　就業規則はそうすればいいのか？」という問い合わせが入ってきます。そうした状況を踏まえ、職場の憲法といわれている就業規則について目を向け、労働契約法との関係、就業規則の役割とその規定内容の意義、その作成の仕方について言及してみます。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="労務相談・労務コンサル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　本年３月（08年03月01日）に労働契約法が施行されました。</p>
<p>
　それを契機に、当事務所に<br />
<span class="b">「労働契約法とは何か？　就業規則はそうすればいいのか？」</span><br />
　という問い合わせが入ってきます。</p>
<p>
　そうした状況を踏まえ、職場の憲法といわれている就業規則について目を向け、労働契約法との関係、就業規則の役割とその規定内容の意義、その作成の仕方について言及してみます。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　日本特有のウエットな労使関係の部分を明確にする方法としては、労働契約書の作成・労働協約の締結などの方法もありますが、広く職場の秩序を定め、労働条件を保障するものとしては、何といっても就業規則ということになるでしょう。</p>
<p>
　就業規則のもつ重要性を再認識する必要性があると思います。</p>
<p>
　しかしながら、企業内の労働者で、就業規則になれ親しんでいる方は、残念ながら一握りの数しかいないのではないでしょうか。</p>
<p>
　労働者側もその原因ですが、無味乾燥な文章で難解な内容しか規定してこなかった企業側の姿勢にも問題があったことも事実です。</p>
<p>
　今後は労使ともに、就業規則に親しみ、普段から活用しやすい内容にしていくことの工夫が必要です。</p>
<p class="blue b">
　労働契約法により、労働契約の締結・変更を就業規則により行う根拠が与えられたと捉えられます。</p>

<h3 class="m70-t">労働条件は労働契約により定められるのが原則</h3>
<p class="m20-t">
　労働者の労働条件は、労働者と使用者の間の労働契約により定められるのが原則です。</p>
<p>
　そして、労働契約法３条１項は、<br />
<span class="b">「労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。」</span><br />
　ということであり、結局、労働者の労働条件は、労働者と使用者との労働契約により決められることが本来の姿です。</p>

<h3 class="m50-t">合理的な就業規則を周知させていれば労働契約の内容になる</h3>
<p class="m20-t">
　しかしながら、日本の企業社会においては、労働条件の一部については労働者と使用者との合意によって契約で決められることもありますが、多くは、その企業における就業規則で決められることになっています。</p>
<p>
　なぜ、そのようなことになるのか、という疑問もそもそもあります。</p>
<p>
　なぜなら、就業規則は、使用者が定めるものであり、労働者の過半数労働組合（それがなければ過半数代表者）は意見を聴取されるにとどまるからです。</p>
<p>
　つまり、使用者が一方的に定めることのできる就業規則がなぜに労働条件を決めることができるのかということですが、この点については、<span class="blue b">判例では、就業規則の定める労働条件もそれが合理的な内容であれば労働契約の内容になる</span>という考え方がありました（日立製作所事件最高裁平3・11・28判決）。</p>
<p>
　今回、労働契約法でもその趣旨は盛り込まれ、７条本文において、<br />
<span class="b">「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則の定める労働条件によるものとする。」</span><br />
　と定められました。</p>
<p>
　ただし、この場合にも、７条但書は、労働条件のすべてが就業規則で決められるわけではないとしてその例外を定め、<br />
<span class="b">「労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分についてはこの限りでない。」</span><br />
　と定めています。</p>
<p>
　ですから、就業規則を作成する使用者としては、まず、その就業規則の内容を合理的なものにすることが必要で、さらに、それを周知することも必要といえます。</p>

<h3 class="m50-t">労働条件の変更についても就業規則の変更でよい</h3>
<p class="m20-t">
　次に、一旦定めた就業規則で定めた労働条件について変更する場合には、どうするのかということですが、これも労働条件が労使当事者の合意によることになるためにその変更は原則として労使当事者の合意になります。</p>
<p>
　労働契約法８条は、<br />
<span class="b">「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」</span><br />
　と定めています。</p>
<p>
　ところが、労働者個々入の同意がとれない場合には、就業規則を変更して労働条件を変更できるかといえば、これについては従来からの判例があり、労働契約法も形成されてきた判例理論に則って定められました。</p>
<p>
　労働契約法９条は、<br />
<span class="b">「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。」</span><br />
　として原則論を打ち出したものの、やはり、合理性がある場合にはその部分について有効と定めているのです。</p>
<p>
　労働契約法10条は、<br />
<span class="b">「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度・労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」</span><br />
　と定めています。</p>
<p>
　ただし、同条但書で、この場合にも、<br />
<span class="b">「労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分について」</span><br />
　は就業規則の定めには拘束されないということになります。</p>

<h3 class="m50-t">企業としてのメリット</h3>
<p class="m20-t">
　このように、労働者と使用者とが、就業規則で定める内容と異なる労働条件を合意している場合には、その間の労働条件は就業規則によらないということになりますが、それ以外は内容の合理性が認められて周知されていれば、就業規則で定めた内容が労働条件になるという根拠が明確に与えられたことになり、企業としては、その分、就業規則を作成する意義があるということになるでしょう。</p>
<p>
　他方、労働条件を変更する場合も、労使当事者で就業規則の変更によっては変更されないという合意のない限り、合理性が認められて周知されている就業規則の変更は有効と定められたために、企業としては、労働条件の変更も就業規則の変更でよいことになり、その根拠が明確に与えられたということになります。</p>

<h3 class="m50-t">健康や家庭生活との両立(ワークライフ・バランス)も考慮</h3>
<p class="m20-t">
　なお、労働契約法では、労働者の健康や家庭生活との両立(ワークライフ・バランス)も考慮しています。</p>
<p>
　同法３条３項は、<br />
<span class="b">「労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、変更すべきものとする。」</span><br />
と定めていますが、</p>
<p>
　就業規則の役割を考えれば、就業規則を作成したり、変更する際にも、ワークライフ・バランスを考慮して健康や家庭とのバランスを考えなければなりません。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>健康保険が運営が協会けんぽ（全国健康保険協）に変更</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/laws/kyoukaikenpo.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2008:/testes//3.142</id>

    <published>2008-09-30T08:46:22Z</published>
    <updated>2009-11-26T03:59:00Z</updated>

    <summary>中小企業等で働く皆様の健康保険（政府管掌健康保険）は、その運営者が平成２０年１０月１日から、「協会けんぽ（全国健康保険協）」に変更になります。協会けんぽ（全国健康保険協）に変更になったことで、何が変わって、何が従来通りなのか、協会けんぽ（全国健康保険協）のホームページを参考にまとめてみましたので参考になさって下さい。各都道府県支部も掲載しておきます。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="法律改正情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている<strong>健康保険（政府管掌健康保険）は、その運営者が<span class="blue">平成２０年１０月１日から、「協会けんぽ（全国健康保険協）」</span>に変更になります。</strong></p>
<p>
　協会けんぽ（全国健康保険協）に変更になったことで、何が変わって、何が従来通りなのか、協会けんぽ（全国健康保険協）のホームページを参考にまとめてみましたので参考になさって下さい。</p>
<p class="m30-b">
　各都道府県支部も掲載しておきます。<br />
　内容のご理解の一助になればありがたい次第です。</p>]]>
        <![CDATA[<h3 class="m50-t">協会けんぽとは</h3>
<p class="m20-t">
　協会けんぽとは、中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている健康保険（政府管掌健康保険）は、従来、国（社会保険庁）で運営していましたが、平成20年10月1日、新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することとなりました。</p>
<p>
　この協会が運営する健康保険の愛称を「協会けんぽ」といいます。<br />
　これは健康保険がもっと身近なものとなるようシンボルマークとともに公募により選定されたものです。</p>

<h3 class="m50-t">協会けんぽ設立で変わること</h3>
<p class="m20-t b">
１．組織や職員が変わります。</p>
<p>
　協会は、非公務員型の法人として新たに設立される保険者であり、職員は公務員ではなく民間職員です。<br />
　協会の理事長や各都道府県の支部長はすべて民間出身者が登用されています。民間のノウハウを積極的に採り入れていきます。</p>
<p class="m20-t b">
２．サービスが変わります。</p>
<p>
　民間のノウハウやＩＴ・システムを活用し、被保険者や事業主の皆様の視点からサービスの向上を図っていきます。</p>
<p class="m20-t b">
３．地域により密着した運営に変わります。</p>
<p>
　都道府県ごとに支部を設け、地域の身近な保険者として地域の被保険者や事業主の皆様のご意見に基づき、生活習慣病の予防など地域の実情に応じた事業を展開していきます。</p>
<p class="m20-t b">
４．仕事の仕方が変わります。</p>
<p>
　民間の法人として職員の意識改革を図り、能力と実績に基づく人事制度の徹底を図るとともに、業務改革を進め、運営の効率化を図っていきます。</p>

<h3 class="m50-t">協会けんぽ設立でも変わらないこと</h3>
<p class="m20-t">
　医療機関で受診された場合の自己負担の割合や高額な医療費の場合の負担の限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や要件など、健康保険の給付の内容は、協会設立後もこれまでと変わりません。</p>
<p>
　また、被保険者証については、平成20年10月以降順次、新たな被保険者証への切替えを行っていきますが、切替えが完了するまで現在お持ちの被保険者証は引き続き医療機関等で使用できます。</p>

<p class="m30-t al-c"><a href="http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,189,43.html#hokenimage" target="_blank" rel="nofollow">※新たな被保険者証のイメージ</a></p>

<h3 class="m70-t">協会けんぽの都道府県支部</h3>
<p class="m20-t m30-b">
　以下が協会けんぽの都道府県支部になります。参考になさって下さい。</p>

<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tr><td class="al-c">支部名</td><td class="al-c">郵便番号</td><td class="al-c">所在地</td><td class="al-c">電話番号</td><td>FAX番号</td></tr>
<tr><td class="al-c">北海道</td><td class="al-c">〒060-8524</td><td align="left">札幌市北区北７条西４－３－１ 新北海道ビル</td><td>011-726-0352</td><td>011-726-0380</td></tr>
<tr><td class="al-c">青森</td><td class="al-c">〒030-8552</td><td>青森市長島２－２５－３ ニッセイ青森センタービル</td><td>017-721-2799</td><td>017-721-2668</td></tr>
<tr><td class="al-c">岩手</td><td class="al-c">〒020-8508</td><td>
盛岡市中央通１－７－２５ 朝日生命盛岡中央通ビル</td>
<td>019-604-9009</td>
<td>019-604-9117</td>
</tr>
<tr><td class="al-c">宮城</td><td class="al-c">〒980-8561</td><td>仙台市青葉区国分町３－６－１ 仙台パークビル</td><td>022-714-6850</td><td>022-714-6857</td></tr>
<tr><td class="al-c">秋田</td><td class="al-c">〒010-8507</td><td>秋田市川元山下町５－２１</td><td>018-883-1800</td><td>018-883-1544</td></tr>
<tr><td class="al-c">山形</td><td class="al-c">〒990-8587</td><td>山形市幸町１８－２０ ＪＡ山形市本店ビル</td><td>023-629-7225</td><td>023-629-7217</td></tr>
<tr><td class="al-c">福島</td><td class="al-c">〒960-8546</td><td>福島市栄町６－６ ＮＢＦユニックスビル</td><td>024-523-3915</td><td>024-523-3841</td></tr>
<tr><td class="al-c">茨城</td><td class="al-c">〒310-8502</td><td>水戸市南町３－４－５７ 水戸セントラルビル</td><td>029-303-1500</td>
<td>029-303-2100</td></tr>
<tr><td class="al-c">栃木</td><td class="al-c">〒320-8514</td><td>宇都宮市大通り１－４－２２ 住友生命宇都宮第２ビル</td><td>028-616-1691</td><td>028-616-1535</td></tr>
<tr><td class="al-c">群馬</td><td class="al-c">〒371-8516</td><td>前橋市本町２－２－１２ 前橋本町スクエアビル</td><td>027-219-2100</td><td>027-219-2106</td></tr>
<tr><td class="al-c">埼玉</td><td class="al-c">〒330-8686</td><td>さいたま市大宮区土手町１－４９－８ Ｇ・Ｍ大宮ビル</td><td>048-658-5911</td><td>048-658-6061</td></tr>
<tr><td class="al-c">千葉</td><td class="al-c">〒260-8645</td><td>千葉市中央区富士見２－２０－１ 日本生命千葉ビル</td><td>043-308-0521</td><td>043-308-0633</td></tr>
<tr><td class="al-c">東京</td><td class="al-c">〒141-8585</td><td>品川区大崎５－１－５ 高徳ビル</td><td>03-5759-8025</td><td>03-5759-8036</td></tr>
<tr><td class="al-c">神奈川</td><td class="al-c">〒240-8515</td><td>横浜市保土ヶ谷区神戸町１３４ 横浜ビジネスパークイーストタワー</td><td>045-339-5533</td><td>045-339-5575</td></tr>
<tr><td class="al-c">新潟</td><td class="al-c">〒950-8613</td><td>新潟市中央区弁天３－２－３ ニッセイ新潟駅前ビル</td><td>025-242-0260</td><td>025-242-0280</td></tr>
<tr><td class="al-c">富山</td><td class="al-c">〒930-8561</td><td>富山市神通本町１－１－１９ 富山駅西ビル</td><td>076-431-6155</td><td>076-431-6158</td></tr>
<tr><td class="al-c">石川</td><td class="al-c">〒920-8767</td><td>金沢市南町４－５５ 住友生命金沢ビル</td><td>076-264-7200</td><td>076-264-7206</td></tr>
<tr><td class="al-c">福井</td><td class="al-c">〒910-8541</td><td>福井市大手３－４－１ 福井放送会館</td><td>0776-27-8300</td><td>0776-27-8306</td></tr>
<tr><td class="al-c">山梨</td><td class="al-c">〒400-8559</td><td>甲府市丸の内３－３２－１２ 甲府ニッセイスカイビル</td><td>055-220-7750</td><td>055-220-7757</td></tr>
<tr><td class="al-c">長野</td><td class="al-c">〒380-8583</td><td>長野市南長野西後町１５９７－１ 長野朝日八十二ビル</td><td>026-238-1250</td><td>026-238-1257</td></tr>
<tr><td class="al-c">岐阜</td><td class="al-c">〒500-8667</td><td>岐阜市橋本町２－８ 濃飛ニッセイビル</td><td>058-255-5155</td><td>058-255-5165</td></tr>
<tr><td class="al-c">静岡</td><td class="al-c">〒420-8512</td><td>静岡市葵区日出町２－１ 田中産商第一生命共同ビル</td><td>054-275-6601</td><td>054-275-6609</td></tr>
<tr><td class="al-c">愛知</td><td class="al-c">〒461-8515</td><td>名古屋市東区葵１－１３－８ アーバンネット布池ビル</td><td>052-979-5190</td><td>052-979-5217</td></tr>
<tr><td class="al-c">三重</td><td class="al-c">〒514-1195</td><td>津市久居新町３００６ ポルタひさい南棟</td><td>059-254-6688</td><td>059-254-5535</td></tr>
<tr><td class="al-c">滋賀</td><td class="al-c">〒520-8513</td><td>大津市梅林１－３－１０ 滋賀ビル</td><td>077-522-1099</td><td>077-522-1138</td></tr>
<tr><td class="al-c">京都</td><td class="al-c">〒604-8508</td><td>京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町６３４　カラスマプラザ２１</td><td>075-256-8630</td><td>075-256-8670</td></tr>
<tr><td class="al-c">大阪</td><td class="al-c">〒541-8549</td><td>大阪市中央区平野町２－３－７ アーバンエース北浜ビル</td><td>06-6201-7070</td><td>06-6201-7080</td></tr>
<tr><td class="al-c">兵庫</td><td class="al-c">〒651-8512</td><td>神戸市中央区御幸通６－１－１２ 三宮ビル東館</td><td>078-252-8701</td><td>078-252-8712</td></tr>
<tr><td class="al-c">奈良</td><td class="al-c">〒630-8535</td><td>奈良市大宮町７－１－３３ 奈良センタービル</td><td>0742-30-3700</td><td>0742-30-3670</td></tr>
<tr><td class="al-c">和歌山</td><td class="al-c">〒640-8516</td><td>和歌山市六番丁５ 和歌山第一生命ビル</td><td>073-421-3100</td><td>073-421-3116</td></tr>
<tr><td class="al-c">鳥取</td><td class="al-c">〒680-8560</td><td>鳥取市扇町５８ ナカヤビル</td><td>0857-25-0050</td><td>0857-25-0060</td></tr>
<tr><td class="al-c">島根</td><td class="al-c">〒690-8531</td><td>松江市学園南１－２－１ くにびきメッセ</td><td>0852-59-5139</td><td>0852-59-5352</td></tr>
<tr><td class="al-c">岡山</td><td class="al-c">〒700-8506</td><td>岡山市本町６－３６ 第一セントラルビル</td><td>086-803-5780</td><td>086-803-5750</td></tr>
<tr><td class="al-c">広島</td><td class="al-c">〒732-8512</td><td>広島市東区光町１－１０－１９ 日本生命広島光町ビル</td><td>082-568-1011</td><td>082-568-1130</td></tr>
<tr><td class="al-c">山口</td><td class="al-c">〒754-8522</td><td>山口市小郡下郷３１２－２ 山本ビル第３</td><td>083-974-0530</td><td>083-974-0534</td></tr>
<tr><td class="al-c">徳島</td><td class="al-c">〒770-8541</td><td>徳島市沖浜東３－４６ Ｊビル西館</td><td>088-602-0250</td><td>088-602-0717</td></tr>
<tr><td class="al-c">香川</td><td class="al-c">〒760-8564</td><td>高松市鍛冶屋町３ 香川三友ビル</td><td>087-811-0570</td><td>087-811-4550</td></tr>
<tr><td class="al-c">愛媛</td><td class="al-c">〒790-8546</td><td>松山市三番町７－１－２１ ジブラルタ生命松山ビル</td><td>089-947-2100</td><td>089-947-2133</td></tr>
<tr><td class="al-c">高知</td><td class="al-c">〒780-8501</td><td>高知市本町４－２－４０ ニッセイ高知ビル</td><td>088-820-6010</td><td>088-820-6023</td></tr>
<tr><td class="al-c">福岡</td><td class="al-c">〒812-8670</td><td>福岡市博多区上呉服町１０－１ 博多三井ビルディング</td><td>092-283-7621</td><td>092-283-7629</td></tr>
<tr><td class="al-c">佐賀</td><td class="al-c">〒840-8560</td><td>佐賀市駅南本町６－４ 佐賀中央第一生命ビル</td><td>0952-27-0611</td><td>0952-27-0617</td></tr>
<tr><td class="al-c">長崎</td><td class="al-c">〒850-8537</td><td>長崎市万才町３－５ 朝日生命長崎ビル</td><td>095-829-6000</td><td>095-829-6010</td></tr>
<tr><td class="al-c">熊本</td><td class="al-c">〒862-8520</td><td>熊本市水前寺１－２０－２２ 水前寺センタービル</td><td>096-340-0260</td><td>096-340-0377</td></tr>
<tr><td class="al-c">大分</td><td class="al-c">〒870-8570</td><td>大分市東春日町１－１ ＮＳ大分ビル</td><td>097-514-3077</td><td>097-514-3152</td></tr>
<tr><td class="al-c">宮崎</td><td class="al-c">〒880-8546</td><td>宮崎市橘通東１－７－４ 第一宮銀ビル</td><td>0985-35-5364</td><td>0985-35-5393</td></tr>
<tr><td class="al-c">鹿児島</td><td class="al-c">〒892-8540</td><td>鹿児島市金生町４－１０ アーバンスクエア鹿児島ビル</td><td>099-219-1734</td><td>099-219-1743</td></tr>
<tr><td class="al-c">沖縄</td><td class="al-c">〒900-8512</td><td>那覇市旭町１１４－４ おきでん那覇ビル</td><td>098-951-2211</td><td>098-951-2295</td></tr>
</table>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>マイカー管理のポイントと管理規程の雛形をアップ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/blog/mycar_repo.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2008:/testes//3.141</id>

    <published>2008-09-15T06:22:07Z</published>
    <updated>2009-11-26T03:55:45Z</updated>

    <summary>当事務所のサイトで、結構マイカー管理の重要性のアクセスが多いので、マイカー通勤管理についてまとめたレポートを、当事務所のレポートダウンロードサイトにアップしました。規程の雛形も探してらっしゃるケースも多いようなので、レポートの最後にマイカー通勤管理規程の雛形も掲載しました。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="リスクマネジメント" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="社労士徒然ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　なんか当事務所のサイトで、結構「マイカー管理の重要性」のアクセスが多いので、<span class="blue b">マイカー通勤管理について悩んでらっしゃる会社様も多いのかな</span>、と勝手に想像しました。</p>
<p>
　そんなわけで、<span class="blue b">マイカー通勤管理についてまとめたレポート</span>を、当事務所のレポートダウンロードサイトにアップしました。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　規程の雛形も探してらっしゃるケースも多いようなので、レポートの最後に<span class="red b">マイカー通勤管理規程の雛形</span>も掲載しました。</p>
<p class="m30-t">
　ご希望の方は、次のリンクからどうぞ。</p>
<p class="link-next">→　<a href="http://e-consul.geo.jp/manage08/mycar.html" target="_blank" rel="nofollow">マイカー管理のポイントと管理規程の雛形レポート</a></p>
<p class="m30-t">
　ただしPDFなので、加工はできません。<br />
　プリントしてご覧になっていただくようです。</p>
<p>
　ご興味のある方はぜひダウンロードの上、ご覧下さい。</p>
<p class="m20-t">
　マイカー管理については、かなり前にエントリーしております。<br />
　そちらで内容を確認いただければ幸いです。</p>
<p class="m30-t link-next">→　<a href="http://www.kannosrfp.com/riskmg/mycar.html">マイカー管理の重要性</a></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>保険関連の皆様との業務提携のご案内・ご提案</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/about/teikei1.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2008:/testes//3.140</id>

    <published>2008-09-13T01:27:31Z</published>
    <updated>2009-11-24T10:27:12Z</updated>

    <summary>当社会保険労務士事務所から保険関連社様に対しての業務提携ご提案です。損害保険会社・生命保険会社の営業社員・代理店の皆さま方に対しましては、必ずやお役に立てます。顧客獲得や顧客サービスの向上に当事務所をご利用ください。遠慮なく、何度でも、無料を含めた各種サービスをご活用ください。元生保会社機関長暦６年の経験で、保険販売につながるよう最大限努力します。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="事務所のご案内" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3 class="m30-t">損害保険会社・生命保険会社の皆さま、プロ代理店の皆さまへ</h3>
<p class="m20-t b">
　損害保険会社・生命保険会社の営業社員・代理店の皆さま方に対しましては、必ずやお役に立てます！</p>
<p>
　顧客獲得や顧客サービスの向上に当事務所をご利用ください。</p>
<p><span class="blue b">
　元生命保険会社で機関長暦６年、副機関長３年で計９年の営業現場体験をフルに発揮し</span>お手伝いします。</p>
<p>
　遠慮なく、当事務所の各サービスをご活用ください。</p>

<h3 class="m50-t">当事務所から保険関連の皆様にご提供できること</h3>
<p class="m30-t"><span class="blue b">
助成金コンサルティングや受給可能性診断</span><br />
　雇用三事業と実施される、いわゆる雇用関係の助成金は、顧客開拓・顧客サービスに最適です。<br />
　事業主に助成金をプレゼントすれば、話を聞いていただく可能性が大きくなるでしょう。</p>
<p><span class="blue b">
退職金コンサルティング</span><br />
　適格退職年金の移行問題を筆頭に福利厚生プランなど、退職給付関係はまだまだ盛り上がる話題であり、助けを求めている中小企業様がいらっしゃいます。</p>
<p><span class="blue b">
年金のアドバイス</span><br />
　ライフプランの根幹は、公的年金です。<br />
　生命保険の設計・コンサルティングに公的年金の知識は欠かせません。<br />
　そしてリスクマネジメントの根幹は公的保障であり、その知識は社労士＆ＣＦＰの自分は絶対的に自信があります。</p>
<p><span class="blue b">
労災のアドバイス</span><br />
　労災は分かっているよう、なかなか理解しがたいものです。<br />
　特に傷害保険と労働災害は、切っても切り離せません。<br />
　今までに、労災に関する件で困られたことはありませんか。</p>]]>
        <![CDATA[<h3 class="m30-t">生保会社様・損保会社様への実績</h3>
<p class="al-c f10pt">
（平成１７年～）</p>
<p><span class="b">
各種セミナー講師：</span><br />
　最近非常に多いです</p>
<p><span class="b">
テーマ：</span><br />
　助成金、就業規則、適格年金移行、高齢者の賃金設計など</p>
<p><span class="b">
顧客フォローの業務提携：</span><br />
　助成金申請、年金申請、適年移行、労災事故対応など</p>
<p>
　新規顧客の集客、顧客フォローなど貴社の要望に応じます。</p>
<p>
※ 費用は格安で、ご相談に応じます。</p>

<h3 class="m50-t">具体的な当事務所の利用方法のご提案</h3>
<p class="m30-t blue b">
セミナー・勉強会講師として</p>
<p>
　営業社員さん、代理店さんの知識アップに、講師にご利用下さい。<br />
　お客さんのところで重要な点を念頭に講演させていただきます。<br />
　保険販売の視点も取り入れてメニュー作りをします。</p>
<p>
　テーマとしては、大まかには「雇用関係助成金」「中小企業庁助成金・補助金」「公的年金」「労災保険」「今現在話題のテーマ」を取り上げさせていただきます。<br />
　１回限りでも、また定期的に開催される場合でも、遠慮なくご利用ください。</p>
<p>
　支社単位・営業所単位・任意の勉強会単位など開催規模に関係なく、損害保険会社・生命保険会社の関係であれば、調整して伺います。</p>
<p class="m30-t blue b">
正規の社労士手続支援として</p>
<p>
　助成金の申請などお手間のかかる業務を適切にアドバイスいたします。<br />
　必要であれば、代行申請もいたします。<br />
　雇用関係助成金は社会保険労務士しか有料で申請代行できませんので、お任せください。</p>
<p>
　助成金だけでなく、一般的な労働保険・社会保険関係の申請、就業規則・退職金規程等関連規程の作成変更見直しもさせていただきます。</p>
<p class="m30-t blue b">
貴社・営業社員様・代理店様の相談相手として</p>
<p>
　「労災」「公的年金」「労務・労働基準法」などの人事労務分野の、お客さまからの質問で困ったことはございませんか。<br />
　私どもができる範囲で貴社営業社員様・代理店様の相談相手になります。<br />
　支社や営業所に喜んで駐在させていただきます。</p>

<h3 class="m50-t">有料メニューの料金体系</h3>
<p class="m30-t"><span class="blue b">
セミナー講師</span>（損保会社様・生保会社様・代理店様などが対象）</p>
<p>
　講師料には、全くこだわりません。<br />
　最低限、初回は１万円＋交通費実費のみお支払いいただければ結構です。</p>
<p>
　ただし、事務所から公共交通機関で２時間以上掛かる場所での講演は、日当として３～５万円をいただきます。<br />
　目安は、茨城県全域、千葉県常磐線沿線部、東京２３区、横浜市、福島県いわき市であれば、交通費実費で結構です。</p>
<p class="m20-t blue b">
助成金関係支援</p>
<p>
　アドバイス料や申請代行料金はお客さまへご請求します。</p>
<p class="m30-l">
ｏ顧問契約ありでは成功報酬で１０％<br />
　（最低料金として着手金３万円）</p>
<p class="m30-l">
ｏスポット契約は成功報酬で１５％<br />
　（最低料金として着手金５万円）</p>
<p class="m20-t"><span class="blue b">
相談指導</span><br />
（損保会社様・生保会社様・代理店様の場合と、お客さまを想定）</p>
<p>
　提携をいただいた場合は、一般的な相談（直通電話による場合）を、 <span class="red b">無料</span> にて実施します。<br />
　<span class="b">ただ、ご相談・ご質問の回数が多い場合は、相談させて下さい。</span></p>
<p>
　ただし、会社・企業のお客さまが個別の案件についてのご相談がある場合は、お客さまの各種資料をお預かりする必要があるため、コンサルティング顧問料をいただきます。<br />
　１ヶ月１回訪問時３～５万円／月、１ヶ月に２回訪問時は６～１０万円／月とさせていただいております。</p>
<p class="m20-t"><span class="blue b">
退職金コンサルティング、手続</span><br />
（お客さまへご請求いたします）</p>
<p>
　退職金問題でお困りの顧客等への初回の同行は、 <span class="red b">無料</span> で結構です。</p>
<p>
　ただし、２回目以降のご相談、実際のお手続きは有料です。<br />
　各１回につき、５万円とさせていただきます。（料金は相談可能）</p>
<p>
　「申請の代行」「相談指導」「退職金コンサルティング、手続」時の旅費交通費はお客さまへ請求させていただきます。<br />
　その旨お伝えいただければ幸いです。</p>

<h3 class="m70-t">当方への依頼方法</h3>
<p class="m30-t blue b">
セミナー講師をご依頼いただく場合</p>
<p>
　当事務所（電話 0299-26-9188）までご連絡ください。<br />
　日程の調整やテーマの確認をさせていただきます。</p>
<p>
　主なテーマは、「雇用関係助成金」「今トレンドの人事労務関連のテーマ」「公的年金」「労災」です。</p>
<p class="m20-t blue b">
「正規の社労士手続支援」「相談指導」「退職金コンサルティング」等をご依頼、ご紹介いただく場合</p>
<p>
　事前に、名刺交換の機会をいただければ幸いです。<br />
　支社、営業所などへ訪問させていただきます。ご面倒でなければ当事務所までお越しください。<br />
　日程などについては、メールでご連絡いただくと、ありがたいです。</p>
<p class="m20-t m30-l">
菅野労務ＦＰ事務所<br />
郵便番号　315-0035<br />
茨城県石岡市南台2-5-4<br />
電話　0299-26-9188<br />
担当：菅野（かんの）</p>
<p class="m30-l">
　現在、顧客・役所回りで事務所に不在の場合が多くなっております。<br />
　事前にメールをいただければ、ありがたいです。</p>
<p class="link-next">→　<a href="http://www.kannosrfp.com/about/contact.html" target="_blank" rel="nofollow">メールお問い合わせ</a></p>
<h3 class="m70-t">紹介手数料お支払いについてのお願い</h3>
<p class="m20-t">
　私どもにお客さまを紹介していただいたときの紹介料（契約し、規定の報酬を受領した後）が必要な場合は、</p>
<p>
　スポット契約時は料金の１０％を、<br />
　ネット顧問に関しては初回の１回分を、お支払いいたします。<br />
　<span class="red b">必ず、事前にお申し出ください。</span></p>
<p>
　料金は、目安です。予告無く、変更する場合があります。<br />
　変更した場合は、ホームページで告知するよう努めます。</p>
<p>
　なお、無料の相談等をご利用される場合であっても、事前の面談により営業方針・フィーリングを確認させていただいた上で利用の可否を決めさせていただきます。</p>
<p>
　多くの生命保険会社様・損害保険会社様・代理店様にご利用いただくために、弊所で「保険代理店」「紹介者登録」等をすることは、勝手ながら控えさせていただいております。<br />
　しかしながら、<span class="blue b">元生保会社機関長暦６年の経験で、保険販売につながるよう最大限努力します。</span></p>
<p class="m30-t">
　どうぞ何度でもご利用ください。<span class="b">遠慮は全くいりません。</span></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>税制適格年金（適格年金、適年）移行のコンサルについて</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/taisyokukin/tekinen.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2008:/testes//3.139</id>

    <published>2008-09-12T13:07:44Z</published>
    <updated>2009-11-24T10:24:08Z</updated>

    <summary>平成24年3月末で、税制適格退職年金（適格年金、適年：てきねん、とも言う）は制度が廃止されます。現在はその移行期間であり、「退職給付（退職一時金・退職年金）をやめるのか」あるいは「退職給付制度は残し、他の制度への移行をするか」の選択を迫られています。適格年金をどうすればよいのかを検討し、参考となる手法と退職給付制度について考え方を整理してみます。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="退職金コンサル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3 class="m20-t">税制適格年金（適格年金、適年）移行の手法と考え方</h3>
<p class="m20-t">
　平成２４年３月末で、税制適格退職年金（適格年金、適年：てきねん）は制度が廃止されます。</p>
<p>
　現在はその移行期間であり、「他の制度への移行など」の選択を迫られています。</p>
<p>
　適格年金をどうすればよいのか、完全に退職給付制度は廃止する方が良いのか、残した方が良いのかを検討し、参考となる手法と退職給付制度について考え方を整理してみます。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　税制適格退職年金の問題を以下に列記します。</p>

<h3 class="m30-t">退職金規程等の制度の不整合</h3>
<p class="m20-t">
　税制適格退職年金は退職金規程を国税庁に届け出て受理されることが要件でした。</p>
<p>
　実際に私も適格年金（適年）は生保時代に数社販売したのですが、当時は退職金規程のなす法的な重みを全く自覚していませんでした。</p>
<p>
　退職金は規定化すれば当然のこと、明文化されていなくとも、企業に退職の給付を行う慣例があれば、いわゆる労働基準法１１条に定められる「賃金」に該当します。<br />
　<span class="b">「賃金」に該当すると言うことは、極端な話、倒産しても会社はその給付を支払わなければならないという、非常に重い労働債務</span>たりえるのです。</p>
<p>
　正直なところ、企業の実態や考え方にマッチした退職金規程を生命保険会社や信託銀行がしっかりと行ったとは考えられません。<br />
　出来合いの雛形に、日付と社名を記入して提出している可能性があります。</p>
<p>
　次に述べる積み立て不足が一時期クローズアップされましたが、<span class="red b">実はこの退職金規程で定めた額と実際の積立額には大きな隔たりがあり、この不整合こそが本当の恐るべき問題</span>だと自分は考えています。</p>

<h3 class="m50-t">税制適格年金の積立不足</h3>
<p class="m20-t">
　過去に生命保険会社・信託銀行は、高金利を背景に、掛け金（保険料）を運用利率を５．５％で見積り、それで計算していました。<br />
　<span class="b">早い話が、掛け金（保険料）を安めに見積もっていたわけです。</span></p>
<p>
　運用利率が、高い時代は良かったのですが、現在は運用状態が悪いです。<br />
　そのため、退職年金の積立不足が生じるようになってきました。<br />
　５．５％で計算された掛け金ですが、現実的に運用利回りが１％であれば、<span class="b">積立不足は当然の帰結であり、掛け金は増額しないとやっていけません。</span></p>

<h3 class="m50-t">他の退職金制度の種類について</h3>
<p class="m20-t">
　退職金・退職一時金・退職年金に関する主な制度をご紹介します。</p>
<p class="b">
中退共（ちゅうたいきょう）</p>
<p>
　適格年金からの移行制度として、候補ナンバー１。<br />
　助成制度があり、安全性も高い（政府の特殊法人が運営しているため）。<br />
　一時金としてだけでなく、分割（年金）形態での受取も可能。<br />
　ただし中小企業しか対象にならない。</p>
<p class="b">
特退共（とくたいきょう）</p>
<p>
　制度的には、中退共とほぼ同じ。<br />
　掛け金が、１０００円から認められるほか、短期の退職にも対応する。<br />
　商工会議所・商工会が窓口となり手続をするが、運営は生命保険会社が委託されて行っている。</p>
<p class="b">
生命保険会社の福利厚生プラン</p>
<p>
　生命保険会社が提案する退職給付準備制度の代表的なもの。<br />
　事業資金の一時的な借り入れとして使うこともでき、経営者様からの人気はむしろ中退共より高い。<br />
　賃金確定法の対象外なので、そこは注意。<br />
　運用は、もちろん各社によって違うがかなり自由度が高い。<br />
　自分は生保機関長経験者なので、かなり理解が深いと自負している。</p>
<p class="b">
確定拠出型年金（４０１ｋ、ＤＣ）</p>
<p>
　「掛ける金額だけ決まっている」退職年金制度。<br />
　中小企業にとっては、毎年の投資教育の経費や６０歳以後しか支給されないこともあって、中小企業のように人材の流動が一般的な企業は、他の制度（退職一時金）の準備が必要になると考える。<br />
　企業の財務リスクを従業員に転化できるわけだが、その分、従業員への投資教育というコストが発生する。</p>
<p class="b">
確定給付年金（ＤＢ）・厚生年金基金</p>
<p>
　適格年金移行からのナンバーワン候補だと自分は考えます。
　ただ中小・零細企業であれば、事業主側にとっては財務面で大変です。<br />
　自社の退職金制度にマッチさせた運用が可能であり、オーダーメイド商品ということを考えれば、財務面の負担に目をつぶれば良い制度だと思う。</p>
<p class="b">
自社（社内）積立：有税積立</p>
<p>
　退職給与引当金の廃止で、社内で退職金を積み立てた場合は、課税されます。<br />
　特殊な事情がない限り、おすすめしません。<br />
　何らかの制度を利用しないで法人税を払うことは、資金の有効活用の点から適切ではないと思われます。</p>

<h3 class="m70-t">当事務所おすすめの方法</h3>
<p class="m20-t">
　始めに行うのは、現規程から計算された積立不足の正確な把握です。<br />
　また人事戦略を中長期的な観点から点検し、将来自社をどうしたいのか方向付けます。</p>
<p>
　退職金規程（退職一時金・退職年金）を見直します。<br />
　就業規則や人事考課規程等の関連規程までも整合性を図る必要があります。<br />
　ただし、不利益変更には注意が必要です。</p>
<p>
　もし不利益変更がやむなしということであれば、労働組合や従業員からの同意がスムーズにいくような方策を慎重に検討し、実行する必要があります。<br />
　このような厳しい時代なので、不利益変更も仕方がないとも思いますが、宝である従業員の士気を落とさないよう、多方面からの方策を検討します。</p>
<p>
　現在の退職金規程の不整合、積み立て不足を良く把握した上で、<br />
　中退共へ移行します。追加の費用負担が不要だからです。</p>
<p>
　黒字の企業様であれば、生命保険会社の福利厚生プランへのご加入もありでしょう。</p>
<p>
　赤字の企業様であれば、個別に一緒に悩みましょう。</p>
<p class="m30-t f10pt">
※ 当事務所でのおすすめの一例です。<br />
　各企業様のご事情を判断したうえで、移行策をご提案しております。</p>

<h3 class="m50-t">退職金のご相談・移行コンサルについて</h3>
<p class="m30-t b">
初回相談および簡易診断</p>
<p>
　訪問させていただき、ご相談を承ります。<br />
　下記の書類をご準備ください。全てコピーでお願いします。</p>
<p class="m20-l">
ｏ労働者名簿、最近の賃金台帳または給与支払一覧表<br />
　（エクセルデータまたはテキストデータで）<br />
ｏ適格年金の決算書<br />
　（委託先の生命保険会社から送られているか、ない場合はそちらへご請求ください）<br />
ｏ退職金規程（退職一時金・退職年金）<br />
ｏ賃金規定<br />
ｏ職能資格制度などの人事制度を導入されている場合は、それらの運用マニュアル等<br />
ｏ企業様の決算書（ご提示いただけない場合は、最低限「黒字」か「赤字」か）</p>
<p class="b">
初回相談および簡易診断の料金</p>
<p>
　１万円程度（交通費は実費お願いします）</p>
<p class="m20-t b">
移行手続のコンサル</p>
<p>
　移行処理（解約処理）、従業員説明等を行います。<br />
　企業様内部の処理以外は全てお任せいただけます。</p>

<h3 class="m50-t">適格年金移行手続のコンサル料金</h3>
<p>
　次の２つのプランがあり、ご選択いただけます。</p>
<p><span class="b">
１．顧問料タイプ</span><br />
　顧問料月額　　　５万円～（契約期間１年から）<br />
　１回訪問あたり　５万円</p>
<p><span class="b">
２．スポット契約タイプ</span><br />
　基本料金　　　　２０万円～
　１回訪問につき　５０，０００円<br />
　書類作成（規定以外）　３万円＋従業員１名あたり１，０００円<br />
　退職金規程の変更作成　２０万円から</p>
<p class="m20-t">
※ 所要期間は、この制度の導入だけで３カ月は見込んでください。</p>
<p>
　適格年金移行コンサル・退職金制度改革コンサルティングの場合、総費用（コンサルティング料のみ、規定作成等除く）は目安として３０～１００万円です。</p>
<p>
　お電話・メールなど手段を問わず、ご相談は有料とさせていただいておりますので、ご注意ください。</p>

<h3 class="m50-t">生命保険会社の方なら</h3>
<p class="m30-t">
　次のリンクをクリックし、リンク先もご参考いただければ幸いです。</p>
<p class="al-c b">
損害保険会社・生命保険会社の皆さま・代理店の皆さまへ</p>
<p class="link-next">
→　<a href="http://www.kannosrfp.com/about/teikei1.html">保険関連の皆様との業務提携のご案内・ご提案</a></p>

<h3 class="m50-t">税制適格退職年金（適格年金）よくある質問</h3>
<p class="m20-t f12pt b">
「不利益変更への対処について、教えて欲しい」</p>
<p>
答え）<br />
　これは、各企業様のご事情により変わってきます。<br />
　賃金・人事制度全般を考えて、対処するようになりますが、退職金に関して言えば、まず既得権と期待権を明確にする必要があります。<br />
　６５歳までの雇用延長制度の導入のことも踏まえ、代替で提案できる様々な方策を検討し、準備をします。<br />
　何らか成果連動の果実を検討する必要が出てくるかも知れません。<br />
　ただ多方面からのしっかりした検討を行ったうえで、誠実に対応することが肝要です。</p>
<p class="m20-t f12pt b">
「移行時の手続で、注意すべき点はありますか」</p>
<p>
答え）<br />
　不利益変更の対応はもちろんですが、中退共への移行かそれ以外の移行かでも対応が変わります。<br />
　実施タスクとスケジュールは綿密に立てて、幹事会社としっかりコミュニケーションを取りながら抜かりなく実施します。<br />
　抽象的で申し訳ありませんが、「慎重を期す」よう手続を行ってください。</p>
<p class="m20-t">
※ ご相談・移行手続をご依頼いただいた場合は、各企業様に応じた手続きを踏ませていただきますので、ご安心ください。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>リストラがまた上昇曲線を描き始めた</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/blog/restru08.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2008:/testes//3.138</id>

    <published>2008-07-19T12:48:23Z</published>
    <updated>2009-11-24T10:20:52Z</updated>

    <summary>う～ん、リストラが急増としている記事に接し、やはりそうかと感じると共に、何かやるせなさを感じてしまいます。リストラをして収益を守れればそれでいいのでしょうか？・・　企業は確かに利潤追求が存在意義ですが、利潤も短期の利益ばかりではなくて、長期的な本当の利潤の定義をしていく必要があると感じます。その本当の利潤の定義とは何なのか、人間らしさを追及するとそれは企業社会とマッチングできるのでしょうか。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="社労士徒然ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　う～ん、リストラが急増としている記事に接し、やはりそうかと感じると共に、何かやるせなさを感じてしまいます。<br />
　リストラをして収益を守れればそれでいいのでしょうか？・・</p>
<h3 class="m30-t">リストラで本当に解決になるのか</h3>
<p class="m20-t">
　自分がサラリーマンを辞めたのは、2002年3月でした。<br />
　下の記事にあるように、その当時がリストラのピークだったように思います。<br />
　自分は34才の頃だったので、退職金の上乗せ等、早期退職の優遇は無かったです。<br />
　辞表を出したときに、リストラムードでぴりぴりしているにもかかわらず、幸いにも強く慰留されたので、それはありがたかったと感謝しています。</p>
<p>
　しかし40歳以上のリストラ対象者の人たちは大変でした。<br />
　誰が残るのか、みんなが疑心暗鬼になり、仕事の集中力がかなり殺がれた記憶があります。</p>
<p>
　だいたい人事異動の季節なんかもそうで、仕事をしない人ほど人事話が好きですね。<br />
　仕事のことをそっちのけで、人事の噂や予想ばかりをします。<br />
　何を話をしても、実態が動くわけでもないのに・・</p>
<p>
　横道にそれましたが、非常に重苦しい空気の中、生産性が非常に低くなった時でもあったなぁと回想しています。<br />
　しかし、問題はその後ですね。</p>]]>
        <![CDATA[
<h3 class="m50-t">マンパワーの欠如は大きなマイナス</h3>
<p class="m20-t">
　上述のような空気の悪さにも増して深刻なのが、その後のマンパワーの欠如でしょう。</p>
<p>
　けっこう様々な場面でリアルに聞きましたが、リストラで人が少なくなることに合わせて、業務までもしっかり再構築してればいいのでしょうけど、業務はあまり軽くなっていなかったりします。<br />
　それなので、残された人に多大なる業務量の負担がきます。<br />
　これが一つ一つの仕事に悪影響を及ぼします。<br />
　すべてが中途半端になってしまう悪影響ですね。</p>
<p>
　また侮れないのが、組織としての教育力です。</p>
<p>
　リストラの対象であろう中堅・年輩の方たちは、実はかなり生きる知恵と言うか、ビジネス・ノウハウを持っていたりします。<br />
　そのノウハウが無くなってしまうので、簡単に解決できていたことが、しっかり解決できないでいたりしています。<br />
　これは、組織にノウハウが蓄積されず、人がノウハウを蓄積しているからですかね。</p>
<p>
　人にノウハウが蓄積されるのは、ある意味仕方が無いことだと考えます。<br />
　ＩＳＯのコンサルをし、文書化等に携わることも多々あるわけですが、その中で文書で解決できるのは一部であることを垣間見ます。<br />
　その文書を生かすも殺すもそれはやはり「 人 」であるということです。<br />
　自分も人に偏るノウハウを否定した時代がありましたが、やはりシステムで解決できることもありますが、実際の人が触れ合う教育の力というのは非常に大きいと感じます。</p>

<h3 class="m50-t">人を減らさないで解決はできないものか</h3>
<p class="m20-t">
　人を減らすとか、縊を切るとか暗いことを言わずに解決の道は無いのでしょうか。</p>
<p>
　例えばヨーロッパーで耳にするワークシェア等で、一人ひとりの賃金が下がっても、雇用は守るような方策は取れないのだろうかと考えてしまいます。<br />
　今の日本は「滑り台社会」と揶揄されるように、一度道を外すと、そのまますべり落ちてしまうような社会のような気がしてなりません。</p>
<p>
　人を大事にしないで、人を粗末に扱うところは結局は自分たちに返ってくるのが落ちでしょう。<br />
　恨みはそれだけ深いものだというわけです。</p>
<p>
　企業は確かに利潤追求が存在意義ですが、利潤も短期の利益ばかりではなくて、長期的な本当の利潤の定義をしていく必要があると感じます。<br />
　その本当の利潤の定義とは何なのか、人間らしさを追及するとそれは企業社会とマッチングできるのか、思慮すべきことは深く、そして多面から見ないといけないわけですが、そうした問題意識に久々に火をつけてくれた記事でした。</p>
<p>
　参考までに下に貼っておきます。</p>

<p class="m70-t">
【関連記事】<br />
livedoor ニュース -<br />
（http://news.livedoor.com/article/detail/3737253/）</p>

<p class="b">
リストラ急増！<br />　０８年上半期３７社リスト</p>
<p class="m20-t">
　希望退職や早期退職を募集する企業が急増している――。<br />
　こんなショッキングなリポートが出た。調査したのは、民間調査会社大手の東京商工リサーチ。<br />
　ここ数年、この類のリストラ話はあまり耳にしなかった。何が起きているのか。</p>
<p class="m20-t">
●サラリーマン再び受難</p>
<p>
　希望・早期退職者を募る上場企業は２００２年の２００社をピークに急速に減り、０６年には４６社だった。<br />
　ところが、一転０７年は６０社に跳ね上がった。<br />
　０８年上半期は昨年同期の３７社と同数だ。</p>
<p>
「本調査には含まれていないが、今年は子会社で希望退職を行うところもあるなど、増勢機運が高まっている。今後の動向によっては前年水準を上回る可能性がある」（同リサーチ）と警戒する。</p>
<p>
　深刻なのは、退職者を募る理由が昨年とは一変していることだ。</p>
<p>
　同リサーチ調査部はこう分析する。</p>
<p>
「０７年は経営再建中の企業ばかりではなく、業績好調で体力に余裕のある企業が早めに手を打つという色合いが濃かった。しかし、０８年に入ると退職者募集の主たる理由は業績低迷。今年の方が深刻です」</p>
<p>
　０７年とは違って転職を支援する余裕がないところも多く、募集対象を「２５歳から」としているケースもある。<br />
　企業が切羽詰まっている証しだろう。</p>
<p>
　こうなると退職金の上乗せは期待しにくい。</p>
<p>
　募集を行った東証１部企業の４０代前半の管理職はこう言う。</p>
<p>
「早期退職制度では優遇措置があるが、退職金の上乗せ分は年収のせいぜい２倍くらい。再就職は難しい上に、子供や家のローンを抱えてこの程度では辞めたくても辞められない」</p>
<p>
　１５日、日経平均株価が終値で１万３０００円を割って先行きは一段と暗い。<br />
　"割り増しが出るうちが花"というささやきも聞こえてくる。<br />
　再度のサラリーマン受難時代の到来。どう生きるか。</p>
<p class="m50-t">
【２００８年上半期の主な上場企業の希望・早期退職者募集状況】</p>
<p>
◇「会社名（業種）」募集対象者《募集人数、応募人数》</p>
<p>
●「ＮＥＣエレクトロニクス（半導体）」４０歳以上かつ勤続５年以上（早期）《＊、６８５》</p>
<p>
●「奥村組（ゼネコン）」３５歳以上（早期）《５６０、６２２》</p>
<p>
●「日立プラントテクノロジー（建設）」４０歳以上（早期）《５５０、２７１》</p>
<p>
●「前田建設工業（建設）」３５歳以上（早期）《４５０、５２５》</p>
<p>
●「ナイガイ（繊維製品）」希望退職者募集《２７０、＊》</p>
<p>
●「日本板硝子（ガラス）」管理職（早期）《＊、２２０》</p>
<p>
●「ピーエス三菱（建設）」管理職従業員（希望）《２００、１２４》</p>
<p>
●「さが美（小売）」４０～５８歳（希望）《２００、＊》</p>
<p>
●「大本組（建設）」３５～５８歳、建築職以外の総合職《１５０、１６７》</p>
<p>
●「荏原製作所（機械）」勤続３年以上の正社員（早期）《１００～１５０、９３》</p>
<p>
●「学習研究社（出版）」３５～４４歳かつ勤続５年以上など《５０、３５》<br />
　　４５～５８歳かつ勤続１０年以上（早期）《１００、５８》</p>
<p>
●「若築建設（建設）」３０～５９歳、建築技術職を除く総合職など《１２０、１２１》</p>
<p>
●「川島織物セルコン（繊維製品）」４５～５９歳６カ月かつ勤続１０年以上《＊、１０９》</p>
<p>
●「ジェネシス・テクノロジー（サービス）」３５歳以上、勤続１年以上の正社員（早期）《１００、１１０》</p>
<p>
●「巴川製紙所（パルプ・紙）」５０歳以上（希望）《１００、１０４》</p>
<p>
●「ぴあ（サービス）」希望退職者募集《１００、７７》</p>
<p>
●「アビリット（機械）」５９歳未満（子会社への出向者含む、希望）《１００、１０７》</p>
<p>
●「セントラルファイナンス（その他金融）」４５～５８歳かつ勤続２０年以上の総合職（早期）《１００、１０５》</p>
<p>
●「創建ホームズ（不動産）」希望退職者募集《１００、１０２》</p>
<p>
●「日立メディコ（医療機器）」５０～５９歳（早期）《８５、１０４》</p>
<p>
●「ビジョンメガネ（小売）」３５歳以上（希望）《７０、２０》</p>
<p>
●「リリカラ（卸売）」４０歳以上のインテリア事業部門（希望）《７０、６５》</p>
<p>
●「真柄建設（建設）」４０～５８歳、建築技術職を除く総合職など《６０、５３》</p>
<p>
●「相模ハム（食料品）」４０～５８歳（希望）《６０、６１》</p>
<p>
●「コロムビアミュージック（音楽・映像）」セカンドキャリアプログラム《６０、６８》</p>
<p>
●「旧佐伯建設工業（建設）」４５～５９歳かつ勤続１５年以上の総合職系など《５０、４７》</p>
<p>
●「テスコ（建設）」内装材等事業部門の正社員（希望）《５０、５４》</p>
<p>
●「アゼル（不動産）」３５～５９歳（希望）《４０、３２》</p>
<p>
●「セイクレスト（不動産）」正社員（希望）《４０、４０》</p>
<p>
●「カウボーイ（小売）」３５歳以上の一般社員（希望）《４０、３７》</p>
<p>
●「ビービーネット（卸売）」管理職、受け入れ出向者等を除く従業員（希望）《３０、３０》</p>
<p>
●「旧国土総合建設（建設）」２５～５９歳、管理部門に従事する雇用型執行役員及び社員《２５、３２》</p>
<p>
●「フジトミ（証券）」３０歳以上（希望）《２０、１９》</p>
<p>
●「すみや（音楽・映像）」３５歳以上（希望）《２０、２２》</p>
<p>
●「どん（小売）」４０～５７歳かつ勤続５年以上の本部管理職（希望）《＊、１３》</p>
<p>
●「日立プラント建設サービス（建設）」４０歳以上の従業員（早期）《若干名、９》</p>
<p>
●「鬼怒川ゴム工業（輸送用機器）」４０歳以上（セカンドキャリアサポートプラン）《＊、＊》</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>最低賃金法の改正（平成20年7月改正）について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/laws/saichin08.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2008:/testes//3.137</id>

    <published>2008-06-28T08:05:43Z</published>
    <updated>2009-11-24T10:17:00Z</updated>

    <summary>最低賃金法が平成20年7月に改正施行されます。最低賃金法制度は、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="法律改正情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3 class="m20-t">最低賃金法について</h3>
<p class="m20-t">
　「最低賃金」に関しては、皆さん何となくご存知かと思います。<br />
　最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　仮に最低賃金より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。</p>
<p>
　したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。</p>
<p>
　正社員であっても、パート・アルバイトであっても、その雇用形態を問わず、国が定める最低賃金を下回る賃金で働かせることは違法となります。<br />
　本人が収入枠の関係で申し出たとしても、ダメだということですね。</p>
<p class="m30-t">
（参照）<br />
最低賃金法（昭和３４年４月１５日　法律第１３７号）　（抜粋）</p>
<p>
第４条　第１項<br />
　使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。</p>
<p>
第４条　第２項<br />
　最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。</p>
<p class="m30-t b">
　賃金は、最も重要な労働条件の一つであり、労働者が健康で文化的な最低限度の生活が営めることなどを配慮して最低賃金法が施行されています。</p>

<h3 class="m50-t">平成20年7月改正最低賃金法のポイント</h3>
<p class="m20-t">
　最低賃金には、都道府県ごとに定められた地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。</p>
<p>
　地域別最低賃金と産業別最低賃金は以下のリンクで確認願います。</p>
<div class="m50-r">
<p class="link-next">　→　<a href="http://www.kannosrfp.com/u/saichin/" target="_blank" rel="nofollow">各都道府県の最低賃金</a></p>
<p class="link-next">　→　<a href="http://www.kannosrfp.com/u/saichin08_2/" target="_blank" rel="nofollow">各地域及び産業の最低賃金</a></p>
</div>
<p class="m30-t blue b">
　この最低賃金額自体が、今回の改正で変わるわけではありません。</p>
<p>
　それではどこが変わるか、今回の改正におけるポイントについてみていきましょう。</p>

<h3 class="m30-t">地域別最低賃金を下回る場合の罰則強化</h3>
<p class="m20-t">
　地域別最低賃金を下回る賃金を支払った場合、罰金の上限額が2万円から50万円に引き上げられました。</p>

<h3 class="m30-t">産業別最低賃金はは労働基準法違反に</h3>
<p class="m20-t">
　一定の産業に設けられた最低賃金額を下回る賃金を支払った場合、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、<span class="red b">労働基準法第24条の賃金全額払い違反の罰則（罰金の上限額は30万円）</span>が適用されることになったのです。</p>
<p>
　ただし、産業別最低賃金が適用される労働者に地域別最低賃金を下回る額を支払った場合は、最低賃金法違反（罰金の上限額は50万円）が適用されます。</p>

<h3 class="m50-t">最低賃金額の表示方法が時間額のみに</h3>
<p class="m20-t">
　これまで、時間額、日給、週給または月額で定められていた最低賃金の表示単位が、改正後は「時間額」のみになります。</p>
<p>
　ですから、日給・月給で雇用している場合、時給に換算してみていく必要があります。</p>
<p>
　例えば、東京都内にある企業で日給5,150円、1日の所定労働時間が7時間の場合、「日給額÷1日の所定労働時間」で時間給をみますので、5,500円÷７＝735.71円となり、東京都の最低賃金739円を下回ることになります。</p>
<p>
　月給の場合、通常の労働時間・労働日に対応する賃金に限られますので、<span class="blue b">時間外割増賃金や皆勤手当、通勤手当、家族手当は除いて考えます。</span></p>

<h3 class="m50-t">派遣労働者の適用最低賃金が変更に</h3>
<p class="m20-t">
　派遣労働者が適用される最低賃金は、これまで派遣元の地域（産業）で判断されていましたが、改正後は派遣「先」の地域（産業）における最低賃金が適用されます。</p>
<p>
　例えば、茨城県にある派遣会社の場合、茨城県の最低賃金は676円ですが、派遣先が東京都の場合、東京都の最低賃金が適用となって739円となります。</p>
<p>
　産業別最低賃金のケースでは、東京都にある派遣会社が同じく東京都の自動車製造会社に労働者を派遣するときは地域別最低賃金の739円ではなく東京都自動車製造業最低賃金の809円が適用されることになります。</p>
<p>
　その他、障害により著しく労働能力が低い者や試用期間中の者などに関する適用除外規定が見直され、最低賃金の減額特例許可規定が新設されるようになりました。</p>
<p>
　ちなみに、地域別最低賃金については毎年10月頃、産業別最低賃金については毎年10月～2月の間に改定されます。<br />
　労務管理上、法律改正については、必ずチェックするようになさって下さい。</p>
<p class="b">
　最近は不景気のせいか、深刻な労使トラブルの相談が増えています。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>雇用保険の国庫負担廃止はどうなる</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/blog/koyoufutan08.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2008:/testes//3.136</id>

    <published>2008-05-09T11:14:44Z</published>
    <updated>2009-11-24T00:04:38Z</updated>

    <summary>額賀福志郎財務相が９日の会見で、雇用保険の財源の一部としている１６００億円の国庫負担の廃止を検討する考えを示しました。失業率が改善されていることで、失業手当の支出が減っており、これにより国庫負担の全廃案が出ているようです。雇用問題は、まだまだ楽観視できないというのが自分の所見ですが、どうなのでしょうね。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
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    </author>
    
        <category term="社労士徒然ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　額賀福志郎財務相が９日の会見で、雇用保険の財源の一部としている１６００億円の国庫負担の廃止を検討する考えを示しました。<br />
　失業手当などに充てる雇用保険の財源のうち４分の１程度を占める国庫負担ですが、昨年から全廃すべきだとの考えが、財政制度等審議会（財務相の諮問機関）で示されています。</p>
<p>
　失業率が改善されていることで、失業手当の支出が減っており、これにより国庫負担の全廃案が出ているようです。<br />
　<span class="blue b">以前、「求人増でも改善足踏み」という記事が載ってた記憶があります。<br />
　雇用問題は、まだまだ楽観視できないというのが自分の所見ですが、どうなのでしょうね。</span></p>]]>
        <![CDATA[<p>
　雇用保険の国庫負担についてはなかなか知られていないかもしれないので、ちょっとまとめてみました。<br />
　社労士受験生の方がいらっしゃれば参考にして下さい。</p>
<p>
　雇用保険には、以下の給付がありますが、すべての給付に国庫負担がつくのではありません。<br />
　雇用保険の体系の概要は、次のようになっています。<br />
　国庫負担の対象となる給付に<span class="red">※</span>で明示します。</p>
<p class="m30-t b">
１．求職者給付（一般に言われる失業手当のこと）</p>
<p class="m15-l lh18">
　基本手当　<span class="red">※</span><br />
　技能習得手当　<span class="red">※</span><br />
　受講手当　<span class="red">※</span><br />
　通所手当　<span class="red">※</span><br />
　寄宿手当　<span class="red">※</span><br />
　傷病手当　<span class="red">※</span><br />
　高年齢求職者給付金<br />
　特例一時金　<span class="red">※</span><br />
　日雇労働求職者給付金　<span class="red">※</span></p>
<p class="m30-t b">
２．就職促進給付（早期の再就職支援の給付）</p>
<p class="m15-l lh18">
　就業手当<br />
　再就職手当<br />
　常用就職手当<br />
　移転費<br />
　広域就職活動費</p>
<p class="m30-t b">
３．雇用継続給付（高年齢者、妊産婦などの雇用継続に対する給付）</p>
<p class="m15-l lh18">
　高年齢雇用継続基本給付金　<span class="red">※</span><br />
　高年齢再就職給付金　<span class="red">※</span><br />
　育児休業基本給付金　<span class="red">※</span><br />
　育児休業者職場復帰給付金　<span class="red">※</span><br />
　介護休業給付金　<span class="red">※</span></p>
<p class="m30-t b">
４．教育訓練給付（自己啓発費用の給付）</p>
<p class="m15-l lh18">
　教育訓練給付金</p>
<p class="m30-t b">
５．広域延長給付　<span class="red">※</span><br />
　（失業率が全国的に悪化したときに給付される）</p>
<p class="m30-t b">
６．事務の執行に要する費用　<span class="red">※</span></p>
<p class="m30-t">
　就職促進給付（早期の再就職支援の給付）、教育訓練給付（自己啓発費用の給付）は、国庫負担の対象にはなっていません。<br />
　また、求職者給付のうち、高年齢求職者給付金も国庫負担の対象になりません</p>
<p class="m50-t b">
　続いて国庫負担割合を見てみましょう。</p>
<p>
１．求職者給付のうち、日雇労働求職者給付金　→　<span class="red b">３分の１</span></p>
<p>
１．求職者給付のうち、日雇労働求職者給付金以外　→　<span class="red b">４分の１</span></p>
<p>
３．雇用継続給付　→　<span class="red b">８分の１</span></p>
<p>
５．広域延長給付　→　<span class="red b">３分の１</span></p>
<p>
６．事務の執行に要する費用　→　<span class="red b">全額</span></p>

<p class="m70-t">
【関連記事】<br />
IZA -<br />
（http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/dompolicy/143738/）</p>

<p class="b">
財務省、雇用保険の国庫負担廃止へ</p>
<p>
　額賀福志郎財務相は９日の会見で、雇用保険の財源の一部としている１６００億円の国庫負担の廃止を検討する考えを示した。<br />
　財源の大半は保険料による収入で、国庫負担なしでも安定的に給付できると判断しているため。<br />
　財務省は支出減により、社会保障費の伸びを毎年２２００億円抑える政府方針を、平成２１年度予算でも継続したい意向だ。</p>
<p>
　雇用保険財源となる労働保険特別会計雇用勘定の積立金残高は、２０年度予算で４兆９０００億円。<br />
　年間の支出１兆７０００億円を大きく上回っている。<br />
　額賀財務相は２１年度からの国庫負担廃止には「今の時点でどうするか決まっていない」としつつも、「今後議論されることは間違いない」と検討の意向を表明した。</p>
<p>
　雇用保険は、労働者が失業して収入源を失ったときや労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合などに給付される。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>改正パート労働法の概要と各ポイント</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/laws/part0804.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2008:/testes//3.135</id>

    <published>2008-03-31T04:46:54Z</published>
    <updated>2009-11-24T00:02:53Z</updated>

    <summary>パート社員の処遇改善を目的とした改正パート労働法が４月１日（平成２０年）に施行されます。改正の柱は、パートの権利保護と、正社員との格差是正の２点になります。改正パート労働法のポイントについて、まとめてみましたので参考にして下さい。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="法律改正情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p class="red b">
　パート社員の処遇改善を目的とした改正パート労働法が４月１日（平成２０年）に施行されます。<br />
　改正の柱は、パートの権利保護と、正社員との格差是正の２点になります。</p>
<p>
　大企業を中心に就業規則の整備や正社員化が打ち出される中、中小企業の多くは様子見状態のような気がしますが、改正パート労働法のポイントについて、以下にまとめてみましたので参考にして下さい。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
改正パート労働法の概要は次の通りとなります。</p>
<p class="lh18">
ｏ雇い入れの際、労働条件を文書などで明示<br />
ｏ雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明<br />
ｏ賃金（基本給、賞与、役付手当等）は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努める<br />
ｏ人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するよう努める<br />
ｏ教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努める<br />
ｏ職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施する<br />
ｏ福利厚生施設（給食施設、休憩室、更衣室）の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるよう配慮<br />
ｏすべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止<br />
ｏパートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを整える<br />
ｏ事業主の方はパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に解決するよう努める<br />
ｏ就業規則の作成・変更の際にはパートタイム労働者の意見を聴くよう努める<br />
ｏ「パートタイム労働指針」が定められている<br />
ｏ「短時間雇用管理者」を選任するよう努める</p>
<p class="m50-t">
続けて、各項目の条文及び詳細な説明をいたします。</p>

<h3 class="m30-t">雇い入れの際、労働条件を文書などで明示してください</h3>
<p>
＜改正法第６条＞</p>
<p>
第６条のポイント</p>
<p>
1.事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、速やかに、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければならない。<br />
　<span class="red b">→　違反の場合は10万円以下の過料</span></p>
<p>
2.事業主は、１の３つの事項以外のものについても、文書の交付等により明示するように努めるものとする。</p>
<p class="m15-l">
・労働基準法では、パートタイム労働者も含めて、労働者を雇い入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。<br />
　特に、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・終業の時刻や所定時間外労働の有無、休日・休暇」「賃金」などについては、文書で明示することが義務付けられています。（違反の場合は30万円以下の罰金に処せられます。）</p>
<p class="m15-l">
・改正法では、これらに加えて、「昇給の有無」「退職手当の有無」、「賞与の有無」の３つの事項を文書の交付など（３つの事項についてはパートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能）により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務化されます。</p>
<p class="m15-l">
・電子メールやＦＡＸで明示する場合は、後々のトラブルを避けるためにも、パートタイム労働者が電子メールやＦＡＸを受け取ったかどうか、パートタイム労働者から返信してもらうなどして、受信の確認をすることが望まれます。</p>
<p class="m15-l">
・昇給や賞与の支給を事業所の業績やパートタイム労働者の勤務成績などによって行うケースで業績などによっては行わない可能性がある場合や、退職手当を勤続年数に基づき支給するケースで、所定の年数に達していない場合は支給されない可能性がある場合は、制度は「有り」とした上で、「業績により不支給の場合あり」や「勤続○年未満は不支給」など支給されない可能性があることを明記してください。</p>
<p class="m15-l"><span class="red">
・違反の場合、行政指導によっても改善がみられなければ、10万円以下の過料に処せられます。</span></p>
<p class="m15-l">
・なお、これまでも上記の３つの事項以外について文書の交付による明示が努力義務とされていましたが、これらについては、改正法でも文書の交付など（パートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能）による明示に努めることとされています。</p>


<h3 class="m30-t">雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください</h3>
<p>
＜改正法第13条＞</p>
<p>
第13条のポイント</p>
<p>
事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあったときは、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければならない。</p>
<p class="m15-l">
・通常の労働者との待遇の格差が、たとえ合理的な理由がある場合でも、パートタイム労働者がその理由が分からないまま不満を抱いて働いているとすれば、パートタイム労働者のモチベーションを下げるだけでなく、労働生産性が低下することも考えられます。パートタイム労働者が、自分の待遇について理解して働くことは、パートタイム労働者だけでなく事業主にとっても必要かつ有効であると言えます。</p>
<p class="m15-l">
・改正法では、パートタイム労働者から求められたとき、事業主はそのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化されます。</p>
<p class="m15-l">
・説明義務が課せられる具体的な内容は、パートタイム労働法において事業主が措置を講じることとされている以下の事項です。<br />
<span class="b">説明義務が課せられる事項<br />
労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置</span></p>
<p class="m15-l">
・説明に当たっては、例えば賃金の決定方法についての説明を求められた場合、「あなたはパートタイム労働者だから賃金は○○円だ。」という説明では責任を果たしているとは言えず、例えば、通常の労働者の仕事内容に比べて、そのパートタイム労働者の仕事内容が軽易であり責任の程度も低いものであることから、「職務の内容」を勘案して賃金に差を設けているが、仕事内容が変わればパートタイム労働者であっても賃金がその仕事内容に応じたものに変わる、といったような中身のある説明が求められます。なお、［パートタイム労働者が納得するまで説明すること］まで求めているものではありません。</p>


<h3 class="m30-t">賃金（基本給、賞与、役付手当等）は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努めてください</h3>
<p>
＜改正法第９条第１項＞</p>
<p>
人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するよう努めてください</p>
<p>
＜改正法第９条第２項＞</p>
<p>
第９条のポイント</p>
<p>
1.事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金（基本給、賞与、役付手当等）を決定するように努めるものとする。</p>
<p>
2.事業主は、職務の内容、人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者については、その同一である一定の期間、その通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする。</p>
<p class="m15-l">
・賃金のうち、基本給、賞与、役付手当など職務の内容に密接に関連する賃金の決定方法について、改正法は以下のような対応を求めています。</p>
<p class="m15-l">
・事業主は、通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して賃金を決定することが努力義務化されます。</p>
<p class="m15-l">
・パートタイム労働者の賃金を客観的な基準に基づかない事業主の主観や、「パートタイム労働者は一律○○円」といったパートタイム労働者だからという理由で一律に決定するのではなく、職務の内容や能力のレベルに応じて段階的に設定するなど、働きや貢献に応じて決定することが努力義務の内容となります。</p>
<p class="m15-l">
・具体的には、職務の複雑度・困難度や責任・権限に応じた賃金設定や、昇給・昇格制度や人事考課制度の整備、職務手当、役職手当、成果手当の支給など各事業所の実情にあった対応が求められます。</p>
<p class="m15-l">
・さらに、通常の労働者と比較して、パートタイム労働者の職務の内容と一定の期間の人材活用の仕組みや運用など が同じ場合、その期間について、賃金を通常の労働者と同一の方法で決定することが努力義務化されます。</p>
<p class="m15-l">
・これは、通常の労働者とパートタイム労働者とで職務の内容と人材活用の仕組みや運用などが同じであれば、単位当たりの仕事の対価は同じであるという理念を表したものであり、同一の賃金決定方法にすることにより、両者を同じ職能や職務といった「モノサシ」で評価することが可能になるというものです。</p>
<p class="m15-l">
・具体的には、このようなパートタイム労働者に通常の労働者と同じ賃金表を適用することがもっとも望ましいものですが、通常の労働者が職能給であればパートタイム労働者も職能給にするなど、同じ評価基準によって賃金を決定すれば本条の義務の履行となります。</p>


<h3 class="m30-t">教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めてください</h3>
<p>
＜改正法第１０条第２項＞</p>

<h3>職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施してください</h3>
<p>
＜改正法第１０条第１項＞</p>
<p>
第１０条のポイント</p>
<p>
1.事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、その通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容が同じパートタイム労働者が既にその職務に必要な能力を有している場合を除き、そのパートタイム労働者に対しても実施しなければならない。</p>
<p>
2.事業主は、１のほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用するパートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力及び経験等に応じ、そのパートタイム労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。</p>
<p class="m15-l">
・教育訓練については、職務の遂行に必要な能力を身につけさせるための訓練と、それ以外、例えばキャリアアップのための訓練などの職務に関連しない訓練とに分けて、以下のような対応が求められています。</p>
<p class="m15-l">
【職務の遂行に必要な能力を身につけさせるための訓練】<br />
・パートタイム労働者と通常の労働者の職務の内容が同じ場合、その職務を遂行するに当たって必要な知識や技術を身につけるために通常の労働者に実施している教育訓練については、パートタイム労働者が既に必要な能力を身につけている場合を除き、そのパートタイム労働者に対しても通常の労働者と同様に実施することが義務化されます。</p>
<p class="m15-l">
・例えば、経理業務に従事している通常の労働者にその職務遂行上必要な簿記の訓練を実施しているときは、同じ職務に従事しているパートタイム労働者に対しても実施しなければならないことになります。</p>
<p class="m15-l">
【キャリアアップのための訓練など】<br />
・上記の訓練以外の訓練、例えばキャリアアップのための訓練などについては、職務の内容の違いの如何にかかわらず 、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力及び経験などに応じ実施することが努力義務化されます。</p>


<h3 class="m30-t">福利厚生施設（給食施設、休憩室、更衣室）の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるよう配慮してください</h3>
<p>
＜改正法第１１条＞</p>
<p>
第１１条のポイント</p>
<p>
事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設（給食施設、休憩室、更衣室）については、その雇用するパートタイム労働者に対しても、利用の機会を与えるように配慮しなければならない。</p>
<p class="m15-l">
・福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室について、通常の労働者が利用している場合はパートタイム労働者にも利用の機会を与えるよう配慮することが義務化されます。対象は働き方にかかわらずすべてのパートタイム労働者です。施設の定員などの関係で利用の機会が制限される場合を除き、パートタイム労働者にも利用の機会を与えることが求められます。</p>
<p class="m15-l">
・これは、例えば、給食施設の定員の関係で事業所の労働者全員に施設の利用の機会を与えられないような場合に、増築などをして全員に利用の機会が与えられるようにすることまで求めるものではありませんが、施設の利用規程の対象が正社員に限定されているならパートタイム労働者にも適用されるよう改定し、パートタイム労働者と正社員に同じ機会を与えるなどの具体的な措置を求めるものです。</p>


<h3 class="m30-t">すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます</h3>
<p>
＜改正法第８条＞</p>
<p>
第８条のポイント</p>
<p>
1.事業主は、職務の内容、退職までの長期的な人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者であって、期間の定めのない労働契約を締結している者については、パートタイム労働者であることを理由として、その待遇について、差別的取扱いをしてはならない。</p>
<p>
2.１の期間の定めのない労働契約には、反復更新によって期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当と認められる有期契約を含むものとする。</p>
<p class="m15-l">
・職務の内容　が同じ、で、<br />
・人材活用の仕組みや運用など が全雇用期間を通じて同じ、で、<br />
・契約期間が実質的に無期契約<br />
となっているパートタイム労働者は、通常の労働者と就業の実態が同じと判断され、賃金の決定をはじめ教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他のすべての待遇について、パートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。</p>
<p class="m15-l">
・「人材活用の仕組みや運用などが全雇用期間を通じて同じ」とは、パートタイム労働者が通常の労働者と職務が同一になってから、退職までの期間において、事業所の人事システムや慣行から判断して同じ、となる場合です。</p>
<p class="m15-l">
・「契約期間が実質的に無期契約」とは、<br />
a）期間の定めのない労働契約を結んでいる場合<br />
と<br />
b）期間を定めて労働契約を結んでいても、期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当とされる場合<br />
です。</p>
<p class="m15-l">
・これは、契約期間について通常の労働者と同様であるかどうかを判断する際、形式的に判断するのではなく、実際の取扱いがどうなっているかを判断する、という考え方によるもので、期間の定めがない労働契約を結んでいる場合（ａの場合）だけでなく、反復更新によって実質的に期間の定めのない労働契約と変わらない雇用関係の場合（ｂの場合）も通常の労働者と同様の実態にあると判断します。</p>
<p class="m15-l">
・期間を定めて労働契約を結んでいても、期間の定めのない労働契約と同視することが社会通念上相当とされる場合（ｂの場合）、とは最終的には裁判所において判断されることになりますが、これまでの裁判例をみてみると、</p>
<p class="m15-l">
(1) 業務の客観的内容<br />
（恒常的な業務に従事しているのか、臨時的な業務に従事しているのか、通常の労働者の業務との違いがあるのか）</p>
<p class="m15-l">
(2) 契約上の地位の性格<br />
（契約上の地位が臨時的か）</p>
<p class="m15-l">
(3) 当事者の主観的態様<br />
（継続雇用を期待させる事業主の言動や認識があったか）</p>
<p class="m15-l">
(4) 更新の手続・実態<br />
（反復更新の有無や回数、勤続年数、契約更新時の手続方法）</p>
<p class="m15-l">
(5) 他の労働者の更新状況<br />
（同様の地位にある労働者の雇い止めの有無）</p>
<p class="m15-l">
などが判断材料とされています。</p>


<h3 class="m30-t">パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスをととのえてください</h3>
<p>
＜改正法第12条＞</p>
<p>
第１２条のポイント</p>
<p>
事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用するパートタイム労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならない。<br />
★ 通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。<br />
★ 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。<br />
★ パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。<br />
★ その他通常の労働者への転換を推進するための措置</p>
<p class="m15-l">
・パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するため、上記の措置を講じることが義務化されます。</p>
<p class="m15-l lh16">
・例えば、<br />
★ハローワークに通常の労働者募集の求人票を出す場合、あわせてその募集案内を事業所内でも掲示し、パートタイム労働者に周知する<br />
★通常の労働者に係る新たなポストや空席のポストを社内公募で充足する場合、パートタイム労働者にも応募の機会を与える<br />
★パートタイム労働者から通常の労働者への登用制度を設け、定期的に試験を実施する<br />
などの措置を講じてください。</p>
<p class="m15-l">
・なお、パートタイム労働者から通常の労働者への転換の要件として、勤続期間や資格などを課すことは、事業所の実態に応じたものであれば問題ありませんが、必要以上に厳しい要件を課した転換の仕組みを設けている場合は、法律上の義務を履行しているとは言えない場合もあります。</p>
<p class="m15-l">
・事業所によっては、［いわゆる正規型の労働者］と［フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者］の両方が「通常の労働者」として存在する場合もありますが、このような事業所においては、パートタイム労働者を［いわゆる正規型の労働者］への転換を推進するための措置を講じることが義務となります。</p>
<p class="m15-l">
・パートタイム労働者からいわゆる契約社員へ転換する制度を設け、さらに、契約社員から通常の労働者へ転換する制度を設ける、といった複数の措置を講じ、通常の労働者へ転換する道が確保されている場合も本条の義務の履行となります。</p>
<p class="m15-l">
・また、転換を推進するためにも、どのような措置を講じているか、事業所内のパートタイム労働者にあらかじめ広く周知するよう努めてください。</p>


<h3 class="m30-t">事業主の方はパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に解決するよう努めてください</h3>
<p>
＜改正法第１９条＞</p>
<p>
第1９条のポイント</p>
<p>
事業主は、パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に苦情の処理をゆだねるなどして、自主的な解決を図るように努めるものとする。</p>
<p class="m15-l">
・パートタイム労働者から苦情の申出を受けたとき、事業所内の苦情処理制度を活用するほか、人事担当者や短時間雇用管理者※が担当するなどして、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。</p>
<p class="m15-l">
※短時間雇用管理者： パートタイム労働法第１５条により、パートタイム労働者を１０人以上雇用する事業所ごとにパートタイム労働者の雇用管理改善等を担当する短時間雇用管理者を選任するように努めてください。詳しくは２７ページをご覧ください。</p>
<p class="m15-l">
・対象となる苦情は、改正法において事業主が措置を講じることが義務化される事項です。</p>
<p class="m15-l">
対象となる苦情<br />
労働条件の文書交付等、待遇の決定についての説明、待遇の差別的取扱い、職務の遂行に必要な教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置</p>
<p class="m15-l">
パートタイム労働者と事業主の間の紛争の解決を援助するため<br />
<span class="b">[都道府県労働局長による紛争解決援助]　と　［調停］</span>　が整備されます<br />
＜改正法第２１条＞＜改正法第２２条＞</p>


<h3 class="m30-t">都道府県労働局長による紛争解決の援助と調停</h3>
<p>
(1) 都道府県労働局長による紛争解決の援助<br />
第２１条のポイント</p>
<p>
1.都道府県労働局長は、紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。</p>
<p>
2.事業主は、パートタイム労働者が１の援助を求めたことを理由として、当該パートタイム労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。</p>
<p class="m15-l">
・パートタイム労働法で事業主の義務として課せられる事項に関する紛争の当事者であるパートタイム労働者、事業主の双方または一方から紛争の解決のための援助を求められた場合、都道府県労働局長が助言、指導又は勧告を行うことによって紛争の解決の援助を行う仕組みが新たに整備されます。</p>
<p class="m15-l">
・なお、パートタイム労働者が援助を申し出たことを理由として解雇、配置転換、降格、減給、昇給停止、出勤停止、雇用契約の打ち切りなど不利益な取扱いをすることは禁止されます。</p>
<p class="m20-t">
(2) 調停<br />
第２２条のポイント</p>
<p>
1.都道府県労働局長は、紛争の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、「均衡待遇調停会議」に調停を行わせるものとする。</p>
<p>
2.事業主は、パートタイム労働者が１の調停の申請をしたことを理由として、当該パートタイム労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。</p>
<p class="m15-l">
・パートタイム労働法で事業主の義務として課せられる事項に関する紛争の当事者であるパートタイム労働者、事業主の双方または一方から申請があった場合で、都道府県労働局長がその紛争の解決に調停が必要と認めた場合、学識経験者などの専門家で構成される第三者機関である「均衡待遇調停会議」に調停を行わせる仕組みが新たに整備されます。</p>
<p class="m15-l">
・「均衡待遇調停会議」は、必要に応じ当事者や参考人から意見を聴いた上で、調停案を作成し、当事者に対して受諾勧告を行うことができます。</p>
<p class="m15-l">
・なお、パートタイム労働者が調停の申請をしたことを理由として解雇、配置転換、降格、減給、昇給停止、出勤停止、雇用契約の打ち切りなど不利益な取扱いをすることは禁止されます。</p>


<h3 class="m30-t">事業主の責務（第３条）</h3>
<p>
事業主は、その雇用するパートタイム労働者について、その就業の実態などを考慮して、適切な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善および通常の労働者への転換の推進に関する措置等を講じ、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、パートタイム労働者がその有する能力を有効に発揮することができるように努めなければなりません。</p>
<p>
また、事業主の団体は、その構成員である事業主の雇用するパートタイム労働者の雇用管理の改善に関して、必要な助言、協力その他の援助を行うように努めなければなりません。</p>
<p>
就業規則の作成・変更の際にはパートタイム労働者の意見を聴くよう努めてください(第７条)<br />
パートタイム労働者に係る事項について就業規則を作成・変更しようとするときは、その事業所において雇用するパートタイム労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くよう努めてください。</p>
<p>
「パートタイム労働指針」が定められています（第１４条）</p>
<p class="m15-l">
厚生労働大臣は、事業主が講ずべき適正な労働条件の確保および雇用管理の改善に関する措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために、必要な指針を定めることとされており、これに基づき「パートタイム労働指針」が定められています。</p>
<p>
「短時間雇用管理者」を選任するよう努めてください（第１５条）</p>
<p>
パートタイム労働者を１０人以上雇用する事業所ごとに、パートタイム労働指針に定める事項その他の雇用管理の改善に関する事項等を管理する「短時間雇用管理者」を選任するように努めてください。</p>
<p>
「短時間雇用管理者」に期待される業務は以下のようなものとされています。</p>
<p>
(1)  パートタイム労働法やパートタイム労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。</p>
<p>
(2)  労働条件等に関して、パートタイム労働者の相談に応じること。<br />
「短時間雇用管理者」は、事業所の人事労務管理について権限を有する者を選任することが望ましいとされています。</p>
<p class="m30-t">
厚生労働大臣、都道府県労働局長による報告の徴収、助言・指導・勧告（第１６条）</p>
<p>
厚生労働大臣、厚生労働大臣から委任を受けた都道府県労働局長は、パートタイム労働者の雇用管理等の改善を図るために必要と認めるときは、事業主に対して、報告を求めることと、助言・指導・勧告をすることができます。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>メタボ検診（特定健康診査）のよくある質問と答え</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/laws/metabomc02.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2008:/testes//3.134</id>

    <published>2008-03-30T13:14:57Z</published>
    <updated>2009-11-24T00:02:12Z</updated>

    <summary>厚生労働省から発表されている、メタボ検診（特定健康診査）のよくある質問と答えを述べておきます。まだ周知されていないことかと思いますが、参考にしていただければ幸いです。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="法律改正情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
厚生労働省から発表されている、メタボ検診（特定健康診査）のよくある質問と答えを述べておきます。<br />
まだ周知されていないことかと思いますが、参考にしていただければ幸いです。</p>]]>
        <![CDATA[<h3 class="m50-t">これまでの健診と、どう変わるの？</h3>
<p class="m20-t">
　これまで40歳以上の方々の一般的な健診は、お住まいの市町村が住民を対象に実施していましたが、平成20年4月からは、<br />
・40～74歳の方には、医療保険者（組合管掌健康保険、政府管掌健康保険、船員保険、共済組合、国民健康保険）が加入者（被保険者・被扶養者）に特定健康診査として実施することになります。<br />
・75歳以上の方には、各都道府県に設置されている「後期高齢者医療広域連合」が健診を実施する予定です。</p>


<h3 class="m50-t">誰が特定健診を受けられるの？</h3>
<p class="m20-t">
　特定健康診査は、実施年度において40～74歳となる医療保険の加入者（毎年度4月1日現在で加入している者）が対象です。<br />
　なお、事業主健診の受診者は、事業主健診の項目に特定健康診査の項目が含まれていることから、医療保険者が事業主健診の結果を事業主や受診者等から受領できる場合は、別途特定健康診査を受ける必要はありません。</p>


<h3 class="m50-t">特定健診・保健指導を受けるためにはどうすればいいの？</h3>
<p class="m20-t">
　医療保険者から、対象者に受診券（保健指導は「利用券」）や受診案内が届きます（郵送や手渡し等）ので、届き次第、受診券（利用券）と被保険者証を持って、医療保険者の案内する実施場所に行きます。<br />
　行く前に健診・保健指導機関（実施機関）に実施時間等を確認するとともに、必要に応じ、日時を予約して下さい。</p>


<h3 class="m50-t">どこで特定健診・保健指導を受けられるの？</h3>
<p class="m20-t">
　特定健康診査・特定保健指導を受けやすくするため、医療保険者が受けられる体制を整えます。<br />
　詳しい実施場所は、加入している医療保険者にご確認ください。</p>


<h3 class="m50-t">受けるのに費用はかかりますか？</h3>
<p class="m20-t">
　費用は主に医療保険者が負担しますが、医療保険者によっては、費用の一部を自己負担として、受診者が、受ける時に、実施機関の窓口で支払うこともあります。<br />
　自己負担の有無、金額あるいは負担率は、医療保険者で異なりますが、具体的な金額等は受診券（利用券）に印字されています。</p>


<h3 class="m50-t">特定健診・保健指導を受けた後はどうなるの？</h3>
<p class="m20-t">
　特定健康診査を受けた約1～2ヵ月後に、ご本人に健診結果とそれに合った生活習慣の改善に関する情報が実施機関から届きます。<br />
　なお、健診結果データは医療保険者にも送付されます。</p>
<p>
　医療保険者では、受けとった健診結果データから、特定保健指導の対象者を抽出し利用券などをご案内することになります。<br />
　特定保健指導の場合は、指導結果データが医療保険者に送付されます。</p>


<h3 class="m50-t">プライバシーが守られるか心配だけど、大丈夫？</h3>
<p class="m20-t">
　医療保険者は個人情報保護法に従い健診・保健指導の結果データを厳重に管理することが義務付けられており、漏洩被害があった場合等は、法律で罰則が定められています。</p>
<p>
　また、実施機関は、委託元である医療保険者の個人情報保護規定を遵守し、受診者のプライバシー情報を守ることが求められており、同様に法律で罰則が定められています。</p>


<h3 class="m50-t">実施機関は選べるの？</h3>
<p class="m20-t">
　医療保険者が整備した実施体制（医療保険者自身で実施する場合は医療保険者、委託により実施する場合は委託先）のうち、医療保険者がご案内したところであれば、自由に選ぶことができます。<br />
　なお、実施体制は、厚生労働省で定めている施設や人員等に関する基準(※)を満たしていることが前提となります。</p>


<h3 class="m50-t">特定健診・保健指導を受けないとどうなりますか？</h3>
<p class="m20-t">
　特定健康診査・特定保健指導は、加入者ご本人に受診・利用を義務付けられたものではありませんが、受けない場合は、ご自身の生活習慣を見直す機会を逃してしまうことになりますので、なるべく積極的な受診・利用をお願いします。<br />
　未受診の方には、医療保険者から受診券・利用券が届いているかの確認等の連絡が入る場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。</p>


<h3 class="m50-t">がん検診・骨粗しょう症検診等はどこで受けられますか？<br />同時に受けられますか？</h3>
<p class="m20-t">
　がん検診・骨粗しょう症検診などは、これまでどおり、市町村が提供体制を整えます。詳細はお住まいの市町村にご確認ください。<br />
<p>
　また、医療保険者でも、がん検診や人間ドック等を実施しているところもあります。<br />
　特定健康診査の会場で、がん検診を同時に受診できる体制を整えるところもあります。<br />
　詳しい受診方法等は、加入している医療保険者やお住まいの市町村にご確認ください。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>メタボ検診を上手に活用してメタボ対策</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/laws/metabomc01.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2008:/testes//3.133</id>

    <published>2008-03-30T12:56:01Z</published>
    <updated>2009-11-23T23:53:28Z</updated>

    <summary>『特定健康診査』は、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診です。マスコミなどでは「特定健診」、「メタボ健診」と呼ばれています。予防医療を確実に実施することで、国民医療費を削減しようということが狙いなのでしょう。非常に大切なことですね。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="法律改正情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　『特定健康診断』という言葉を聞いたことがあるでしょうか？</p>
<p>
　『特定健康診査』は、<br />
メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診です。<br />
　マスコミなどでは「特定健診」、「メタボ健診」と呼ばれています。</p>
<p>
　日本人の生活習慣の変化等により、近年、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群が増加しており、それを原因とする死亡は、全体の約３分の１にものぼると推計されています。<br />
　このため、内臓脂肪型肥満に着目した<br />
「内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）」の概念を導入し、国民の運動、栄養、喫煙面での健全な生活習慣の形成に向け<br />
（「１に運動、２に食事、しっかり禁煙、最後にクスリ」）、<br />
国民や関係者の「予防」の重要性に対する理解の促進を図る「健康づくりの国民運動化」を推進するとともに、必要度に応じた効果的な保健指導の徹底を図る「網羅的・体系的な保健サービス」を積極的に展開することとされています。</p>
<p>
　予防医療を確実に実施することで、国民医療費を削減しようということが狙いなのでしょう。<br />
　非常に大切なことですね。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　では、このメタボ健康診断はどういう制度でしょうか？</p>
<p>
　まず、対象者は４０～７４歳の医療保険加入者です。</p>
<p>
　そして、この制度の目的は<br />
　○糖尿病<br />
　○高脂血症<br />
　○高尿酸血症</p>
<p>
　などの生活習慣病の発症、重症化の予防です。<br />
　そして、メタボリックシンドロームに該当する人、また、その予備群を減らすためのものです。</p>
<p>
　では、メタボリックシンドロームとは何でしょう。<br />
　例えば、内臓脂肪が原因となり、高血圧などになる状態です。</p>
<p>
　その判断基準として、ウエストサイズ（腹囲）が採用されています。<br />
　○男性　→　８５センチ以上<br />
　○女性　→　９０センチ以上</p>
<p>
　しかし、実際には、この数値未満でも該当する場合があります。</p>
<p>
　それは、厚生労働省が定める<br />
　○血糖検査<br />
　○血中脂質検査<br />
　○血圧測定</p>
<p>
　などの基準をクリアしないと、メタボに該当することになります。</p>
<p>
　それから、この診断項目を見てみましょう。</p>
<p>
　基本的な項目</p>
<p>
　○質問票（服薬歴、喫煙歴等）<br />
　○身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲）<br />
　○血圧測定<br />
　○理学的検査（身体診察）<br />
　○検尿（尿糖、尿蛋白）<br />
　○血液検査<br />
　・脂質検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール）<br />
　・血糖検査（空腹時血糖またはHbA1c）<br />
　・肝機能検査（ＧＯＴ，ＧＰＴ，γ―ＧＴＰ）</p>
<p>
　詳細な健診の項目</p>
<p>
　※一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施<br />
　○心電図<br />
　○眼底検査<br />
　○貧血検査（赤血球、血色素量、ヘマトクリット値）</p>
<p>
　これらの項目が従来の健康診断の制度に追加されたのです。</p>
<p>
　今回の制度でメタボと判定された人には、生活習慣の改善などを指導しなければならないのです。</p>
<p>
　さらに、診断結果が悪い人には</p>
<p>
　○医師<br />
　○保健師<br />
　○管理栄養士</p>
<p>
　の指導の下、生活習慣の改善計画を作成させる義務があるのです。<br />
　生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートをします。<br />
　これを、特定保健指導といいます。</p>
<p>
　特定保健指導には、リスクの程度に応じて、動機付け支援と積極的支援があります。<br />
　（よりリスクが高い方が積極的支援）</p>
<p>
　そして、この計画を</p>
<p>
　○３ヵ月以上に渡り、定期的に改善計画の進捗状況を評価する<br />
　○６ヶ月以上経過後に実績の評価を行なう</p>
<p>
　ことが保険者に義務付けられました。</p>
<p>
　中長期で考えれば、社員の健康は会社の発展に大きく寄与すると予想されます。<br />
　上手に活用して、ご自身の健康につながることを期待しています。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>労働契約法の施行の影響はどう出るか</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/laws/roukeihou.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2008:/testes//3.132</id>

    <published>2008-02-07T13:17:05Z</published>
    <updated>2009-11-23T23:51:06Z</updated>

    <summary>労働契約法をネット上では、「悪法、恐ろしい法律」と書かれているようなブログも多々あります。この真偽はいかがなものなのでしょうか。悪法であるとの評は、ちょっと過剰反応のような気がしないでもありません。労働契約法は、使用者と労働者の「労働契約」について定めた初の法律であり、その内容を解説します。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="法律改正情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>● 労働契約法が08年3月1日施行される</h3>

<p class="m20-t">
　平成19年11月28日の臨時国会で可決成立された「労働契約法」が3月1日から施行されます。</p>
<p>
　労働契約法は、使用者と労働者の「労働契約」について定めた初の法律であり、まさにその名の通りです。<br />
　この法律で注意したいのが、労働契約法は「民事」であることです。<br />
　すなわち、損害賠償をかけての争いがメインになると解されます。</p>
<p>
　労働者が働く際の労働条件については、労働基準法をはじめとした多くの労働法規により定められています。<br />
　しかし、今日の雇用・労働をめぐる状況の多様化、複雑化により、今までの画一的で集団的な対応を前提とした労働法規では十分対応できなくなってきました。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　こうした中で、働く人の価値観の多様化と仕事と生活の調和、女性の社会進出、企業の人材活用の多様化などに対応した法律が求められた結果、労働契約法が成立した経緯があります。<br />
　労働契約法は、労働条件の変更や解雇をめぐるトラブルが急増してるなかで、労働契約に関する包括的なルールを整備し明確にするための法律です。</p>
<p>
　労働契約法は、労働契約の基本原則、労働契約の締結、就業規則との関係、解雇など、<br />
　労働者が企業で働く時から辞めるまでの労使関係のさまざまな場面にかかわるルールを定めています。<br />
　労働契約法の成立により、労働契約がクリアでフェアなものになっていくことが予想されています。</p>
<p>
　しかしながら、この法律の元となった2005年9月の「今後の労働契約法制の在り方に関する研究会報告書」は、極めて精緻な労働契約の全体像を提示していましたが、国会での議論の過程でどんどん削ぎ落とされてしまいました。<br />
　労務トラブルが多い解雇、出向、配置転換については、使用者の権利濫用については条文化されましたが、具体的な事象についての判断は、現状通り裁判の判例により判断するしかないです。</p>
<p>
　労働契約法の内容については、新たにルールを新設したというものがほとんどなく、他の法律ですでに規定されているものを移した内容となっています。</p>
<p>
　これまでの労働契約に関するルールの多くが、裁判の判例によって形作られてきたため、ある事例では、判例の見解が妥当だとしても、それ以外の事例では、判例の基準が妥当かどうか判断に迷う場合があり、こうしたことがないように、判例を法律で明確にルールとして定め、労働契約の公正化・透明化を図っているようです。</p>


<h3 class="m50-t">● 「労働契約法は悪法である」評判の真偽</h3>

<p class="m20-t">
　労働契約法をネット上では、「悪法、恐ろしい法律」と書かれているようなブログも多々あります。<br />
　この真偽はいかがなものなのでしょうか？</p>
<p>
　労働契約法が非難される主な原因は、第１０条にあります。</p>
<p>
　労働契約法では、使用者が、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者にとって不利益な労働条件に変更することができないと定められています。<br />
　使用者は、勝手に就業規則を変更して、労働者の給料を下げるというようなことはできないようになっているわけです。</p>
<p>
　しかし、第１０条では、その例外として、使用者が労働者の同意を得ずに就業規則を変更し、労働条件を変更できる場合についての条文です。<br />
　１）変更後の就業規則を労働者に周知させること<br />
　２）就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであれば、<br />
　労働者の同意を得ずとも使用者は就業規則の不利益変更が可能ということです。</p>
<p>
　悪法であるとの主張はこの第１０条を根拠としており、労働契約は労働者と使用者が対等の立場における合意に基づいて変更すべきものであるはずが、要件を満たしていれば、労働者が反対しても労働条件を下げることが可能だというわけです。<br />
　確かにこのようなことが明文化されてしまったことに対して、悪法だとの評判はわかるような気がします。</p>
<p>
　ここで頭を整理しておきたいのが、「労働基準法」との関係です。</p>
<p>
　「労働基準法」は罰則を伴った法規ですが、「労働契約法」は罰則を持たない民事の法律です。<br />
　使用者は、あくまでも使用者としての責任を労働基準法で縛られ、<br />
　賃金不払い等の労使紛争において、基準を与えたのが、この「労働契約法」です。</p>
<p>
　従来の労働法の判例においては、一方的な不利益変更は原則厳禁であり、その原則を破る「合理的理由」はかなり選択肢が狭かったわけです。<br />
　この流れが当該法律で変化するわけでも無いので、悪法であるとの評は、ちょっと過剰反応でしょう。</p>

<h3 class="m50-t">● 労働契約書、就業規則の重要性がますます高まる</h3>

<p class="m20-t">
　労働契約法は、条文数が少なく、内容も他の法律で規定されているものを移してきたり、これまで確立していた判例法理を盛り込んでいるだけで、全体で見ると、まだまだ未成熟な法律である印象は拭いきれません。</p>
<p>
　労働契約法では、労働契約の書面確認についての条文が盛り込まれています。<br />
　労働契約法では、労働契約の内容については、期間の定めがある場合も含めて、使用者と労働者との間でできる限り書面で確認することが求められています。</p>
<p>
　また、有期労働契約の更新については、短期契約の反復更新を控えるよう求める規定を設けています。<br />
　有期労働契約は、期間が満了すれば雇用関係を打ち切ることができるため、企業は、「雇用の調整弁」として利用しています。<br />
　そのため、有期労働契約者は、契約が終了するたびに雇用の不安を抱えることになり、安定した生活を営むことができません。</p>
<p>
　こうした状況を踏まえ、最近増えている有期労働契約者を保護する必要から、必要以上に短い期間を定めて反復更新をすることがないよう配慮しなければならないことが規定されました。</p>
<p>
　この法律により、雇用のルールのもととなる労働契約書、就業規則の重要性がますます高まってくることが予想されます。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>マックの店長判決から見る人間愛の大切さ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/blog/mac01.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2008:/testes//3.131</id>

    <published>2008-01-28T12:07:32Z</published>
    <updated>2009-11-23T09:45:19Z</updated>

    <summary>注目のマック店長の「管理監督者か否か」裁判判決が出ましたね。やはり管理監督者には該当しないとのことでした。想像できた感がありました。「人間愛」が大切で、労働力を都合よく、使い捨てのような発想をするのではなくて、共に戦う仲間・同士として尊重し、互いに高めあっていくような美しい精神の復活を心から望みます。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="社労士徒然ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>マック店長は管理監督者にあたらずは妥当</h3>

<p class="m30-t">
　注目のマック店長の「管理監督者か否か」裁判判決が出ましたね。<br />
　やはり管理監督者には該当しないとのことでした。<br />
　なんとなく想像できた感がありました。</p>
<p>
　東京地裁で、約７５５万円の支払いを命じられたというから原告の言い分がほぼ通ったことになりますね。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　労働基準法において明文化されている、「管理監督者」には該当しないということですが、管理監督者の定義をもっと噛み砕いてみましょう。</p>
<p>
　今回の判決は、管理監督者についての定義を、<br />
<span class="b">「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」</span>と判断しました。</p>

<p>
　まず経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持つとは、どんな状態を指すのでしょうか？</p>
<p>
　経営者からかなりの権限が委ねられ、経営の中枢的な立場で意思決定ができているということでしょう。<br />
　与えられた守備範囲においては、ほぼ自分で決定権を持つような状態でしょうかね。<br />
　もう少し今回判決要旨を読み込まないと、原則的なルールと、現実のすり合わせのイメージが湧いてきませんね。<br />
　後日加筆していきたいと思います。</p>
<p>
　<span class="b">賃金が優遇されている者の基準も難しいような気もしましたが、部下の収入を上回るような賃金という感じの理解が分かりやすいのでしょう。</span><br />
　今回は部下を下回るような年収も管理職としては不適だということでしたから、そのへんのラインが今後は基準になってくるでしょう。</p>
<p class="m20-t al-c red"><strong>
今後において非常に示唆に富む判決でした。</strong></p>

<h3 class="m50-t">今後の同業界や他業界への影響は？</h3>

<p class="m20-t">
　今回の判決で外食産業はちょっ立場を危うくした気もしますね。<br />
　多分、今回の事例のようなことは良くありえそうな気がするからです。<br />
　窮地に追い込まれないといいですけど・・</p>
<p>
　他の業界も同様に少なからず影響が予想されます。<br />
　結構、課長等の名称で持って、権限や高賃金の待遇を持たされず、残業代カットの扱いを受けている方たちもいるのではないかという予想があるからです。</p>
<p>
　マックだけでは無く、<span class="blue b">名ばかり店長、偽装店長</span>は多いものと想像できますが、実態は経営陣の良いように上手く使われて、弱い立場にしわ寄せが行っているのも確かでしょう。</p>
<p>
　様々な業界への飛び火も予想される今回の判決ですが、やはり大事にしていただきたいのは、「<span class="red b">人間愛</span>」でしょう。</p>
<p>
　労働力を都合よく、使い捨てのような発想をするのではなくて、働いていただいている方を共に戦う仲間・同士として尊重し、互いに高めあっていくような美しい精神の復活を心から望みます。</p>

<p class="m70-t">
【関連記事】<br />
Yahoo!! ニュース -<br />
（http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080128-00000017-mai-soci）</p>

<p class="b">
＜マクドナルド訴訟＞<br />
店長は非管理職　東京地裁が残業代認定</p>

<p>
　ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされて時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約１３５０万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は２８日、約７５５万円の支払いを命じた。<br />
　斎藤巌裁判官は「職務の権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と述べた。</p>
<p>
　同社では正社員約４５００余人中、約１７１５人（０７年９月現在）が店長。<br />
　チェーン展開するファストフードや飲食店では同様のケースが多く存在するとされ、判決は業界に影響を与えそうだ。</p>
<p>
　訴えていたのは、１２５熊谷店（埼玉県熊谷市）店長、高野広志さん（４６）。<br />
　９９年に別店舗で店長に昇格して以降、残業代が支払われなくなり、時効にかからない０３年１２月～０５年１１月の２年分について約５１７万円の支払いなどを求めた。</p>
<p>
　労働基準法は時間外勤務に対する割り増し賃金の支払いを規定しているが、「管理監督者」は適用外になる。<br />
　訴訟では、同社の店長が管理監督者に当たるかが争点だった。</p>
<p>
　判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。<br />
　同社店長について、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定。<br />
　さらに、品質・売り上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は認められず、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言い難いと指摘した。</p>
<p>
　その上で未払い残業代約５０３万円を認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ「付加金」の支払いを命じた。</p>
<p>
▽日本マクドナルドの話<br />
　主張が認められず残念。主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える。</p>


<p class="m70-t">
【関連記事】<br />
IZA -<br />
（http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/118774）</p>

<p class="b">
マックだけじゃない「責任押し付け手当なし」管理職</p>
<p>
　正社員の店長が時間外手当の支払い対象外の「管理監督者」として扱われ、残業代などが支払われないケースは、マクドナルドなど外食産業やコンビニだけでなく、多くの業界で深刻な問題となっている。</p>
<p>
　紳士服大手のコナカ（横浜市）は今月、元店長の男性に未払い残業代約６９０万円を支払うことで合意した。<br />
　同社は、マクドナルドと同様に店長を管理監督者と扱っていたが、昨年６月に労働基準監督署の指導を受け、これを改めて残業代を支払うようになった。
　また、家電量販店大手のエディオン傘下の「ミドリ電化」（兵庫県尼崎市）も昨年末、管理監督者の範囲を見直し、店長などの職種を対象から外した。<br />
　同社は、管理監督者としていた社員６７８人の未払いの残業代計１５億５４００万円の支払いを始めている。</p>
<p>
　ファストフードやコンビニでは、残業代未払い問題はより深刻だ。<br />
　バイト主体の店舗運営がなされているところに、営業時間の延長などの会社の指示が次々と出される。<br />
　九州地方のファストフードの店長は「会社の方針には逆らえない。結局、店長の負担ばかりが大きくなる」と打ち明ける。</p>
<p>
　個人加盟の労働組合「東京管理職ユニオン」には、フランチャイズ店長からの相談が多数寄せられている。<br />
「会社への遠慮からか匿名の相談が多いが、今回の裁判の行方に期待するという声が多い」という。</p>
<p>
　一方、今回の裁判のように、店長らによる"反乱"の動きも出ている。<br />
　平成１８年には、これまで労働組合のなかった日本マクドナルドや日本ケンタッキー・フライド・チキン（ＫＦＣ）で相次いで労組が結成された。<br />
　労働条件の改善を求めて交渉しており、ＫＦＣでは改善されたが、マクドナルドでは多くの店長は依然として管理監督者のままだ。</p>
<p>
　こうした状況に、労働問題に詳しい棗（なつめ）一郎弁護士は「中間管理職への残業代をカットできるという経営者側の思惑が大きい」と話し、立場の弱い"名ばかり店長"に負担を押しつけがちな企業体質を批判した。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>戦略的就業規則の必要性とポイント</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/roumu/senryakurule.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2008:/testes//3.129</id>

    <published>2008-01-13T05:32:14Z</published>
    <updated>2009-11-23T09:42:55Z</updated>

    <summary>価値観も考え方も多様な人材が、一つの組織で力を合わせるためには、組織員の誰もが納得するルールが必要になって来ています。経営者の直感や感覚だけではなく、公正なルールが求められます。本当に経営者や従業員が、そうありたいと願うルールが必要なのです。そして、それこそが、私たちの言う『戦略的な企業ルール』ということです。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="労務相談・労務コンサル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>【１】それこそが経営者の思いやりのはずだった...</h3>
<p>　　　（ある経営者の事例から）</p>]]>
        <![CDATA[

<h4 class="m20-t b">１）重病で倒れた若手社員</h4>
<p>
　システム関連企業のＧ社は、数年前から若手のＳＥ候補を採用し続けて来ました。<br />
　Ｐ君も、そのなかの１人で、将来が期待された人材でした。<br />
　ところが入社５年目になって、Ｐ君が突然病気で倒れます。病名は消化器系当のガン。<br />
　幸いに、初期症状だったので、緊急入院して治療に専念することになりました。<br />
　もちろん、仕事は休まなければなりません。<br />
　しかし社長は、Ｐ君やＰ君のご両親、あるいは同僚などを気遣って、特別措置として、入院中も基本給を保障することにしたのです。</p>

<h4 class="m20-t b">２）何も定めていない就業規則</h4>
<p>
　Ｇ社にも、いちおう就業規則はありましたが、それは設立時に市販の書籍の雛形をそのまま書き写したもので、社長にとっては、就業規則はないも同然でした。<br />
　社長は、<br />
　「規則など必要ない。その都度私が事情に合わせて"適切に判断"する。」<br />
　「それが一番よい。」<br />
　と言って、はばからなかったのです。<br />
　はじめの頃は、社内では、もちろんＰ君を心配する声が強く、また若手従業員は、社長に対して安心感を持ったかも知れません。<br />
　つまり、「自分が病気になっても、社長は助けてくれる」という気持ちです。</p>

<p><span class="b">
【 予想外の事態へ 】</span><br />
　しかし、その後Ｇ社は予想外の事態に巻き込まれることになってしまいます。<br />
　その出来事自体はいつでも起こり得る日常的なものでした。</p>

<h4 class="m20-t b">３）事態が"適切な判断"領域を超える時</h4>
<p>
　その後、Ｐ君は一時健康を取り戻し、職場に復帰しました。<br />
　Ｐ君の職場復帰はＧ社にとって良いニュースで、職場の雰囲気は明るくなりました。<br />
　しかし、死線をさまよったＰ君は、以前とはどことなく違いました。<br />
　そして特に仕事をするでもなし、休むでもなし、といった日々を続けたのです。<br />
　６ヵ月ほど、そんな状態が続いた後、Ｐ君は再び入院しました。<br />
　そして、その後は入退院を繰り返す生活を続けることになったのです。<br />
　そんなＰ君の生活は"３年近く"続きました。</p>

<p>
　そして、蒸し暑い梅雨時の季節に小さな事件は起きたのです。<br />
　記録的な豪雨が続く中、納品間近のシステム製作で、担当者が２人とも倒れました。<br />
　倒れたと言っても、夏風による発熱と、もう１人は軽い食中毒でした。</p>

<p>
　重要顧客ということと、社長がチェックできる日程がその日しかなかったので社長は欠席した担当者に直接電話で詳細を聞きました。<br />
　ところが電話口に出て来た担当者は、声を聞く限り元気そうでした。
　実は、社長からの電話がうれしかったのだそうですが、社長はその脳天気な声に、"切れて"しまったのです。<br />
　そして、<br />
　「何をやっているか。大したことがないのなら出て来い！」<br />
　と怒鳴ってしまいました。しかも勢いあまって<br />
　「その程度で休む奴には今後仕事はない」とまで言ってしまったのです。</p>

<h4 class="m20-t b">４）何かがおかしくなった組織</h4>
<p>
　社長が担当者を怒鳴って、出社させたのはちょうど給与決済目でした。<br />
　毎月、その月に支払う給与額を、社長自らチェックしていたのです。<br />
　そして、その決済の中には、Ｐ君への賃金が含まれていたのです。</p>
<p>
　一方で、怒鳴りつけても出社させる従業員がいて、他方で２年あまりも<br />
　仕事をしていないのに、給与を受け取り続けているＰ君がいます。<br />
　その時、ふと「これは何だ。何が起きているのだ！」<br />
　と一瞬自分が混乱した、と社長は言われます。</p>
<p>
　自分で考えても、何か割り切れない気持ちが残るのに、<br />
　従業員には非常に悪い影響を与えているのではないか、と心配になった社長は、<br />
　コンサルタントに依頼して、社内の組織診断を行うことにしたのです。<br />
　「あの一瞬に疑問が生まれるまで、社内の風土や空気など考えもしなかった」<br />
　という社長に、診断結果は過酷でした。</p>
<p>
　経営に対する信頼を失い、組織が非常に危険な状況にあるという結果が出たのです。</p>

<h4 class="m20-t b">５）筋を通そう！</h4>
<p>
　決断を先送りにして来た"Ｐ君問題"が、組織に悪い影響を及ぼしていたのです。<br />
　某内閣の支持率のようなもので、一旦信頼をなくすと裏目に出るのが組織力学です。<br />
　「とにかくまずは姿勢を正そう」ということで、社長はようやくＰ君への支払いにけじめをつけることにしたのです。</p>

<h4 class="m20-t b">６）個人の手に負えないことが起こるのが組織！</h4>
<p>
　意を決し、社長はＰ君のご両親に事情を話しに行きました。<br />
　今月を最後に、給与を支払えないということを。ただし、退職金を支払うことで、しばらくの入院費用にあててくれるようにも申し出ました。<br />　社長は誠意を尽くしたかったのです。<br />
　その時に、ご両親が涙ながらに話した言葉を、社長は忘れることができません。<br />
　「ご迷惑をおかけしています。息子が給料をいただくいわれがないのはよく存じています。<br />
　しかし、息子は会社に戻ることを、とても楽しみにしています。毎月届く給与明細を、とてもうれしそうに見るのです。<br />
　それが息子の心の支えのようで、そしてそれがなくなれば息子が逝ってしまうようで・・・。<br />
　すみません。長い間、ありがとうございました。」</p>
<p>
　その後の詳細は分かりませんが、社長の気持ちが割り切れたわけではないことでしょう。</p>

<h4 class="m20-t b">７）人の集まりには人の手に負えないことが起こる</h4>

<p>
　人が集まる組織は、組織そのものが生き物のようなところがあります。<br />
　『何でも自分のその時々の判断でやれるというのは思い上がりだった』<br />
　と社長は言われます。</p>

<p>
　結局、本当にＰ君のためになったかどうかも分からない一方で、それが発端で、従業員に接する態度がちぐはぐになり、それが徐々に、そして確実に、社内の空気を悪くして行ったのは事実です。</p>
<p>
就業規則なんて...</p>
<p>
「こんな時代に、週休２日制だの、週４０時間だの、男女平等だの、経営現場の実情に合わない就業規則なんて、今までバカバカしすぎて考えたこともなかったけれど、それが就業規則なのかどうかは別にして、経営にはやはりルールが必要だ」<br />
　という社長の言葉は、決して軽いものではありません。</p>

<p>
　お金の負担が問題ではなく、やり切れない自分の気持ちが問題だったそうです。</p>

<h4 class="m20-t b">８）戦略的なルールが求められている！</h4>
<p>
　価値観も考え方も多様な人材が、一つの組織で力を合わせるためには、組織員の誰もが納得するルールが必要になって来ています。<br />
　経営者の直感や感覚だけではなく、公正なルールが求められているのでしょう。<br />
　もちろん、形式的な規則作成が求められているのではなく、本当に経営者や従業員が、そうありたいと願うルールが必要なのです。<br />
    そして、それこそが、私たちの言う『戦略的な企業ルール』ということです。</p>


<h3 class="m50-t">【２】戦略的ルールのポイント</h3>

<p>
　次の６つの側面を参考にしてください。</p>
<p class="m15-l">
１ 経営理念面<br />
　　 「仏つくって魂入れず」とならないための要素であると考えます。<br />
２ 規律的側面<br />
　　 会社を守るための就業規則でなくてはなりません。様々なリスクに備えましょう。<br />
３ 使いやすさ<br />
　　 全ては「使ってなんぼ」です。使いにくくては、就業規則の存在価値自体が<br />
　　 無意味化してしまいます。<br />
４ 合法性<br />
　　 なんといっても労働法を始めとする各法律は遵守しなければなりません。<br />
　　 うっかり違法といっても通用しません。<br />
５ 法改正対応度<br />
　　 常に最新でなければ、法改正時点で法律から外れている規定となってしまいます。<br />
６ 制度化範囲<br />
　　 一般的に就業規則の規定範囲には作成者の偏りが見られます。<br />
　　 他に制度化が必要な範囲はありませんか？ 　自社に必要なものを熟慮しましょう。</p>

<p class="m30-t blue">
１）会社の就業規則は見直しをしていますか？！</p>
<p>
　2004年１月から労働基準法が改正されました。<br />
　大きなものは「解雇の事由」の明記義務です。手直しは漏れていませんか？</p>
<p>
　下記のような状況になっているようであれば要注意です。</p>
<p class="lh18">
　◆一度労働基準監督署に届出をしたっきりになっている、<br />
　　届出をして２?３年以上経っている･･･<br />
　◆変形労働時間制を導入したけど届出をしていない<br />
　◆３６協定って一度出せば大丈夫のはず（年に１度は提出が必要です）<br />
　◆「個人情報管理規程」の盛り込みや、守秘義務規定の強化<br />
　　　まだ何も手をつけていない･･･</p>

<p class="m50-t">
　「とりあえず必要だろうから作成をして届出をしておけばいい」という安直なものは、<br />
　この時代にあっては非常に高い企業リスクを背負い込む事にもなりかねません。</p>

<p class="m30-t blue">
２）トラブル回避のために</p>
<p>
　労使トラブルの９０％は就業規則に未整備に起因しているともいわれています。<br />
　トラブルを放置しておいたばかりに、社員のモチベーションに影響が出てしまい、その結果、労政事務所や地域ユニオンへの駆け込み相談から紛争調整へと問題が大きくなるケースが増えていることも事実です。</p>
<p>
　企業と社員の双方で納得のいく就業規則を規程することは、労使双方にとって無駄な紛争にコストを取られることをなくし、最終的には経営効果を高める結果につながります。<br />
　就業規則の整備及び適宜の見直しは、忘れずにご留意ください。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>ねんきん特別便のスタートで今後は？</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/blog/tokubin.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2007:/testes//3.128</id>

    <published>2007-12-17T04:07:10Z</published>
    <updated>2009-11-23T09:40:39Z</updated>

    <summary>さんざん巷を騒がせた年金記録の空白問題ですが、その対策となりえる「ねんきん特別便」がついに発送される運びとなりました。自分の年金、自分の財産は自身で守るしかないので、送られてきた加入記録はぜひとも細々と確実にチェックしましょう！　これで漏れてしまっても、自分たちはちゃんと記録を送っているとされてしまいますよ。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="社労士徒然ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
さんざん巷を騒がせた年金記録の空白問題ですが、その対策となりえる「ねんきん特別便」がついに発送される運びとなりました。</p>

<p>
ねんきん特別便は、以前はねんきん定期便」という文言で決まっていました。<br />
ねんきん定期便については以下を参照下さい。<br />
　（クリック）　→　<a href="http://www1.kannosrfp.com/topics/post_13.html">ねんきん定期便について</a></p>

<p>
世の中、意外に見ていない人が多いんですよね。<br />
誰しも自分の関心事以外は興味が向かず、何かあったときに慌てるんですよね。</p>

<p>
自分の年金、自分の財産は自身で守るしかないので、送られてきた加入記録はぜひとも細々と確実にチェックしましょう！<br />
これで漏れてしまっても、自分たちはちゃんと記録を送っているとされてしまいますよ。</p>]]>
        <![CDATA[<pre>

【関連記事】
Excite エキサイト
(http://goodconsul.exblog.jp/6753534/)


【記事内容】
＜年金問題＞「ねんきん特別便」の発送始まる

　約１億人の年金加入者・受給者全員に保険料の納付記録を知らせる
「ねんきん特別便」の発送が１７日朝から始まった。
　宙に浮いた５０００万件の年金記録のうち２割の特定が困難とされるが、
社会保険庁は正しく受給するための手がかりとして確認を呼びかけている。

　１７日から発送されるのは、５０００万件をコンピューター上で名寄せした結果、
記録漏れが疑われる１１００万件、８５０万人分
（受給者約２５０万人、加入者約６００万人）。

　既に年金を受給している人、加入者の順に来年３月末までに発送を終える。
　社保庁は来年、そのほかすべての受給者に４&#65374;５月、加入者には６&#65374;１０月に特別便を送る予定だ。

　水色の封筒の中に、基礎年金番号に現時点で結びついている記録の年金の種別や
加入履歴、加入期間などが記載されている。
　「記録が漏れている可能性があります」と知らせるが、同姓同名の別人であるケースも
想定されるため、判明した記録そのものは記載しない。

　記録を確認し誤りのある場合、現役の加入者は、抜けている加入期間や勤務先などを
同封の照会票に書き込んで社保庁に返送。
　受給者は、年金証書を持参して社会保険事務所の窓口に提出する。
　本人が手続きをしなければ、記録漏れは解消されない。
　記録の訂正がない場合も同封のはがきに印をして返送する。

　全員に送付するのは初めて。
　社保庁の対応の専用電話ダイヤルは
　０５７０・０５８・５５５（ＩＰ電話、ＰＨＳからは０３・６７００・１１４４）。


　東京都福生市のトッパン・フォームズ福生工場では午前７時から特別便第１便の
発送作業が行われた。未明に完成したばかりの特別便は４トントラック２台分、約１５万通。
特別便のブロックをフォークリフトを使って次々にトラックに積み込み、
東京中央郵便局に向けて出発した。</p>

</pre>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>リスクマネジメントの考え方</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/riskmg/riskmg.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2007:/testes//3.127</id>

    <published>2007-11-09T07:58:17Z</published>
    <updated>2009-11-23T01:05:41Z</updated>

    <summary>リスクマネジメントとは、「リスクが現実のものにならないようにするための対応策を予め考えておく」、「問題が起きたときに何をするかあらかじめ考えておくこと」ということになります。そのＰＤＣＡサイクルを回して、組織のリスクマネジメントシステムを継続的に改善していくのがリスクマネジメントシステムの原則です。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="リスクマネジメント" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>リスクマネジメントとは</h3>

<p class="m20-t">
リスクマネジメントとは、</p>
<p>
・「リスクが現実のものにならないようにするための対応策を予め考えておく」<br />
・「問題が起きたときに何をするかあらかじめ考えておくこと」<br />
　　ということになります。</p>
<p>
　事件や事故などでいえば、前者は予防対策で、後者は緊急時対応の計画策定です。<br />
　後者には、現実に問題が起きたときに的確に処理できるようにしておくという活動も含まれます。<br />
　つまり教育・訓練、能力開発、シミュレーションなどです。<br />
　リスクをうまく処理するためには、予防だけでも緊急時対応の対策だけでも不十分です。<br />
　両者をバランスよく実行することが必要です。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　リスクマネジメントシステムの規格（JIS Q 2001）では、予防（事前対策）と緊急時対策のほかに復旧対策も必要な対策として規定しています。</p>
<p>
　今日では、事故や事件が起きたときに信頼の回復が重要な課題となりますが、これも復旧対策です。</p>
<p>
　予防対策、緊急時対応、復旧対策の３つの対策をバランスよく立てることがリスクマネジメントです。</p>
<p>
　近年、企業を取り巻く環境はますます厳しさを増し、リスクは広汎かつ複雑なものになり、さらに重大な損失や影響をもたらすリスクも多くなって
きています。したがって、リスクの認識や管理に不充分なことがあると、企業の目的や目標の達成はおろか、企業経営に甚大な影響をきたし、企業の
存続も危ぶまれる事態も生じ得ることとなります。</p>

<h3 class="m70-t">リスクとは</h3>
<p class="m20-t">
　なお、リスクとは、元来損失を生じさせる可能性(確率)ということができます。
　企業環境に影響を及ぼす経営環境や要因をハザード(危険事情)という。</p>
<p>
　ハザードは、更にマクロハザードとミクロハザードに大別できます。<br />
　マクロハザードとは、政治的要因や自然災害のような外部要因で、企業個々で発生が防止できないようなものを指し、ミクロハザードとは、労務問題や財務問題というような企業内部の事情によるものを指すという考え方が一般的です。</p>
<p>
　ハザードに対する対応を誤るとペリル(事故)が発生し、そのペリルからロス(損失)が生じます。<br />
　言い換えれば、ペリルの先行要因がハザードで、ペリルの結果がロスということです。</p>
<p>
　リスクマネジメントとは、このような因果関係の中でリスクを防止または極少化し、また一旦ペリルが発生したときにそこから生じようとするロスを最小限に食い止めるための諸手段を総合的かつシステム的に講じるマネジメント手法ということができます。</p>


<h3 class="m50-t">リスクマネジメントシステムの原則</h3>
<p class="al-c">（JIS Q 2001 規格より）</p>

<p class="m20-t">
　次のような７つの原則にしたがって、組織のリスクマネジメントシステムを構築・維持していくというのがJIS Q 2001 規格「リスクマネジメントシステム構築のための指針」の基本的な考え方になりますので参考になさって下さい。</p>
<p><span class="b underline">
原則１ リスクマネジメント方針の明確化</span><br />
　組織がリスクマネジメント方針を定め、確実に実行することを明確にすることです。</p>
<p><span class="b underline">
原則２ リスクマネジメントに関する計画の策定</span><br />
　組織が原則１で明確にしたリスクマネジメント方針を実行するための計画を策定することをいいます。</p>
<p><span class="b underline">
原則３ リスクマネジメントの実施</span><br />
　ただリスクマネジメントを実施するということではなく、組織のリスクマネジメント方針、リスクマネジメント行動指針や基本的な目的を効果的に達成するために必要な能力や支援機構を開発することも含みます。</p>
<p><span class="b underline">
原則４ パフォーマンス評価及びマネジメントシステムの有効性評価</span><br />
　組織がリスクマネジメントパフォーマンスを測定し、監視し、評価するとともに、リスクマネジメントシステムの有効性を評価することをいいます。</p>
<p><span class="b underline">
原則５ リスクマネジメントシステムに関する是正・改善の実施</span><br />
　組織がリスクマネジメントパフォーマンス評価及びリスクマネジメントシステムの有効性評価結果に基づいて、必要に応じてリスクマネジメントシステムの各要素の是正及び改善を行うことを指します。</p>
<p><span class="b underline">
原則６ 組織の最高経営者によるレビュー</span><br />
　組織の最高経営者（例えば、社長）が全体的なリスクマネジメントパフォーマンスを改善する目的で、そのリスクマネジメントシステムを見直し、継続的に改善することをいいます。</p>
<p><span class="b underline">
原則７ リスクマネジメントシステム維持のための体制・仕組みの整備</span><br />
　組織がリスクマネジメントシステム維持のための体制及び仕組みをもつことを指しますが、この体制及び仕組みとは、能力・教育・訓練、シミュレーション、リスクコミュニケーション、リスクマネジメント文書の作成、文書管理、発見したリスクの監視、記録の維持管理、リスクマネジメントシステム監査の８項目のことをいいます。</p>

<p class="m50-t">
これらの原則をＰＤＣＡの面から見ると、<br />
　原則１、２・・・・Ｐ（計画）、<br />
　原則３　　・・・・Ｄ（実施）、<br />
　原則４、５・・・・Ｃ（点検・是正）、<br />
　原則６　　・・・・Ａ（見直し）<br />
ということになります。</p>
<p>
　このＰＤＣＡサイクルを回して、組織のリスクマネジメントシステムを継続的に改善していくのがリスクマネジメントシステムの原則といってもよいでしょう。</p>
<p>
　ＩＳＯに代表される「マネジメントシステム」においては、このＰＤＣＡサイクルを回しながらの継続的改善が要であり、この明文化されたルールと、記録の習慣化などを通したきちっとした運用ができている組織は強いと言えます。</p>

<p>
　当事務所では、ＩＳＯをはじめとしたコンサルはお手のものです。<br />
　各種マネジメントシステムと就業規則等の、社内にある様々な規定類を統合して、使いやすいアドバイスを心がけております。<br />
　目標管理制度や人事制度とマッチングさせたルールの構築と運用ができれば、会社は良くなるはずです。</p>

<p  class=" m30-t">
　関心のある方は、ぜひともお問い合わせ下さい。</p>
<p>
　なおＩＳＯについては次のリンクに言及しておりますので、ご興味ある方は覗いてみてください。<br />
　→　<a href="http://www.kannoscon.com/csr/post_27.html" target="_blank" title="ISOの上手な運用の仕方とコンサルタントの選び方">ＩＳＯ活用により経営効果アップ</a></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>人事制度のエッセンス</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/jinji/jinji-essens.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2007:/testes//3.126</id>

    <published>2007-04-19T01:33:41Z</published>
    <updated>2009-11-23T01:02:28Z</updated>

    <summary>社員が成長した結果として、業績が向上します。業績を向上させる方法は様々ですが、社員の成長が一番大きな要因です。だから荒利益の５０％も人件費を支払っているのでしょう。「人事制度は課題解決、業績向上、そして従業員の教育のために必要」。人事制度は社員を成長させるための仕組みと考え、運用いただければ幸いです。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="人事コンサル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>人事制度のあるべき姿</h3>

<p class="m20-t">
「人事制度は課題解決、業績向上、そして従業員の教育のために必要」<br />
　それが結論です。</p>


<h3 class="m50-t">人事は社員を成長させるためにある</h3>

<p class="m20-t">
　思い出してみてください。<br />
　創業時は、入社した社員が自社を誇れる、そして働き甲斐のある会社を目標にしていましたよね。<br />
　その中で社員が定着・成長し、そして業績が向上したのではないでしょうか。</p>

<p>
　そして社員が成長した結果として、業績が向上します。<br />
　業績を向上させる方法は様々ですが、社員の成長が一番大きな要因です。<br />
　だからこそ、荒利益の５０％も人件費を支払っているのでしょう。</p>

<p>
　２１世紀は、大切なのに今まで気がつかなかったもの「 水、土、空気 」 をないがしろにする会社は成長しません。<br />
　環境にも配慮し循環型社会の一員を強く自覚する、これが時流です。<br />
　もうひとつ。社員を大事にしない会社も成長しません。<br />
　人事制度は社員を成長させるための仕組みと考え、運用いただければ幸いです。</p>]]>
        <![CDATA[<h3>公正な評価の重要性</h3>

<p class="m20-t">
　私は以前勤めていた生保会社で、15～20名の営業所という小組織ですが、評価制度を再構築することによって業績を飛躍的に改善することを経験しています。</p>

<p class="al-c red"><strong>そこで学んだことは「評価の重要性」です。</strong></span></p>
<p>
　人は誰しも認められたいものです。自分を認めてもらいたいものです。<br />
　どのように行動すれば認められるのか、どういう考えが支持されるのか、この評価基準の統一は大変重要です。<br />
　それを処遇という形にしていくこと、これが人事制度であり労務管理です。<br />
　賃金表をこねくり回すことでは課題解決は遠いといえます。</p>

<p>
以下３つのテーマに沿って人事を概観していきましょう。</p>


<h3 class="m50-t">第１のテーマ：人事制度の本質は社員を燃やすこと</h3>

<p class="n20-t">
　人事制度の中核はズバリ、"評価制度"です。<br />
　以前ですが、私も人事関係の書物を読み漁っていたとき、人事制度は「賃金体系の構築」が大きな柱だと考えていました。</p>

<p>
　しかし、「賃金制度」を巧妙にしたところで、業績アップしたという話をなかなか聞きませんでした。<br />
　そこで気付きました。<br />
　確かに賃金等の処遇は大切だけど、社員を燃やすことのほうが遥かに大切だと。</p>

<p>
　経営者の皆様は、幹部が育たない、と嘆くものですが、社長の考えた通りに社員は育っていると言えませんか？<br />
　これは、私が生保機関長をしていた時に、先輩にきつく言われたことです。<br />
　社員は誰だって、社長に誉めてもらいたい（評価されたい）と思っています。<br />
　だから、評価されるように行動するようになります。<br />
　自分を思い出せばそうですね。</p>

<p>
　指導は、部下の出来ていることを誉め（評価）、出来ていないことを叱る（評価）、<br />
　この繰り返ししかあり得ない、と考えるのは私だけでしょうか？</p>

<p>あらゆる階層の社員と管理者に対して、</p>
<p class="m30-l lh18 b">
　○　期待成果<br />
　○　重要業務<br />
　○　知識・技術<br />
　○　勤務態度</p>

<p>
　その期待像を明確にして、上司が期待像に向け、反復訓練していくのです。</p>

<p>
　社員の育つ仕組みは業績に大きく影響します。
　納得感の強い評価がその鍵です。<br />
　御社独自の"オリジナルな評価シート"と言い換えられます。<br />
　納得感が強い評価制度がしっかりと走り、共有できていれば、社員は燃えます！</p>

<p>
　規模が小さい時は、トップが、教育指導を一生懸命にやっていました。<br />
　だから当然、社員もみるみる育ったのでしょう。<br />
　その状態を社員が増えてもできるように、仕組みをつくることができるかです。<br />
　人事制度がある会社とは、評価制度がきちんと機能している会社のことなんです。<br />
　そして、評価結果は賃金制度にリンクされることになります。</p>
<p class="lh18 blue b">
この時、<br />
　　　○　社員はやればやっただけ評価され<br />
　　　○　評価がそのまま処遇に反映される</p>
<p>
　となり、組織が強固なものになっていくことでしょう。</p>

<h3 class="m50-t">第２のテーマ：継続的改善によって練り上げる</h3>

<p class="m20-t">
　ＩＳＯでもご紹介していますが、その精神は「継続的改善」です。</p>

<p>
　ＩＳＯでは目標を設定し、教育・訓練計画と実績をフォローします。<br />
　それは「ＰＤＣＡサイクル」に沿った、整ったルールです。<br />
　そのルールを人材活用に利用しない手はありません。</p>
<p>
　ＩＳＯでは個人別の「教育・訓練計画表」や「資格・技能一覧表」を使用します。<br />
　さらにオリジナルな「評価シート」を準備すれば、人事制度として活躍します。</p>
<p class="m20-t">
　しかし、品質１００％の人事制度はかなり高い確率であり得ません。<br />
　これはどんな制度も一緒で、出来上がった時点から、様々な問題が発生します。<br />
　企業の成長に合わせてつくり、見直してゆくものだということです。<br />
　<span class="b">だからこそ、運用しながら"継続的な改善"を果たしていくことになります。</span></p>

<p class="m20-t">
　また、人事制度づくりを特別な専門知識が必要なものだとは思わないで下さい。</p>

<p>
　人事を難しく考える企業は、人事制度を社外の専門家に依頼することになります。<br />
　しかし、人事制度は、御社が主体的につくらない限りは、いい制度になりません。<br />
　もちろん、人事制度をつくる上でのアドバイスの必要はあるでしょう。</p>
<p>
　でもそれは、アドバイスの領域を出ることはありません。<br />
　あくまでも、人事制度づくりの主体は御社だし、明日から運用するのは御社です。</p>
<p>
　従って、人事制度は自分で作るのが正解であり、</p>
<p class="al-c"><strong>「簡単に」「わかりやすく」「自分！で」が重要です。</strong></p>

<p class="m20-t">
　加えて、社員から不満のない制度はありえない可能性が高いものです。<br />
　でも、その不満を拾うことで、社員から不満の出ない制度に近づきます。<br />
　社員からの不満は、お客様のクレームと同じです。<br />
　御社に期待しているからクレームがでるのだと理解しましょう。</p>
<p>
　だから、社員から出る不満に素直に耳を傾けてやってください。<br />
　そして、その不満を解決してください。<br />
　この不満に対する取組み、解決が、「不満の出ない人事制度」にします。</p>

<p>
　全社員を高い評価にするために、育成や指導を懸命に考えてあげて下さい。</p>

<p>
　このように、１つ１つ解決していき、継続的な改善によって、社員から不満の出ない、人事制度が練り上げられ、完成に近づきます。</p>


<h3 class="m50-t">第３のテーマ：会社の業績は共有できていますか？</h3>

<p class="m20-t">
　業績の最終責任者は社長ですね。<br />
　社員の賃金に責任があるのもやむなしです。</p>

<p>
　しかし、業績向上のために経営計画を立て、必死に実行していたのも社長です。</p>

<p>
　社長は知っていたのだと思います。<br />
　このままでは、次回の賞与や昇給は前年を下回ることを・・・。<br />
　そうしないため、部下に業務改善や改革を指示・命令していたはずです。</p>
<p>
　もし、全員が本気で取り組んでいたら、そんな結果にならなかったのでは？<br />
　それを実行しなかったから、心配していた結果（業績）になったのでしょう。</p>

<p>
　それを、やり切らせなかった社長の責任は、やはり残るでしょうが、本当にそれは社長一人の責任なのでしょうか？</p>

<p class="m20-t">
　今までと同じことをしていて、何ら改善・改革に取り組まずに、「こんなに頑張っているのに、この金額かぁ」と不服を漏らす社員の方にも、私は思うところがあります。</p>
<p class="b">
　「本当に、あなたはやるべきことをやり切ったでしょうか・・・」</p>

<p>
　現在の日本の赤字企業の原因の最大のものは人件費だと言われています。<br />
　経営者が危機感を持つのはこのためで、人件費総額決定ルールは無視できません。<br />
　昇給原資や賞与原資の基本的な算出方式には、外せないルールがあります。<br />
　それを無視して支給すれば、人件費による赤字です。<br />
　強い企業体質から離れます。</p>

<p class="m20-t">
　昇給原資がなければ、昇給なし。<br />
　賞与原資がなければ、賞与なし。<br />
　そのために、社長から一般社員まで組織の全員がやるべきことをやり切る組織になってゆかねばなりません。</p>

<p class="m30-t">
　その答えが「昇給や賞与の支給総額を事前に発表する」ことだと思います。</p>
<p>
　多分、御社では、経営計画書があると思います。<br />
　そこには、目標とする業績が明らかにされています。<br />
　その全体の業績の実現度に合わせて、昇給原資や賞与原資を会社で表示したら良いと思います。</p>
<p class="m20-t">
たとえば、</p>
<p class="m30-l lh18 blue">
○　売上高・粗利益高が１０５％以上のとき<br />
　　　昇給原資は　○○万円<br />
　　　賞与原資は　○○万円</p>

<p class="m30-l lh18 blue">
○　売上高・粗利益高が１００％以上のとき<br />
　　　昇給原資は　○○万円<br />
　　　賞与原資は　○○万円</p>

<p class="m30-l lh18 blue">
○　売上高・粗利益高が９０％以上のとき<br />
　　　昇給原資は　なし<br />
　　　賞与原資は　なし</p>

<p>
　と決めて、１年前に、経営計画書と一緒に発表するのです。</p>

<p>
　経営目標と処遇金額は密接に関係しています。<br />
　これがわからないから、経営目標が他人事になってしまいます。</p>

<p>
社員１人ひとりの昇給や賞与は、２つの要素で決まるのです。</p>
<p class="m30-l b">
　Ａ.会社全体の業績<br />
　Ｂ.社員の個々の評価（点数）</p>

<p>
　昇給・賞与をアップさせるためにはＡとＢの両方を、向上させることですよね。<br />
　これを社員に理解してもらうことです。<br />
　そして、危機感を共有してください。</p>

<p>
　その上で、高い目標に挑戦し、強い企業体質を構築してくださるよう願っています。<br />
　その結果、全員が喜べるような昇給・賞与になるよう組織運営底して欲しいのです。</p>

<p class="al-c red b">
強い組織とは、喜びを全員で分かち合い、<br />厳しい時は全員で唇をかむ組織ですね。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>身元保証書の法律的な意義や効力</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/roumu/post_19.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2007:/testes//3.125</id>

    <published>2007-03-13T08:23:43Z</published>
    <updated>2009-11-23T00:57:22Z</updated>

    <summary>入社時に要求されることの多い、「身元保証書」の法律的な意義や効力について述べてみます。身元保証書とは、社員が会社に損害を与えた場合に、本人に賠償能力がないときに第三者である身元保証人に、賠償請求することを目的として提出するものです。身元保証にはどんな意味があるのでしょうか。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="労務相談・労務コンサル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="社労士徒然ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p class="m20-t">
　入社時に要求されることの多い、「身元保証書」の法律的な意義や効力について述べてみます。</p>
<p class="lh18">
　身元保証書とは、<br /><span class="blue b">
　ｏ 社員が会社に損害を与えた場合に、<br />
　ｏ 本人に賠償能力がないとき、<br />
　ｏ 第三者である身元保証人に、<br />
　ｏ 賠償請求することを目的として</span>提出するものです。</p>]]>
        <![CDATA[<h3 class="m50-t">身元保証書の法律的な意味</h3>
<p class="m20-t">
　身元保証書の法律的根拠は、身元保証ニ関スル法律」に定められていますが、この法律では、</p>
<p class="m20-l lh18 b">
    (1)身元保証契約の有効期間、<br />
    (2)身元保証人の責任の範囲、<br />
    (3)従業員の任務や任地の変更</p>
<p>
　を身元保証人に通知する義務などについて定めています。</p>

<h3 class="m30-t">身元保証契約の有効期間</h3>
<p class="m20-t blue b">
　(1)の身元保証契約の有効期間は、その期間を定める場合には５年間を限度とし、期間を定めない場合には３年間で終了します。</p>

<h3 class="m50-t">身元保証人の責任範囲</h3>
<p class="m20-t">
　(2)については、被保証人がもし会社に損害を与えたときにも、<span class="blue b">身元保証人に直接そのすべての責任を求めることができるというわけではなく、裁判所が次にあげる事情を総合的に考えて、身元保証人の責任範囲を判断する</span>ものとされています。</p>
<p>
　以下が身元保証人の責任範囲の判断基準です。</p>
<p class="m20-l lh18">
イ） 従業員の監督に関する事業主の過失の有無<br />
ロ） 身元保証人が身元保証を引き受けるにいたった事由<br />
ハ） 身元保証人が身元保証を引き受ける際にはらった注意の程度<br />
ニ） 従業員の任務または身上の変化</p>

<h3 class="m50-t">身元保証人への通知</h3>
<p class="m20-t">
　(3)については、会社は、従業員の業務上の不適任または不誠実な行為があって、</p>
<p class="m20-l lh18">
イ）身元保証人に責任が及ぶ恐れがあるとき、<br />
ロ）従業員の任務や任地を変更し、それによって<br />
　　　身元保証人の責任が加重になるとき、または、<br />
ハ）従業員の監督が困難になったときには、</p>
<p>
　身元保証人にこれらを通知しなければならないものとされています。</p>
<p>
　これは、身元保証人が、企業や被保証人の現況を何も知らないままに損害賠償責任を負わされることを、未然に防止しようというものです。</p>
<p>
　なお、身元保証人が会社から以上の通知を受けた場合に、その後の身元保証（契約）を、一方的に解除することができます。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>人事コンサルティング</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/jinji/post_3.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2007:/testes//3.124</id>

    <published>2007-02-16T11:48:51Z</published>
    <updated>2009-11-23T00:54:03Z</updated>

    <summary>人についての悩みはございませんか？  社長おひとりで悩むより、当事務所までご相談下さい。中小企業には、リスクが一杯だと思います。人材問題の解決を目指すのであれば、ぜひとも菅野労務ＦＰ事務所をご利用下さい。共に戦います。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="人事コンサル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>人材についての悩みはございませんか？</h3>

<p class="m20-t al-c">社長おひとりで悩むより、ぜひ当事務所までご相談下さい。</p>

<h3 class="m50-t m20-b">中小企業には、リスクが一杯？</h3>
<p>
　新聞紙上においては、大企業の実力給与制度や成果主義制度などの導入の記事が、多く取り上げられています｡<br />
　しかし、実際には中小企業の「人」や「人件費」に対する経営のウエイトは、非常に大きなものであり、社長の悩みは尽きることがないと推察されます。</p>]]>
        <![CDATA[<h3 class="m50-t m20-b">社長の悩みを解消するには？</h3>
<p>
　社長の悩みを解消するべく、多くの課題に一斉に取り組んだとしても問題の解決は、長期化するだけでなく、長い迷路に迷い込んでしまうことが良くあります。</p>
<p>
　私どもでは、社長が気になる問題を一つ一つ改善することをご提案しています｡</p>

<h3 class="m50-t m20-b">社内の給与の問題なら！</h3>
<p class="lh18">
■給与体系の変更を考えているのだが・・・。<br />
⇒　業界の標準的な賃金のテーブルと自社の賃金制度との比較をすることから始めれば、一歩前に進みます｡<br />
　　ご用意しましょうか？</p>
<p class="lh18">
■社会保険の負担を軽減したいのだが・・・<br />
⇒　人材の削減を行なわない、削減のプランをご提案いたしましょうか？</p>
<p class="lh18">
■高齢者の給与体系の見直しを行ないたいのだが・・・<br />
⇒　高齢者給与体系の変更と定年の延長助成金制度の活用で、社員の手取りを減らすことなく、会社の負担を減らすことが出来ますが、ご提案いたしましょうか？</p>

<h3 class="m50-t m20-b">経営者は孤独です</h3>
<p>
　従業員の問題・資金繰り・営業戦略など、様々な問題を抱えるご経営者の良きパートナーとして、経営全般のサポートを行なっております｡</p>
<p class="m70-t m30-b al-c blue b">
些細なことから、どのようなことでもご相談頂ければ<br />
何かでお役に立てるのではないかと考えております。<br />
是非、ご遠慮なくお申し付け下さい。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>男女雇用機会均等法の改正（H19.4.1施行）</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/roumu/h1941.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.123</id>

    <published>2006-12-21T07:55:56Z</published>
    <updated>2009-11-23T00:51:35Z</updated>

    <summary>性別による差別禁止の範囲が拡大されました。男性に対する差別も禁止されます。改正前は、女性に対する差別のみが禁止されていましたが、改正後は男女双方に対する差別が禁止されます。当記事の性別による差別禁止留意事項を参考にして下さい。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="労務相談・労務コンサル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="法律改正情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>
    ＜性別による差別禁止の範囲が拡大されました＞
</h3>
<p>
    <strong>●男性に対する差別も禁止されます</strong><br />
    改正前は、女性に対する差別のみが禁止されていましたが、改正後は男女双方に対する差別が禁止されます。<br />
    <strong>●降格、職種・雇用形態の変更、退職勧奨、雇止めについても差別が禁止されます</strong><br />
    改正前は、募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇についての差別が禁止されていました。また、改正後は、配置に「業務の配分」や「権限の付与」が含まれることが明確化されました。
</p>
<p>
    &nbsp;
</p>]]>
        <![CDATA[<p>
    <strong>●間接差別が禁止されます</strong>
</p>
<p>
    　間接差別とは、性別以外の理由を要件とする措置であって、その措置が、一方の性の労働者に相当程度の不利益を与え、合理的な理由がないと認められるものをいいます。<br />
    したがって、合理的な理由がある場合に身長・体重要件や転勤要件を課せなくなるわけではありません。<br />
    <br />
    【間接差別として禁止される例】<br />
    ・ 募集や採用に当たり、一定の身長、体重または体力を要件とすること<br />
    ・ コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用に当たり全国転勤を要件とすること<br />
    ・ 労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること
</p>
<h4>
    ＜妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止＞
</h4>
<p>
    <strong>●妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇そのほかの不利益取扱も禁止されます</strong><br />
    【省令で定める理由】<br />
    ・　妊娠または出産による能率低下または労働不能が生じたこと<br />
    ・　均等法の母性健康管理措置を求めた、または受けたこと等
</p>
<p>
    ●妊娠中・産後1年以内の解雇は、「妊娠・出産・産前産後休業等による解雇でないこと」を事業主が証明しない限り無効となります。
</p>
<h4>
    ＜セクシュアルハラスメント対策＞
</h4>
<p>
    <strong>●男性に対するセクシュアルハラスメントも対象となります</strong><br />
    事業主は、女性だけでなく男性に対するセクシュアルハラスメントも含めて、職場でのセクシュアルハラスメント対策を行わなければなりません。対策を行わず、是正措置にも応じない場合、企業名公表の対象となります。1997年に改正された雇用機会均等法で、セクシュアルハラスメント防止条項が盛り込まれた際、就業規則にもセクシュアルハラスメント対策のための措置を規定した事業主の方も多いことと思います。就業規則については、現在の規定が男女双方に対するセクシュアルハラスメント対策と読める場合には、改定の必要はありません。この機会に見直しされてはいかがでしょうか。
</p>
<h4>
    ＜ポジティブ・アクションの推進＞
</h4>
<p>
    ●ポジティブ・アクション（男女間の格差解消のための積極的取組）に取り組む事業主について、厚生労働省のホームページにおいて、実施状況を公開する等の国の援助を受けることができる予定です。
</p>
<h4>
    ＜過料の創設＞
</h4>
<p>
    改正により、厚生労働大臣（都道府県労働局長）が事業主に対し、男女均等取扱いなど均等法に関する事項について報告を求めたにもかかわらず、事業主が報告をしない、または虚偽の報告をした場合は、20万円以下の過料に処せられます。<br />
    その他の事項の違反に関しては、企業名公表の対象となります。
</p>
<p>
    &nbsp;
</p>
<p align="center">
    詳細は、<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/kaiseidanjo/index.html" target="_blank">厚生労働省ホームページ</a>をご参照ください。
</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>雇用保険の失業等給付</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/rouho/post_17.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.122</id>

    <published>2006-12-01T15:29:59Z</published>
    <updated>2009-11-22T09:33:07Z</updated>

    <summary>雇用保険の失業等給付についてポイントをまとめてみました。雇用保険の失業等給付を受けようとする人は、住所又は居所を管轄するハローワークへ、求職申込みをしたうえで受給手続きをしてください。なお、受給手続きには必要な書類を忘れずに持参して下さい。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="労働保険について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　雇用保険の失業等給付を受けようとする人は、住所又は居所を管轄するハローワークへ、求職申込みをしたうえで受給手続きをしてください。<br />
　なお、受給手続きには次のものが必要となります。<br />
　ｏ雇用保険被保険者離職票－１及び離職票－２<br />
　ｏ住所又は居所及び年齢を確認できるもの</p>]]>
        <![CDATA[<p>
（１） 運転免許証、または写真が貼付されている住民基本台帳カード</p>
<p>
（２） 上記（１）のない場合、下記書類①②の２種類</p>
<p class="m20-l">
① 住民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証</p>
<p class="m20-l">
② 住民票記載事項証明書又は印鑑証明書又は写真が貼付されていない住民基本台帳カード等<br />
　　印鑑 （スタンプ印は不可）<br />
　　写真 （たて3㎝×よこ2.5㎝程度の正面上半身のもの）　２枚<br />
　　雇用保険被保険者証<br />
　　振込を希望する金融機関の預金通帳（郵便局を除く）</p>
<p>
　受給手続きのお問い合わせは<br />
　住所を管轄するハローワークの雇用保険「給付係」へお問い合わせください。</p>
<p>
１．失業等給付（求職者給付）を受けることができる人は</p>
<p>
次の（１）～（３）の要件をすべて満たしていることが必要です。</p>
<p>
（１）
　①一般受給資格者<br />
　　離職の日以前１年間に被保険者期間が６カ月以上あること。</p>
<p>
　この場合の１カ月とは、離職の日の翌日からさかのぼって１カ月ごとに区切った期間をいい、その１カ月の間に働いた日が１４日以上ある月をいいます。</p>
<p>
　②短時間受給資格者<br />
　　離職の日以前２年間に被保険者期間が１２カ月以上あること。</p>
<p>
　この場合の１カ月とは、離職の日の翌日からさかのぼって１カ月ごとに区切った期間をいい、その１カ月の間に働いた日が１１日以上ある月をいいます。</p>
<p>
（２）公共職業安定所に求職の申込みをしていること。</p>
<p>
（３）失業状態にあり、就職する意思と能力があること。</p>
<p>
　「失業状態にある」とは、いつでも就職できる状態（環境・健康状態）にありながら、本人の積極的な就職活動及び公共職業安定所の紹介努力にもかかわらず、就職できない状態にあることをいいます。</p>
<p>
失業等給付（求職者給付）を受けることができない人は<br />
ｏ すでに就職が決まっている人（パート、アルバイト等でも就職として取扱うことがあります）や現に働いている人<br />
ｏ ただちに就職を希望しない人<br />
ｏ 家事の手伝いや家業に従事するため就職ができない人<br />
ｏ 内職又は自営業を始めるため退職した人<br />
ｏ 臨時内職的な労働を希望する人<br />
ｏ 結婚準備のため、又は結婚して就職を希望しない人<br />
ｏ 自動車学校や料理学校などの昼間部に通学している人<br />
ｏ 労災保険の休業補償や健康保険の傷病手当金の支給を受けている人<br />
ｏ 病気やけがですぐに就職できない人（受給期間の延長制度を参照）<br />
ｏ 妊娠、出産、育児、親族の看護で就職ができない人（受給期間の延長制度を参照）<br />
ｏ 定年退職等で、しばらく就職を希望しない人（受給期間の延長制度を参照）</p>
<p>
（１）６５歳未満で離職された方（基本手当）</p>
<p>
退職した日の年齢と被保険者であった期間、離職理由により決定されます。<br />
①一般の離職者（②及び③以外の理由の全ての離職者。定年退職者や自己の意思で離職した者。）</p>
<p>
被保険者であった期間</p>
<p>
    ５年未満<br />
    　５年以上<br />
    １０年未満<br />
    １０年以上<br />
    ２０年未満<br />
    ２０年以上
</p>
<p>
    全年齢<br />
    ９０日<br />
    ９０日<br />
    １２０日<br />
    １５０日
</p>
<p>
    <br />
    ☆但し、短時間被保険者であった期間が１年未満だけでは受給資格はありません。
</p>
<p>
    <br />
    <br />
    ②障害者等の就職困難者
</p>
<p>
    離職した日の年齢<br />
    被保険者であった期間
</p>
<p>
    １年未満<br />
    １年以上<br />
    ５年未満<br />
    ５年以上<br />
    １０年未満<br />
    １０年以上<br />
    ２０年未満<br />
    ２０年以上
</p>
<p>
    45歳未満<br />
    １５０日<br />
    ３００日
</p>
<p>
    45歳以上65歳未満<br />
    ３６０日
</p>
<p>
    
</p>
<p>
    ☆但し、短時間被保険者であった期間が１年未満だけでは受給資格はありません。
</p>
<p>
    <br />
    <br />
    ③倒産、解雇により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
</p>
<p>
    離職した日<br />
    の年齢<br />
    被保険者であった期間
</p>
<p>
    １年未満<br />
    １年以上<br />
    ５年未満<br />
    ５年以上<br />
    １０年未満<br />
    １０年以上<br />
    ２０年未満<br />
    ２０年以上
</p>
<p>
    30歳未満<br />
    ９０日<br />
    ９０日<br />
    １２０日<br />
    １８０日<br />
    -
</p>
<p>
    30～35歳未満<br />
    １８０日<br />
    ２１０日<br />
    ２４０日
</p>
<p>
    35～45歳未満<br />
    ２４０日<br />
    ２７０日
</p>
<p>
    45～60歳未満<br />
    １８０日<br />
    ２４０日<br />
    ２７０日<br />
    ３３０日
</p>
<p>
    60～65歳未満<br />
    １５０日<br />
    １８０日<br />
    ２１０日<br />
    ２４０日
</p>
<p>
    ☆但し、短時間被保険者であった期間が１年未満だけでは受給資格はありません。
</p>
<p>
    （２）６５歳以上で離職された方（高年齢求職者給付金）
</p>
<p>
    高年齢求職者給付金は被保険者であった期間（算定基礎期間）によって、下記のとおりとなっています。<br />
    被保険者であった期間<br />
    １年未満<br />
    １年以上
</p>
<p>
    高年齢求職者給付金額<br />
    基本手当日額の３０日分<br />
    基本手当日額の５０日分
</p>
<p>
    ２．基本手当の日額
</p>
<p>
　求職者給付の基本手当の日額は、原則として離職の日の直前６カ月間に支払われた賃金を１８０で割った額（１日当りの額）のおおよそ４．５割から８割を乗じて得た額です。
</p>
<p>
    ＊基本手当日額には上限額があります。
</p>
<p>
３．求職者給付を受けられる期間</p>
<p>
（１）６５歳未満で離職された方</p>
<p>
　求職者給付を受けられる有効期間（受給期間といいます）は、離職した日の翌日から１年間です。
</p>
<p>
　この期間内の失業している日について所定給付日数を限度に支給されます。</p>
<p>
　なお、次の期間内は求職者給付が受けられませんので、就職を希望されるときは、早めにハローワークに求職の申込みの手続きをしてください。<br />
　待期期間......求職申込日以後失業している日が７日間（法第２１条）<br />
　給付制限期間......自己の都合による退職、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合、３カ月（法第３３条）</p>
<p>
（１）６５歳以上で離職された方</p>
<p>
　高年齢求職者給付金が受けられるのは、離職の日の翌日から１年間（受給期間）となっています。<br />
　なお、待期期間、給付制限期間は、一般求職者給付の場合と同じです。</p>
<p>
（例３）一時金の一部しか受給できない場合（一時金５０日の人）「受給手続きが遅れた場合」</p>
<p>
４．求職者給付の基本手当を受給中に再就職したときは</p>
<p>
再就職手当</p>
<p>
　所定給付日数の１／３以上、かつ、４５日以上残して、安定した職業に就いた場合、または事業を開始し、一定の要件を満たした場合に支給されます。</p>
<p>
　再就職手当の給付額＝支給残日数×３０％×基本手当日額</p>
<p>
　＊基本手当日額には上限額があります。</p>
<p>
就業手当</p>
<p>
　所定給付日数の１／３以上、かつ、４５日以上残して常用雇用等以外の形態で就業した場合において、一定の要件を満たした場合に基本手当日額の３０％に相当する額が就業日ごとに支給されます。</p>
<p>
　＊基本手当日額には上限額があります。</p>
<p>
高年齢雇用継続給付</p>
<p>
　６０歳に達した後求職者給付の基本手当の支給を受け、その支給残日数が１００日以上あって、基本手当について算定基礎期間が５年以上ある受給資格者が、再就職して被保険者となり、再就職した各月の賃金が離職時の賃金月額の７５％未満となる場合に「高年齢再就職給付金」が支給されます。（高年齢再就職給付金と再就職手当との併給調整があります。）</p>
<p>
　支給される期間は、再就職の前日における支給残日数が２００日以上の方は再就職から２年間、１００日以上２００日未満の方は１年間です。</p>
<p>
　また、求職者給付の基本手当を受給せずに（再就職手当も含む）再就職して、被保険者となった場合（被保険者期間が通算して５年以上ある方）に、再就職した各月の賃金が６０歳時点の賃金日額の７５％未満となる場合は「高年齢雇用継続基本給付金」が支給されます。
</p>
<p>
　なお、高年齢雇用継続給付は６５歳に達する月までが支給対象となります。<br />
　支給申請は事業所を管轄するハローワークに事業主を通じ行ってください。詳しくは、ハローワークへおたずねください。</p>
<p>
５．疾病等を理由とした受給期間の延長制度</p>
<p>
　雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から１年間ですが、その間に下記の理由により引き続き３０日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなかった日数を１年に加えた期間（最大限４年間）（育児により受給期間の延長をしようとする場合は、その子どもが最高３歳になるまでの日数を１年に加えた期間）、受給期間を延長することができます。<br />
　また、高年齢雇用継続基本給付金の受給資格の確認を受けている方は、基本手当に係る受給期間の延長手続きを行った時は同時に「高年齢雇用継続給付延長申請書」を提出してください。</p>
<p>
　また、教育訓練給付の受給資格者の方 は、同時に「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」を提出してください。</p>
<p>
（１）病気、けが</p>
<p>
（２）妊娠、出産、育児（３歳未満の乳幼児）</p>
<p>
（３）親族等の看護</p>
<p>
（４）事業主の命令により海外勤務する配偶者に同行等</p>
<p>
※　高年齢求職者給付金については、この「延長制度」の取扱いはありません。</p>
<p>
手続方法</p>
<p>
ア　申請期間</p>
<p>
働けなくなった日の初日からその状態が３０日以上引き続いたとき、その翌日（３１日目）から１カ月以内</p>
<p>
＊ 代理人又は郵送により申請を行うことも構いませんが、代理人による申請の場合は委任状の提出が必要となります。</p>
<p>
イ　申請書類</p>
<p>
　受給期間延長申請書に、離職票－１、離職票－２及び医師の診断書等受給期間の延長が認められる理由に該当することの事実を証明することができる書類（詳しくはハローワークにおたずねください。）を添付して申請してください。</p>
<p>
ウ　申請先</p>
<p>
　住所又は居所を管轄するハローワークへ提出してください。</p>
<p>
６．定年退職者等に対する受給期間の延長制度</p>
<p>
　６０歳以上の定年等により退職した方が、一定の期間就職活動を行わないことを希望する場合には、１年間の範囲内で申し出た期間を当初の受給期間に加えた期間が受給期間となります。<br />
　したがって、この場合の受給期間は最大２年間となります。<br />
　また、高年齢雇用継続基本給付金の受給資格の確認を受けている方は、上記の延長手続きを行った時に「高年齢雇用継続給付延長申請書」を同時に提出してください。</p>
<p>
手続方法</p>
<p>
ア　申請期間</p>
<p>
離職の日の翌日から２カ月以内です。</p>
<p>
＊ 病気又は負傷その他やむを得ない理由から申請期限内に来所できない場合に限り、その理由を記載した証明書を添付のうえ、代理人又は郵送により申請することができますが、代理人による申請の場合は委任状の提出が必要となります。</p>
<p>
イ　申請書類</p>
<p>
受給期間延長申請書に、離職票－１及び離職票－２を添付して申請してください。</p>
<p>
ウ　申請先</p>
<p>
住所又は居所を管轄するハローワークへ提出してください。</p>
<p>
（例）求職申込みをしないことを希望する期間が６カ月の場合</p>
<p>
７．老齢厚生年金との併給調整</p>
<p>
　平成１０年４月１日以降受給権が発生する特別支給の老齢厚生年金を受給される方は、失業給付（基本手当）を受ける間は失業給付が優先され、特別支給の老齢厚生年金が支給停止されます。<br />
　また、高年齢雇用継続給付を受けている間は、老齢厚生年金（在職老齢年金）の一部（原則として標準報酬月額の一割に相当する額）が支給停止されます。<br />
　該当することになった場合は、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」を住所地を管轄する社会保険事務所へ提出してください。<br />
　なお、詳細については、最寄りの社会保険事務所におたずねください。
</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>傷病手当金</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/shaho/post_16.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.121</id>

    <published>2006-11-01T12:42:35Z</published>
    <updated>2009-11-22T09:30:41Z</updated>

    <summary>傷病手当金とは、私傷病で欠勤し給料が支給されない場合、安心して療養に専念出来るように健康保険から賃金の一部に相当する現金が給付されます。要件として、療養のため労務に服することが出来ないこと、労務不能の日が継続して３日間あること、労務不能により報酬の支払がないこと。健康保険の被保険者（任意継続被保険者を含む）であることとあり、最長期間１年半の受給となります。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="社会保険について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3 class="m20-t">傷病手当金とは</h3>
<p class="m20-t">
　<span class="b">私傷病で欠勤し給料が支給されない場合</span>、安心して療養に専念出来るように健康保険から賃金の一部に相当する現金が給付されます。これが<span class="blue b">傷病手当金</span>です。</p>

<h3 class="m50-t">傷病手当金の支給要件</h3>
<p class="m20-t">
　次の４つの要件を満たすことが必要です。</p>
<p class="m15-l lh17">
①療養のため労務に服することが出来ないこと。<br />
②労務不能の日が継続して３日間あること。<br />
　（年次有給休暇を利用した休業でも構いません）<br />
③労務不能により報酬の支払がないこと。<br />
④健康保険の被保険者（任意継続被保険者を含む）であること。</p>
<p>
※ 年次有給休暇を利用して、休業している場合は、報酬の支払いがありますので、傷病手当金は、年次有給休暇扱い出来ない日(欠勤となる日）から、支給が開始されます。</p>
<p>
※ 療養には、<strong>自費診療</strong>、<strong>自宅療養</strong>も含まれます。</p>
<p>
※ 健康保険の被扶養者や国民健康保険の被保険者の場合は、傷病手当金は受給出来ません。<br />
　(自営業者等の場合、民間の損害保険会社が販売している所得補償保険等に健康なうちに加入しておいた方が良いと思います。）</p>]]>
        <![CDATA[<h3 class="m50-t">傷病手当金の支給金額</h3>
<p class="m20-t">
　労務不能１日につき、標準報酬日額の６割（月給日額の約６割）が支給されます。</p>
<p class="b">
※ 平成１９年４月以降は、労務不能１日につき、標準報酬日額の３分の２が支給されます。</p>
<p class="m20-t blue b">
【支給額計算方法　例】</p>
<p>
　糖尿病のため、６０日間入院及び通院のため、労務不能であった。<br />
　標準報酬月額３０万円の人の場合。</p>
<p>
　　　　　３０万円÷３０日＝１万円　　　　１万円×０．６×６０日＝３６万円</p>
<p>
　　　　　この人の場合、３６万円が支給されます。</p>

<h3 class="m50-t">月給との調整</h3>
<p class="m20-t">
　傷病手当金は、月給の全部又は一部が支給される場合、この間は支給されません。<br />
　但し、その受ける月給が、傷病手当金より少ない日については、その差額が支給されます。</p>

<h3 class="m50-t">傷病手当金の各種の併給調整</h3>

<p class="m30-t m10-t blue b">出産手当金との調整</p>
<p><span class="b">
　傷病手当金と出産手当金が両方支給される日にあっては、出産手当金が支給され、傷病手当金は支給されません。</span><br />
　傷病手当金が先に支給されたときは、出産手当金の内払とみなされます。</p>

<p class="m30-t m10-t blue b">障害厚生年金・障害手当金との併給調整</p>
<p>
　同一の傷病により障害厚生年金又は障害手当金が支給されるときは、１年６ヶ月未経過でも傷病手当金の支給が打ち切られます。<br />
　但し、１日当りの傷病手当金の額が障害厚生年金の１日当りの額より多い場合は、その差額が支給されます。<br />
　障害手当金の支給を受けたときは、障害手当金の額に達するまで傷病手当金は支給されません。</p>

<p class="m30-t m10-t blue b">休業補償給付との併給調整</p>
<p>
　労災保険の休業補償給付を受けている間は、傷病手当金を受給することは出来ません。<br />
　但し、１日当りの傷病手当金の額が休業補償給付の１日当りの額より多い場合は、その差額が支給されることがあります。</p>

<p class="m30-t m10-t blue b">老齢退職年金給付との調整</p>
<p>
　傷病手当金の支給を受けるべき者（<span class="blue">任意継続被保険者又は資格喪失後の継続給付受給者に限る</span>）が、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付（老齢退職年金給付）の支給を受けることが出来る時は、<span class="red b">傷病手当金は支給されません。</span><br />
　但し、老齢退職年金給付の額を３６０で除して得た額と傷病手当金の日額を比較し、支給される老齢退職年金給付の額が傷病手当金の額より低い場合は、その差額が支給されます。</p>

<h3 class="m50-t">傷病手当の支給期間</h3>
<p class="m20-t">
　支給を始めた日から起算して１年６月が限度です。<br />
　なお、労務不能となった最初の３日間は支給されません。<br />
　１ヶ月に１度位の間隔で請求すれば良いでしょう。</p>
<p>
　同一病名の場合は、完治しない場合は、１年６ヶ月が限度ですので、それ以降は支給されません。<br />
　支給を受けた病気と関連のない病気にかかった場合や以前の病気が完治（社会的治癒を含む）し、その後再発した場合は、支給されます。</p>
<p class="m20-t b">
【社会的治癒】</p>
<p>
　社会的治癒とは、同じ病気であって一定期間薬を飲んでいないとか、病院に通院していない場合に病気が治癒したものと扱うことです。</p>
<p>
　厚生労働省の通達では、<br />
「社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり、社会的に復帰している状態をいう。薬治下又は療養所内にいるときは、一般社会における労働に従事している場合でも社会的治癒とは認められない」<br />
　ことになっています。</p>
<p>
　結核、糖尿病、精神疾患では「３年くらい」薬を飲んでいない、通院、入院していないことが必要です。</p>

<h3 class="m50-t">傷病手当金と退職</h3>
<p class="m20-t">
　私傷病で休業して退職する場合、傷病手当金を受給するためには、次の条件が必要です。</p>
<p>
①在職中３日間（退職日を含みません）以上続けて休業し、待機期間を満たした後に退職し被保険者の資格喪失を喪失しても継続して傷病手当金が支払われます。<br />
（<span class="red b">１年以上継続して被保険者であったことが必要です</span>）<br />
　これを、<span class="red b">資格喪失後の継続給付</span>と言います。<br />
　この場合、３日間の連続休業も含めて、在職中の休業を全て年次有給休暇扱いしてくれる会社にいた場合は、退職後支給が開始されますので、退職日の翌日から起算して１年６ヶ月が支給期間の限度となります。<br />
　<span class="b">退職し被保険者の資格喪失後は、病気等になった場合は、治療費等は資格喪失後の給付はありませんので、任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入することが必要です。</span></p>
<p>
②１年以上継続して被保険者でなかった場合は、<span class="red">２ヶ月以上継続して被保険者であれば</span>、自分で住所地を管轄する社会保険事務所（政府管掌健康保険の場合）または健康保険組合に「任意継続被保険者」の申請を<span class="red b">退職日の翌日から２０日以内</span>にすることが必要です。<br />
　任意継続被保険者になれば、保険料は自己負担分に、会社負担分も合わせて支払うことになりますが、支給事由に該当すれば、傷病手当金が支給されます。<br />
（保険料を払う基準が変更されるため、給付額が変わるケースもあります（政府管掌健康保険の被保険者で標準報酬月額が２８万円以上の方の場合、２８万円に標準報酬月額が下がるため）ので、ご注意下さい。）<br />
　また、退職後病気・負傷等で傷病手当金の支給要件を満たせば、傷病手当金支給の対象となった以外の病気・負傷等であっても傷病手当金は支給されます。<br />
　(但し、既に傷病手当金受給中の日については、二重に支給されません。傷病手当金支給の対象となった病気・負傷による受給が終了し、なお、新たな病気・負傷による傷病手当金受給期間が残っている場合、その期間につき支給されます。）</p>
<p class="red b">
③平成１９年４月以降は任意継続被保険者の保険給付から傷病手当金の支給がなくなります。</p>
<p class="b">
※１日当りの支給額について</p>
<p>
　①の資格喪失後の給付を受ける場合、支給額は労務不能１日につき、退職時の「標準報酬日額」の６割となります。<br />
（退職後、国民健康保険に加入した場合）<br />
　①又は②で任意継続被保険者になった場合、政府管掌健康保険では、標準報酬月額２８万円または退職時の標準報酬月額が２８万円未満の場合は、<span class="b">いずれか少ない方</span>のその標準報酬月額を３０で割り、「標準報酬日額」を算出します。<br />
　支給額は労務不能１日につき、算出した「標準報酬日額」の６割となります。</p>

<h3 class="m50-t">傷病手当金　在職中の受給手続</h3>
<p class="m20-t">
　「健康保険傷病手当金請求書」に医師の意見と事業主の証明を記入して貰い、会社を管轄する社会保険事務所に提出します。<br />
　総務担当者がいれば、傷病手当金請求書の用紙を送付して貰い、医師の意見を記入して頂き、会社へ返送すれば、総務担当者が、会社の証明の記入と社会保険事務所又は健康保険組合への提出を代行してくれます。</p>

<h3 class="m50-t">傷病手当金　退職後の受給手続</h3>
<p class="m20-t">
　会社を退職していますので、社会保険事務所又は健康保険組合から「健康保険傷病手当金請求書」の用紙を取り寄せ、医師に意見を記入して頂き、会社を管轄する社会保険事務所又は健康保険組合に自分で送付または提出することが必要です。<br />
　任意継続被保険者の場合は、住所地を管轄する社会保険事務所又は健康保険組合に送付または提出することになります。</p>

<h3 class="m70-t">退職後の健康保険制度</h3>
<p class="m20-t">
　退職後の健康保険制度は、こちらをご覧下さい。</p>
<p>
★サラリーマンを退職し、無職又は自営業になるとクレジットカードが作れなくなります。<br />
　これは安定的な収入がないと返済が滞るとクレジット会社が懸念するためです。<br />
　そこで、使う使わないは別として、在職中にクレジットカードだけを作っておいた方がいざというとき高金利の消費者金融から借りなくても済みます。<br />
　在職中にクレジットカードが作れる主な会社は下記の通りです。取り合えず、カードだけは作っておかれた方が良いと思います。</p>

<h3 class="m50-t">メール相談・電話相談</h3>
<p class="m20-t">
　病気・ケガで退職せざると得ない場合も出来るだけ有利な条件で退職することが重要です。<br />
　折角長い間、健康保険料、雇用保険料を払ってきたのですから。</p>
<p>
□　退職後は「<strong>資格喪失後の継続給付として傷病手当金受給＋国民健康保険</strong>」と「<strong>任意継続後の給付としての傷病手当金受給＋任意継続保険</strong>」のどちらが有利か？</p>
<p>
□　雇用保険の基本手当（失業手当）を病気が治った後に受給するには？</p>
<p>
□　年次有給休暇の残日数を消化するには？</p>
<p class="m30-t">
　これらの内容に関し、有料でご相談に応じます。<br />
　相談料は、メール相談、電話相談（３０分程度）とも１回当たり３，０００円です。<br />
　関東圏の方は事務所での個別相談にも応じています。<br />
（相談料３０分当たり３，５００円、最初の３０分を除き、３０分未満は切捨て）</p>
<p>
　メール相談ご希望の方は<a title="菅野労務ＦＰ事務所のメール相談はこちら" href="http://www.kannosrfp.com/about/contact.html">こちら</a>クリックしてお申込み下さい。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>社会保険（狭義の社会保険）の基礎知識</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/shaho/kiso.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.120</id>

    <published>2006-10-29T21:34:06Z</published>
    <updated>2009-11-22T01:54:02Z</updated>

    <summary>社会保険は会社員が加入する健康保険や厚生年金等の制度です。社会保険の加入や脱退時には一緒の手続で済むこともあり、両者は密接です。健康保険と厚生年金の両者の総称を社会保険と言いますが、労働保険までを含めて広義の社会保険と呼ぶ場合もあります。ここでは狭義の社会保険と定義される健康保険と厚生年金について基本的なことに言及します。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="社会保険について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　社会保険は会社員が加入する健康保険や厚生年金等の制度です。<br />
　社会保険の加入や脱退時には一緒の手続で済むこともあり、両者は密接です。<br />
　健康保険と厚生年金の両者の総称を社会保険と言いますが、労働保険までを含めて広義の社会保険と呼ぶ場合もあります。</p>]]>
        <![CDATA[<h3 class="m30-t">健康保険　厚生年金概要</h3>
<p class="m20-t"><span class="b">
適用法律</span><br />
　健康保険法 厚生年金保険法</p>
<p><span class="b">
加入対象</span><br />
　法人は１人でも個人経営の場合は常時５人以上で強制適用<br />
<p><span class="b">
適用除外</span><br />
　・２ヶ月以内の期間を定めての雇用の人</p>
　・その日ごとに雇われる人 <br />
　・季節的業務で雇われる人 <br />
　・臨時的事業の事業所での雇用の場合 </p>
<p>
　※ 一定期間以上の雇用が続いた場合は被保険者となります。</p>
<p><span class="b">
パートタイマー・アルバイトの場合</span><br />
　１日、又は１週間の所定労働時間が、一般社員のおおむね４分の３以上であること<br />
　１ヶ月の労働日数が一般社員のおおむね４分の３以上であること（昼間学生は除外されます）</p>
<p>
　※ ただし各社会保険事務所・健康保険組合での判断基準がありますのでご注意下さい</p>
<p><span class="b">
６０歳以上の方の場合</span><br />
　６０歳～６５歳→年金を受給しながら働く場合は、給料の額によって年金額が減額されます。</p>
<p><span class="b">
　７０歳以上</span><br />
　→ 健康保険の被保険者になりますが、給付は「老人保健」から受けます。</p>
<p><span class="b">
外国人の場合</span><br />
　健康保険・厚生年金ともに加入対象となります。<br />
　短期の在留であっても、６ヶ月以上の被保険者期間があれば、帰国の際に厚生年金から脱退一時金を受けられます。</p>

<h3 class="m50-t">社会保険の給付概要</h3>
<p class="m20-t">
　社会保険の給付は、<span class="blue b">業務外の病気・けが、出産、死亡、老齢、障害、死亡</span>についての保障を対象にしています。</p>
<p><span class="b">
被保険者</span><br />
　会社に常用的に使用される方で、70歳未満の方</p>
<p><span class="b">
健康保険の給付内容</span><br />
　・療養の給付<br />
　・高額療養費<br />
　・傷病手当金<br />
　・出産手当金、出産育児一時金<br />
　・埋葬料（費）<br />
　～他数種 </p>
<p><span class="b">
厚生年金の給付内容</span><br />
　・老齢厚生年金（保険料を納めた期間が25年以上必要です）<br />
　・障害厚生年金<br />
　・遺族厚生年金</p>
<p><span class="b">
資格取得日</span><br />
　入社日（試用期間に関わらず）</p>
<p><span class="b">
資格喪失日</span>
　・退職日の翌日<br />
　・死亡日の翌日<br />
　・退職日の翌日<br />
　・死亡日の翌日<br />
　・70歳の誕生日の前日</p>

<h3 class="m50-t">社会保険の実務として</h3>
<p><span class="b">
被保険者期間</span><br />
　入社日～退職日（死亡日）</p>
<p><span class="b">
保険料納付期間</span><br />
　入社月～喪失月（喪失日の属する月）の前月</p>
<p><span class="b">
被保険者負担分の保険料控除のタイミング</span><br />
　当月分の保険料を翌月支給する給与から控除</p>
<p><span class="b">
報酬</span><br />
　労務の対象として受ける給料・手当・賞与（３ヶ月を越える期間毎にうけるもの及び臨時にうけるものを除く）のすべて<br />
　・基本給<br />
　・家族手当<br />
　・役付手当<br />
　・職務手当<br />
　・皆勤手当<br />
　・勤務地手当<br />
　・食事手当<br />
　・宿日直手当<br />
　・残業代<br />
　・早出手当<br />
　・その他の手当<br />
　・通勤手当<br />
　・現物給付（食事・住居他）<br />
　・その他労務の対象となるもの</p>
<p><span class="b">
報酬とならないもの</span><br />
　恩恵的に支給される見舞金・結婚祝金など<br />
　・退職手当<br />
　・恩給<br />
　・大入り袋<br />
　・傷病手当金<br />
　・休業補償給付<br />
　・解雇予告手当金<br />
　・その他労務の対償とならないもの</p>
<p><span class="b">
標準報酬月額</span><br />
　報酬の月額をもとに「標準報酬･保険料月額表」の等級区分にあてはめた月額<br />
　（※「保険料」と「給付」の額を算出するための仮の報酬のことです。）</p>
<p class="m20-t"><span class="b">
資格取得時</span><br />
　入社時の雇用契約に基づき、見込みの標準報酬月額を算出</p>
<p><span class="b">
算定基礎</span><br />
　４・５・６月の平均→９月改定</p>
<p><span class="b">
月額変更</span><br />
　随時（２等級以上の変動のあったとき）</p>

<h3 class="m50-t">介護保険について</h3>
<p class="m20-t"><span class="b">
加入対象</span><br />
　満40歳以上65歳未満の健康保険加入者（被保険者・被扶養者）</p>
<p><span class="b">
保険料控除のタイミング</span><br />
　40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料を負担する対象となります</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>雇用保険、65歳以上の新規加入も検討</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/rouho/65.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.119</id>

    <published>2006-09-02T05:20:11Z</published>
    <updated>2009-11-22T01:49:30Z</updated>

    <summary>この春以来、労働政策審議会（厚労相の諮問機関）の雇用保険部会で雇用保険制度改革に向けた検討が進められていますが、先般中間報告がまとまったようなのでお伝えします。秋以降も検討を続け、来年の通常国会での雇用保険法等の改正をめざす勢いです。65歳以上の就労意欲を喚起することが狙いのようです。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="労働保険について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="法律改正情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>65歳以上の就労意欲を喚起</h3>

<p class="m20-t">
　この春以来、労働政策審議会（厚労相の諮問機関）の雇用保険部会で雇用保険制度改革に向けた検討が進められていますが、先般中間報告がまとまったようなのでお伝えします。<br />
　秋以降も検討を続け、来年の通常国会での雇用保険法等の改正をめざす勢いです。</p>
<p>
　要旨は、以下３点です。<br /><span class="b">
(1)人口減社会を乗り切るためにも、長く働き続けられる社会をつくる<br />
(2)特に高齢者雇用を促進する<br />
(3)国家財政が逼迫する中で、特別会計である雇用三事業が効率的な運用されているか検証する</span></p>]]>
        <![CDATA[<p>
　雇用保険は現在、65歳以上の新規加入が認められていません。<br />
　ただし65歳以前から加入している人については継続加入を認め、保険料も免除しています。<br />
　このような待遇差があるため、雇用保険に加入できない65歳以上の高齢者の再就労意欲をそいでいるとの批判が聞かれるものです。</p>
<p class="m30-t">
　そのため審議会は、65歳以上の人が新たに雇用保険制度に加入できるよう検討する方針としました。<br />
　週20時間以上働くなど、現在の雇用保険の加入要件を満たす65歳以上に対象を広げるのが基本方針です。<br />
　約500万人いる65歳以上の就業者のうち、200万人程度が要件を満たすとみられています。<br />
　これらの新規加入者から保険料を徴収するかどうかは、審議会で今後議論の焦点となります。<br />
　仮に保険料免除を認めれば、雇用保険財政を圧迫することは明らかです。<br />
　しかし65歳からの新規加入者とそれ以前からの継続加入者との間で待遇の差が大きくなると、不公平との声が出る恐れもあります。</p>

<h3 class="m50-t">雇用保険財政は好転</h3>
<p class="m20-t">
　高齢の就業者を守るセーフティーネットも充実させる方向です。失業給付や職業訓練などの雇用保険事業の一環として対応する意向です。<br />
　その一方で、全体的な給付の引き締めも行うようです。<br />
　短期間で就労と失業を繰り返し、失業手当を何度も受け取る人が多いことから、受給の資格要件を厳しくする方向で検討が始まっています。</p>
<p>
　冬に仕事がなくなる寒冷地の土木作業員に向けた地域雇用対策の給付金制度は、廃止を含めて検討することなども論点に盛り込まれました。</p>
<p>
　雇用保険三事業では一部事業の廃止を含む削減を課題として挙げています。助成金にも影響が考えられますね。</p>
<p>
　雇用保険そのものは2003年の給付見直し以来、財政が好転しています。<br />
　2004年度では7,962億円の黒字であり、2005年度も同じく黒字の見込みです。<br />
　雇用保険三事業についても、失業情勢の改善に伴って給付が減少したため、2004年度では1,301億円の黒字が出ているようです。<br />
　こうした状況も考慮しながら、雇用保険全体の見直しが図られることになりそうです。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>助成金活用支援</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/joseikin/post_1.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.118</id>

    <published>2006-06-15T23:45:03Z</published>
    <updated>2009-11-22T01:47:08Z</updated>

    <summary>助成金や給付金ををもらいわすれていませんか？　厚生労働省の主な助成金は種類が多く、要件も様々です。厚生労働省の助成金は、雇用保険に加入し、条件を満たせば助成金が支給されます。一般の補助金や助成金と異なり、厚生労働省の助成金は雇用保険の中でも雇用三事業と言われる分野で実施されています。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="助成金支援" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>助成金をもらいわすれていませんか？</h3>
<p class="m20-t al-c f13pt">多くの企業で助成金の活用ができていません。</p>

<h3 class="m20-t">助成金をなぜ、活用しないのか？！</h3>
<p class="m10-t">
　多くの経営者は、『うちの会社も助成金の有効活用ができないだろうか？』とお考えになっています。<br />
　しかし、助成金も様々な種類があり、『よく解らない』と言うのが本音ではないでしょうか？<br />
　事実、活用できる助成金を活用していない企業を多くお見受けします。<br />
　助成金は、企業の成長や雇用促進を目的に企画運営されているものですから、是非、積極的にご活用されては如何でしょうか？</p>

<h3 class="m50-t">さまざまな助成金！</h3>
<p class="m20-t">
　私どもがご支援して、給付されて助成金の代表的なケースをここではご紹介します。</p>
<p class="lh18">
　■ 一定年齢以上の高齢者の従業員を雇われている場合に適用される助成金！<br />
　■ 新しく会社を設立した際に適用される助成金！<br />
　■ 新規分野に進出する際に活用できる助成金！</p>
<p>
　幾つかの条件がありますが、上記の様な助成金が存在することさえも知らない経営者がいらっしゃいます。</p>

<h3 class="m50-t">●厳しい時代を乗り切る為に！</h3>
<p class="m20-t">
　現在のような、厳しい経営環境においては、返済が不要の助成金は、企業のキャッシュフローに大きく貢献するはずです。</p>
<p class="m20-t">
　例えば、・・・<br />
　■高齢者の給与体系の見直しを行ないたいのだが・・・<br />
　⇒高齢者給与体系の変更と定年の延長助成金制度の活用で、社員の手取りを減らすことなく、会社の負担を減らすことが出来ますが、ご提案いたしましょうか？</p>
<p>
　■色々な助成金があるけど、活用出来ないかな・・・<br />
　⇒貴社なら、新規分野に参入する際の雇用助成金が活用できる可能性があります｡最適な助成金制度をご提案しましょうか？</p>
<p class="m20-t">
　など、わたくしどもでは、経営者が日常の業務の中で、抱えている問題を解決するサポート体制を心がけています｡</p>

<h3 class="m50-t b">●助成金の受給可能診断を行っています。</h3>
<p class="m20-t">
　私どもでは、助成金が受給できるかの診断を行っています。是非、一度試してみては如何でしょうか？</p>]]>
        <![CDATA[<h3 class="m50-t">助成金とは？</h3>

<p class="m20-t">
　厚生労働省の主な助成金は種類が多く、要件も様々です。</p>
<p>
<span class="blue"><strong>　厚生労働省の助成金は、雇用保険に加入し、条件を満たせば助成金が支給されます。</strong></span></p>
<p>
　一般の補助金や助成金と異なり、厚生労働省の助成金は雇用保険の中でも雇用三事業と言われる分野で実施されています。</p>
<p>
　この雇用三事業の助成金は政府の一般会計からではなく、労働保険特別会計を主たる財源としています。<br />
　他の多くの助成金制度と異なり政府の一般会計（財源は税金等）ではなく、労働保険特別会計（雇用保険料が財源）を主たる財源としているため返済の必要はありません。</p>
<p>
　<strong>せっかく支払った保険料を無駄にしないためにも、受給可能性のありそうな助成金を探してみてはいかがでしょうか。</strong></p>

<p>
　<span class="red b">助成金の受給は融資などと異なり返済の必要は無く、むしろ条件を満たせば当然受けるべき権利ということができます。</span></p>
<p class="m30-t">
　雇用保険に加入している企業であればどこでも、雇用保険料を支払っています。<br />
　雇用保険料の失業保険分は会社・従業員共に0.80%ずつ折半して支払いますが、全体では会社負担分のほうが0.35%多くなっています。</p>
<p>
　全国の事業主から集められたこの会社全額負担の三事業分（0.35%）は総額で7000億円以上となっており、これを雇用安定事業等として申請した事業主に支給しています。</p>
<p>
　例えば、仮に平均年収400万円の従業員を25人雇っている企業であれば、毎年35万円ずつ助成金の財源として積み立てている計算になります。<br />
　その意味では助成金の受給とは国から戴くものではなく、会社が全額負担で積み立てておいた保険料を取り戻す事だと言えるかもしれません。</p>

<p class="b">
　しかし残念なことにこれらの制度の多くは大企業にしかほとんど利用されておりません。</p>
<p>
　なお、助成金の受給にあたっては多くの場合就業規則等の変更を要します。<br />
　また、複雑な手続きや事前の費用の負担等が要件となる助成金も多く、手間の割に受給できる金額の少ない助成金・受給できる金額以上に企業のリスクの増える助成金もありますので、万全なる事前調査が必要となります。<br />
　受給に慎重を期すものもあるということです。<br />
　企業リスクを減らしつつ助成金を貰うため、それぞれの企業に合ったノウハウやコンサルティングが不可欠です。</p>

<p class="m30-t">
　当事務所では、有料ですが助成金の受給可能性を診断させていただいております。<br />
　その後、「では、やってみよう」となり、依頼されれば、原則として成功報酬（受給金額の１５％&#65374;２０％程度）で業務を受託させていただいております。</p>
<p class="m20-t al-c f13pt b">
ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>企業年金・退職金コンサルティングのご案内</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/taisyokukin/post_13.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.117</id>

    <published>2006-06-15T00:34:10Z</published>
    <updated>2009-11-22T01:44:23Z</updated>

    <summary>企業年金・退職金問題に際し、その対応は様々と思われます。退職給付会計の問題と併せ、もう待ったなしの状況です。この企業年金・退職金問題に関し、あくまでも企業様の視点に立った独立・中立な専門的コンサルティングです。、退職金・企業年金制度コンサルティングを中心に活動している私共のメッセージをどうぞ。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="退職金コンサル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　企業年金・退職金問題に際し、すでに新制度へ移行済み、或いは検討中、まだ着手していない等、その対応は様々と思われます。</p>
<p>
　退職給付会計の問題と併せ、もう待ったなしの状況です。定年の引き上げや、継続雇用制度の導入など、６５歳までの雇用確保を図る措置の義務化については、２００６年４月から施行されます。</p>
<p class="m30-t m20-b al-c">
　その情報は　→　<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/index.html" target="_blank" rel="nofollow">高年齢者雇用安定法の改正</a></p>
<p>
　この企業年金・退職金問題に関し、あくまで企業サイドの視点に特化できる独立・中立の立場から、
　確定拠出年金の運営管理機関からの情報にも精通し、退職金・企業年金制度コンサルティングを中心に活動している専門的コンサルティングです。</p>
　労働法、労務管理のプロである社会保険労務士が関与し、<br />
　またＩＳＯシステム構築や企業の人材活性講師などの専門家の目を通りますので、<br />
　細部まで企業様に合わせた制度構築、人事の運用展開を可能とします。</p>

<h3 class="m50-t">当事務所コンサルティングの流れ</h3>
<p class="m20-t">
※まだ問題解決に着手していない、または検討中であれば一度ご相談下さい。<br />
　以下のご希望の項目について、協議の上、お手伝いさせていただきます。</p>]]>
        <![CDATA[<h3 class="m50-t">企業年金・退職金コンサルティングの内容 </h3>
<p class="m20-t m15-l lh17">
①新制度の制度設計（確定拠出年金・キャッシュバランスプラン等）<br />
②適格退職年金の移行、厚生年金基金の代行返上・解散に関するアドバイス<br />
③Ｐ.Ｂ.Ｏ.（退職給付債務）を含む退職給付会計についてのご相談<br />
④制度・規程の改定、変更<br />
⑤従業員様、労働組合様に対しての説明（確定拠出年金導入時の投資教育含む）<br />
　等</p>

<h3 class="m50-t">当事務所コンサルティングの特徴</h3>
<p class="m20-t">
　今後団塊の世代が大量に６０歳定年を迎え、継続雇用・定年延長の問題も避けて通れません。<br />
　単なる退職金コンサルだけではなく、雇用延長に伴う人事管理も含めてトータルコンサルティングをご提供します。</p>
<p class="m15-l lh17">
①平成２５年度から実施される６５歳以降の雇用継続義務に対するコンサルティング<br />
②高齢者の継続雇用のための最適な人事・賃金制度に関するコンサルティング<br />
③在職老齢年金・公的給付金の効率的取得のご提案、それに伴う賃金設定のアドバイス<br />
④上記に伴う継続雇用定着促進助成金取得に関するアドバイス<br />
⑤事業再編（会社合併・分割）に伴う退職給付会計上の会計処理と人事労務問題に関する コンサルティング<br />
　等</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>間違いだらけの退職金</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/taisyokukin/post_12.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.116</id>

    <published>2006-06-15T00:33:08Z</published>
    <updated>2009-11-21T05:33:07Z</updated>

    <summary>現在の退職金の提案は間違いだらけなのではないでしょうか。そもそも退職金制度を維持するかどうかをも含めた何の展望もないまま、いきなり掛金を設定するというのは余りにも乱暴です。当方でアドバイスできる企業は宜しいのですが、多くの企業にそのような提案書が届けられていることを思えば、正直恐ろしくなります。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="退職金コンサル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3 class="m20-t">あまりに乱暴な幹事金融機関の提案</h3>
<p class="m20-t">
　適年から中退共へ移行する保険会社の提案書は何度も見る機会がありました。</p>
<p>
　現在は中退共へ移換出来る適年資産の個人別分配額は制限されており、移行期間で10年（120月）、金額で約380万円が上限となっています。</p>
<p class="m20-t">
　保険会社の提案書は、個人別資産を可能な限り移管するための個人別の掛金の設定がメインであり、役職や等級には無関係であるため基本的には勤続期間の長短によって掛け金が決められています。</p>
<p class="blue b">
　そもそも退職金制度を維持するかどうかをも含めた何の展望もないまま、新退職金への完全移行ありきで、いきなり掛金を設定するというのは余りにも乱暴です。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　当方でアドバイスできる企業は宜しいのですが、多くの企業にそのような提案書が届けられていることを思えば、正直恐ろしくなります。</p>
<p class="red b">
　確定拠出年金導入の提案書には、正直怒りを覚えました。</p>
<p>
　確定拠出年金は前払い制度です。<br />
　Pay latter から Pay nowへの変更です。</p>
<p class="b">
　しかし法に定められたその実態は老齢年金です。</p>
<p>
　60歳になるまでは（死亡・障害の場合や、小額などの例外除いては）１円も手にすることは出来ません。<br />
　日本の雇用風土になじみきらない、大企業ならともかく、中堅・中小企業にはなじまないという性質を多々持ちます。</p>
<p>
　また、常に円満な退職が出来るとは限りません。<br />
　退職金はある意味では｢手切れ金｣という意味もあります。</p>
<p class="red b">
　その意味で100％確定拠出年金に移行する提案は無謀としか言いようがありません。</p>

<h3 class="m50-t">退職金の見直しには人事戦略・雇用戦略の点検が必須</h3>
<p class="m20-t">
　確定拠出年金が駄目と言っているのではありません。</p>
<p class="b">
　肝心な会社の中長期の人事戦略の練り直し、リスクの考慮、多方面のシミュレーションの実施を飛ばした、自社のビジネス優先の姿勢が許せないのです。</p>
<p>
　自社のビジネス優先は当然ですが、100％の移行は後々に禍根を残すことになります。</p>
<p>
　企業の経営陣は、金融機関が売りたい商品を選ぶのではなくて、自社の人事戦略・雇用戦略に合った制度を導入するよう、注意を強めて下さい。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>労働保険の基礎知識</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/rouho/rouhokiso.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.115</id>

    <published>2006-06-10T23:53:44Z</published>
    <updated>2009-11-21T05:28:49Z</updated>

    <summary>労働保険とは、労働者災害補償保険（一般に「労災保険」といいます。）と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。このページで労働保険の概略をご説明します。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="労働保険について" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3 class="m30-t">労働保険とは？</h3>
<p class="m20-t">
　労働保険とは、労働者災害補償保険（一般に「労災保険」といいます。）と雇用保険とを総称したものであり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。</p>
<p>
　以下で労働保険の基礎知識を記述してみました。</p>]]>
        <![CDATA[<h3 class="m20-t">労災保険について</h3>

<p class="m20-t">
　労働者を一人でも使用する事業主は、必ず労働保険に加入することが法律上義務付けられています。<br />
　<span class="red b">労働保険に未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されています。</span></p>
<p class="b">
労働者災害補償保険法</p>
<p><span class="b">
目的</span><br />
　労働者の業務上・通勤上の負傷、疾病、障害、又は死亡についての給付を行うための制度です。<br />
　※通勤（就業に関し住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法によって往復すること）</p>
<p><span class="b">
適用事業所</span><br />
　１人でも労働者を使用する事業所 </p>
<p><span class="b">
適用労働者</span><br />
　適用事業所に使用される方全て </p>
<p><span class="b">
給付</span><br />
　療養補償給付（療養給付） <br />
　休業補償給付（休業給付） <br />
　障害補償給付（障害給付） <br />
　遺族補償給付（遺族給付） <br />
　介護補償給付（介護給付） <br />
　葬祭料　　　（葬祭給付） <br />
　傷病補償年金（傷病年金） </p>
<p><span class="b">
保険料</span><br />
　賃金総額＋賞与　×　4.5～118／1000（業種による）<br />
　<span class="blue b">全額事業主負担となります。</span></p>

<h3 class="m50-t">特別加入制度（経営者労災）</h3>
<p class="m20-t">
　原則として、経営者・役員の方は、労災制度の適用がありません。</p>
<p>
　民間の保険では補償の上限額が設定されている場合がほとんどですが､特別加入されますと治療費に関しては ほぼ全額補償されます。</p>
<p>
　事業主とその家族、役員の労災加入ができます。 </p>
<p class="b">
労災の特別加入制度とは？</p>
<p>
　本来､法人の役員、中小企業の事業主や家族従業員等は労災保険に加入することができません。<br />
　しかし、事業主や家族従業員も他の労働者と同様の業務に従事しており､労働災害の発生が多いというのが現状です。</p>
<p>
　そこで、法人の役員､中小企業の事業主や家族従業員等も労災保険に特別に加入ができ、他の労働者と同様の給付が受けられるようになる特別加入制度が設けられ､現在､国内の ６０％近くの事業主が特別加入制度を利用しています。</p>
<p class="b">
特別加入制度の利用方法</p>
<p>
　労働保険事務組合（厚生労働省の認可団体）に事務委託をすることにより特別加入が可能となります。<br />
（事務組合に委託をしなければ特別加入はできません。） </p>
<p>
　保険料 4000円～20000円の間の給付基礎日額を選択していただき<br />
　給付基礎日額×365×労災保険料率（(業種によりちがいます。) </p>

<h3 class="m50-t">一人親方等の特別加入制度について</h3>

<p class="m20-t">
　個人で事業を営む大工さんなど、いわゆる一人親方等についても労災の特別加入制度が用意されています。</p>
<p class="b">
一人親方等の特別加入制度</p>
<p>
　一人親方特別加入制度の対象者は、</p>
<p>
　大工・左官・石工、とび等の建設事業者<br />
　個人タクシー、個人貨物運送業者<br />
　漁船に乗って作業を行う自営漁業者<br />
　植林、木炭製造業者<br />
　医薬品の配置販売業者<br />
　廃品回収業者<br />
　そして上記事業者の家族従事者　　です。</p>

<p class="m20-t b">
一人親方特別加入のメリット</p>
<p>
　現場で起こる労災事故に備えて、特別加入しておくことをお勧めします。<br />
　現場によっては、特別加入をしていないと仕事を請け負えない場合があります。</p>
<p>
　組合員になると、「一人親方特別加入員証」の発行がされます。<br />
　現場などで、いつでも提示してご利用できるのでお勧めです。</p>
<p class="b">
保険料</p>
<p>
　4000円～20000円の間の給付基礎日額を選択していただき<br />
　給付基礎日額×365×労災保険料率（(業種によりちがいます。）</p>
<p class="b">
保険料の支払方法</p>
<p>
　元請会社を経由して組合員になった場合は、年３回の分割納入（５月・８月・１１月）となります。<br />
　単独で、組合員になった場合は、年一括納付（４月）となります。</p>

<h3 class="m50-t">海外派遣者特別加入制度について</h3>
<p class="m20-t b">
海外赴任や海外派遣の労災</p>
<p class="b">
海外派遣者特別加入制度</p>
<p>
　海外派遣者の特別加入制度とは 労災保険は､本来国内にある事業場に適用され､そこに就労する労働者が給付の対象となる制度です。<br />
　海外の事業場で就労する方は対象となりません。</p>
<p>
　海外赴任や海外派遣の方は通常その国の災害補償制度の対象となりますが、外国の制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分で ない場合もあります。</p>
<p>
　そこで、労災保険に特別に加入ができ他の労働者と同様の給付が受けられるようになる特別加入制度 が設けられています。</p>
<p class="b">
特別加入制度の利用方法</p>
<p>
　労働保険事務組合に事務委託をしていただくと、手続が簡便化されます。<br />
（必要に応じて、健康診断の受診や海外派遣報告書の作成などがあります。）</p>
<p>
　万が一に備えて、ぜひ加入することをお勧めします。</p>
<p class="b">
保険料</p>
<p>
　4000円～20000円の間の給付基礎日額を選択していただき<br />
　給付基礎日額×365×労災保険料率（5/1000）</p>


<h3 class="m50-t">雇用保険概要</h3>
<p class="m20-t">
　雇用保険法について概略だけ述べます。</p>
<p class="b">
目的</p>
<p>
　労働者が失業した場合に、労働者の生活の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。<br />
　また、失業の予防、雇用改造の改善等を図るための事業も行っています。</p>
<p class="b">
適用事業所</p>
<p>
　原則的に１人でも労働者を雇っている事業所は適用事業になります。</p>
<p class="b">
被保険者</p>
<p>
　原則的に適用事業に雇用されるすべての労働者が対象です。<br />
　（６５歳を越えている方、特に労働時間の短い方etcは除かれます。）</p>
<p>
　一般被保険者（週３０時間以上勤務）と短時間労働被保険者（週２０～３０時間未満勤務）があります。</p>
<p class="b">
給付</p>
<p>
失業給付</p>
<p>
　１年以上勤務して、月14日以上（短時間労働者の場合は11日以上）の出勤日数があった方が、その後退職し、就職先が見つからない場合に給付されます。<br />
　給付額は､60歳未満の方の場合、１日あたりの賃金の50～80％、60歳以上65歳未満の方の場合、45～80％が、所定給付日数分給付されます。</p>
<p>
　他に、
　・再就職手当<br />
　・高年齢者雇用継続給付<br />
　・育児、介護休業給付<br />
　・教育訓練給付<br />
　・特定就職困難雇用開発助成金等　があります。</p>
<p class="b">
保険料</p>
<p>
雇用保険料率は事業主負担分と被保険者負担分があります。</p>
<table width="80%" class="al-c" border="1">
<tr><td class="al-c">事業種類</td><td class="al-c">合計</td><td class="al-c">事業主負担</td><td class="al-c">被保険者負担</td></tr>
<tr><td class="al-c">一般</td><td class="al-c">15/1000</td><td class="al-c">9/1000</td><td class="al-c">6/1000</td></tr>
<tr><td class="al-c">農林水産<br />清酒製造</td><td class="al-c">17/1000</td><td class="al-c">10/1000</td><td class="al-c">7/1000</td></tr>
<tr><td class="al-c">建設</td><td class="al-c">18/1000</td><td class="al-c">11/1000</td><td class="al-c">7/1000</td></tr>
</table>
<p>
　４月１日において満６４歳以上の労働者は保険料免除となります。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>マイカー管理の重要性</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/riskmg/mycar.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.114</id>

    <published>2006-06-10T01:54:35Z</published>
    <updated>2009-11-21T05:24:24Z</updated>

    <summary>就業規則は様々な規程に及びますが、意外に重要なのが「マイカー管理規程」です。人身事故による被害者への賠償金は年々高額化の傾向にあり、その対策は企業として重要です。ます。その詳細を解説します。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="リスクマネジメント" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
　マイカー通勤管理のポイントと管理規程雛形のレポートを準備しました。<br />
　ご希望の方は、次のリンクからどうぞ。（08.09.15）</p>
<p class="link-next">→　<a href="http://repo.e-consul.info/manage08/mycar.html" target="_blank" rel="nofollow">マイカー管理のポイントと管理規程の雛形レポート</a></p>

<p class="m40-t f13pt b">
　マイカー管理の重要性</p>
<p>
　就業規則は様々な規程に及びますが、意外に重要なのが<br />
　<span class="b">「マイカー管理規程」</span>です。<br />
　その概要をみていきましょう。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　人身事故による被害者への賠償金は年々高額化の傾向にあります。<br />
　裁判所が認めた認定損害額の最高額は昭和44年には3,000万円であったものが昭和51年には3億8,000万円にもなっています。<br />
　その後も2億円を超す判決が多く出てきています。</p>
<p>
　こうした数字のウラには、加害者の自殺、賠償金に追われ一家離散などの悲劇もかくされています。<br />
　賠償能力のない事故は、加害者・被害者をはじめその家族まで不幸におとしいれてしまいます。<br />
　また、物損事故についても、修理費や物価の高騰を背景として、同じく賠償額は上昇の一途にあります。</p>

<p><span class="blue b">
　安全運転の徹底が第一義</span>です。<br />
　そして万が一の事態を想定し、人生や会社を狂わせないように周到に準備しておくことが重要です。</p>

<h3 class="m30-t">1.　企業にもマイカー事故の責任の及ぶことが</h3>
<p class="m20-t">
　従業員がマイカーを通勤に使う・・・・・随分前から当たり前の光景になりました。<br />
　とくに若い人達の間では、日常の足として気軽に利用されています。そして通勤時の事故も目にしますね。</p>
<p>
　<span class="b">「通勤時に車を使用することは、会社としてもかたいことはいえない」</span>と考えていらっしゃるなら大きな間違いかも知れません。<br />
　<span class="blue b">一見仕事には無関係に使われたマイカーの事故責任を会社が負わされる、という例が多くなっているからです。</span></p>
<p>
　例えば従業員の自動車事故において会社が賠償責任を負わせられた判例には次のようなものがあります。</p>

<p>
◎ 会社の許諾を得て業務に継続的に使用していたマイカーで、ボーリングを終えたあと業務に戻る途上の事故<br />
　［松山地裁］</p>
<p>
◎ 会社が維持費、保険料等を負担し業務にも使用していたマイカーで、従業貝が業務時間外の私用運転中に起こした事故<br />
　［東京地裁］</p>
<p>
◎ 会社のセールスが自動車を必要とする地域で、マイカーを業務に使用し、会社も了承していた場合でその車を私用に運転中起こした事故<br />
　［大阪地裁］</p>
<p>
◎車のセールスマンが業務にも使用していたマイカーで上司とゴルフに行った帰りの事故<br />
　［横浜地小田原支判］</p>
<p class="al-c b">
その他、多くの判例が会社責任を認めています。</p>
<p>
　いまや従業員のマイカーと会社とは関係ない、といっていられません。<br />
　ひょっとすると会社のどこかの部門で、つい便利だと通勤の帰りにマイカーで仕事先を回ったり、届けものをしたりしてはいないでしょうか。</p>
<p class="blue b">
　大きな問題を引き起こすまえに、従業員のマイカー通勤管理を徹底しておくことが必要です。</p>

<h3 class="m50-t">2.マイカー事故による企業の法的責任</h3>
<p class="m20-t">
　通勤は本来、業務の一部ではありません。にもかかわらず、なぜ会社が責任をもたなければならないのでしょうか。</p>
<p>
　従業員がマイカーで人身事故を起こした場合に、会社の賠償責任が問われるのは、次の条文が法的根拠となっています。</p>
<p><span class="b">
民法第715条（使用者の責任）</span><br />
①或事業ノ為メニ他人ヲ使用スル者ハ被用者カ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス<br />
　但使用者力被用者ノ選任及ヒ其事業ノ監督ニ付キ相当ノ注意ヲ為シタルトキ又ハ相当ノ注意ヲ為スモ損害カ生スヘカリシトキハ此限ニ在ラス<br />
②使用者ニ代ハリテ事業ヲ監督スル者モ亦前項ノ責ニ任ス<br />
③前二項ノ規定ハ使用者又ハ監督者ヨリ被用者ニ対スル求償権ノ行使ヲ妨ケス</p>
<p><span class="b">
自賠法第３条（自動車損害賠償責任）</span><br />
　自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。<br />
　ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでない。</p>
<p><span class="b">
自賠法第4条（民法の適用）</span><br />
　自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法の規定による。</p>
<p class="m20-t">
　これらの条文によって、民法第715条にいう<span class="blue b">"使用者責任"</span>ばかりでなく、自賠法第3条にいう<span class="blue b">"自己のために自動車を運行の用に供する者「運行供用者」としての責任"</span>（一般的に運行供用者責任といわれている）をも、会社が負わされる趨勢にあるわけです。</p>

<h3 class="m50-t">3.マイカー通勤と企業の社会的責任</h3>
<p class="m20-t">
　従業員のマイカーが起こした事故あるいは車そのものを運行することによってもたらされる問題は、いままで述べてきた法的な問題だけにとどまりません。</p>

<p class="b">a.従業員に対する責任</p>
<p>
　マイカー通勤をする従業員に対し、会社が通勤管理規程を設けることは、一見、従業員の自由を制限するようにもみえますが、<span class="blue b">実際は従業員の救済</span>という意味をもっています。<br />
　そして、それは何よりも<span class="blue b">企業の従業員に対する基本的な責任</span>でもありましょう。</p>

<p class="b">b.事業所周辺住民に対する責任</p>
<p>
　現代の企業にとって、地域社会と円滑な関係を保っておくことは企業活動を推進していくうえで欠くことのできない要素になっています。<br />
　事業所周辺の住民にとっては、"子供たちの通学に危険で困る"、"日中は裏の路地まで車を留めて、通行の邪魔になる"、"こわくて子供たちが外で遊べなくなった"など......。<br />
　このような苦情の矛先は一人一人の従業員にではなく、会社に向けられます。<br />
　マイカー通勤を野放しにした結果、不法駐車を行ったり、事故の原囚になったりしては地元住民との摩擦を大きくするだけです。<br />
　こうした問題を未然に防ぐためにも、秩序だった管理が望まれます。</p>

<h3 class="m50-t">4.マイカー通勤事故における会社責任の実態</h3>
<p class="m20-t">
　マイカー通勤の従業員が起こした事故に対しどのような場合に会社の責任が問われたのか実例をもとにみてみましょう。</p>
<p>
　一般的には"通勤行為は、もはや会社の指揮命令による支配を離れて、従業員の自由な活動範囲に属するものであり、会社のための業務執行ということはできない"として、会社には運行供用者としての責任はない、とするのが通説です。</p>
<p class="blue b">
　しかしながら、次の二点が認められれば、マイカー通勤時であろうとも、会社の運行供用者としての責任を問われます。</p>
<p class="m20-l b lh18">
（1）マイカー通勤について支配できる状況にあったか。（通行支配権の有無）<br />
（2）マイカー通勤によって利益を得ていたか。（運行利益の享受の有無）</p>
<p>
　これらの要件は次第に抽象化される傾向にあり、また最近の判例では、<br />
（1）の要件に重点を置き、<br />
（2）の要件は運行支配の有無が不明確な場合に、<br />
　これを判断するための補完的機能として考える傾向にあります。</p>

<h3 class="m50-t">5.マイカー通勤管理のポイント</h3>
<p class="m20-t">
　マイカー通勤管理は会社の予測しえぬ損害を回避するためだけでなく、従業員の安全と生活を守り、事業所周辺住民さらには広く社会全般と良好な関係を保ち、企業活動を円滑に推進するためのものです。</p>

<p class="b">
ポイントの第一はマイカーの使用形態を明確にすることです。</p>
<p>
　マイカー通勤をすべて禁止できれば問題はありませんが、マイカーの普及や事業所・工場の立地、公共交通機関の不備などから実際には難しい場合が多いようです。従って管理上、マイカーの業務使用を厳禁し、業務には会社の車または公共交通機関を使用させることが必要です。</p>
<p>
　業務の性質上マイカーの業務使用が不可欠である場合は、使用条件を明確にしたうえで、従業員の車に自賠責保険だけでなく任意保険※（十分な賠償資力を確保する。）への加入を義務づけることが必要です。<br />
　※・対人賠償保険金額無制限・対物賠償も無制限等の基準を定める。</p>
<p>
　また、保険に加入していることを確認するため、従業員に以下の対策を実施します。</p>
<p class="blue b lh18">
（1）保険証券の写を提出させる<br />
（2）同時に免許証のコピー提出も義務付ける<br />
（3）付保車両にステッカーを貼らせる</p>
<p>
　保険に加入しない車にはマイカー通勤を許可しないことが、会社にとっても、従業員にとっても望ましい方法であるといえます。</p>

<p class="b">ポイントの第二は、管理の徹底をはかることです。</p>
<p>
　通勤にのみ使用を認める場合の管理のポイントは以下の通りです。</p>
<p>
（1）マイカー通勤者の実態を常に把握しておくためにも、<span class="blue b">「許可制」</span>とし、マイカー通勤を会社に届出させ<span class="blue b">「登録」</span>を完全に行なうようにする。</p>
<p>
（2）通勤車両に社名を書いたり、会社のマークの入ったステッカー、旗などを取りつけさせないようにする。</p>
<p>
（3）使用を通勤のみに限定し、会社業務執行［通勤途上における便宜的業務使用を含む］のための使用を一切禁止することを明文で規定し、これを守らせる。</p>
<p>
（4）通勤使用に要する、<span class="blue b">マイカーの維持管理費は、会社で負担しない。</span><br />
　万一会社で負担する場合にも、「通勤定期券代実費」というようなかたちをとり、「ガソリン代、修理代」等の名目での援助をさける。<br />
　（会社業務使用の対価と解釈され、運行支配権があると推定されるおそれがあるため）</p>
<p class="m20-t">
　以上の点を中心に規程類を整備し、厳格な管理を行なえば、通勤途上の事故であっても会社は運行供用者責任を免れることができると考えられます。</p>

<p class="b">ポイントの第三は、安全と事故に対する会社の指導・協力です。</p>
<p>
　安全対策・事故防止のためには、定期的な安全講習会や運転適性検査などを会社が主催し、従業貝には社会人であることの自覚をもたせ、安全への心構えを新たにさせることも効果的です。</p>
<p>
　この種の催しには地元警察の協力も得られますし、行政書士や損保会社に協力を仰いでも良いでしょう。</p>

<p class="b">最後のポイントは、万一の場合に備えて、従業員のマイカーの任意保険全員加入をはかることです。</p>
<p>
　既に述べましたように、これからは会社業務に全く使用していない場合でも、ケースによっては会社の責任が追求されかねません。</p>
<p>
　また、被害者に対する補償額は年々高くなる一方で、ひとたび事故を起こせば加害者［従業員］の家庭生活、社会人としての生活が破壊されるという事例がマスコミで報道されています。</p>
<p>
　このような会社および従業員にとっての悲しむべき事態を避けるため、従業員が任意保険に全員加入することを義務づける、あるいは職場ぐるみで加入できるようにすることこそ、完全なマイカー管理であるといえます。</p>
<p>
　マイカー通勤管理ポイントと管理規程雛形レポートご希望の方は、次からどうぞ。（08.09.15）</p>
<p class="link-next">→　<a href="http://e-consul.geo.jp/manage08/mycar.html" target="_blank" rel="nofollow">マイカー管理のポイントと管理規程の雛形レポート</a></p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>料金一覧表</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/price.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006://3.113</id>

    <published>2006-06-09T01:02:15Z</published>
    <updated>2009-11-20T10:35:27Z</updated>

    <summary>料金一覧をごらんください。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3 class="m30-t f13pt">社会保険労務士・ネット（Web）顧問の内容について</h3>

<p class="m30-t m15-l f12pt blue b">
○相談できる業務は以下の通りです。</p>
<ul class="m20-t m50-l">
<li class="check2">社会保険、雇用保険、労災保険の相談と調査</li>
<li class="check2">給与計算、賞与計算事務</li>
<li class="check2">就業規則、賃金規程、社内規程の整備</li>
<li class="check2">能力主義、成果主義人事制度の導入</li>
<li class="check2">人事考課制度の導入、考課者訓練の実施</li>
<li class="check2">４０１Kの導入、退職金規程の見直し</li>
</ul>

<p class="m30-t link-next">→　<a href="netkomon.html">社会保険労務士ネット(WEB)顧問のメニュー</a></p>

<p class="al-c f12pt">
顧問契約に関するお問い合わせ<br />
　　電話：0299-26-9188　（担当：菅野まで）</p>
]]>
        <![CDATA[<h3 class="m30-t f13pt">１．ネット（Web）顧問の月額表</h3>
<p class="m30-t m15-l">
　メール、電話、ＦＡＸでのご相談専門の顧問契約です。<br />
　手続料金は別途加算になります。</p>
<p>
　訪問してのお打合せには応じられませんが、１ヶ月の相談回数に制限はありませんので、お気軽にご相談いただけます。</p>
<p class="m30-t m15-l">
　また訪問に関しましては、オプションで承ります。オプション料金と交通費をご請求させていただきます。</p>

<p class="m20-t m20-l f13pt b">
顧問報酬月額表</p>

<table border="1" width="95%">
<tr><td class="al-c">社員数</td><td class="al-c"><span class="b">ネット顧問月額</span></td><td class="al-c">通常相談顧問</td></tr>
<tr><td class="al-c">１～９人</td><td class="al-c"><span class="b">１０，５００円</span></td><td class="al-c">３１，５００円</td></tr>
<tr><td class="al-c">１０人～１９人</td><td class="al-c"><span class="b">１０，５００円</span></td><td class="al-c">４２，０００円</td></tr>
<tr><td class="al-c">２０人～４９人</td><td class="al-c"><span class="b">１０，５００円</span></td><td class="al-c">５２，５００円</td></tr>
<tr><td class="al-c">５０人～７４人</td><td class="al-c"><span class="b">２１，０００円</span></td><td class="al-c">６３，０００円</td></tr>
<tr><td class="al-c">７５人～９９人</td><td class="al-c"><span class="b">２１，０００円</span></td><td class="al-c">８４，０００円</td></tr>
<tr><td class="al-c">１００人～１４９人</td><td class="al-c"><span class="b">３１，５００円</span></td><td class="al-c">１０５，０００円</td></tr>
<tr><td class="al-c">１５０人～１９９人</td><td class="al-c"><span class="b">３１，５００円</span></td><td class="al-c">１０５，０００</td></tr>
<tr><td class="al-c">２００人以上</td><td class="al-c"><span class="b">４２，０００円</span></td><td class="al-c">別途ご相談</td></tr>
</table>

<p class="m20-t m30-l lh20">
※　社員数には、役員・パート社員も含みます。<br />
※　交通費は実費を訪問回数分ご請求させていただきます。<br />
※　ただし、雇用三事業に関する助成金・奨励金の申請、就業規則の作成、<br />
　　高年齢雇用継続給付金申請等は別途ご請求させていただきます。</p>

<p class="m20-l m50-t lh17">
<span class="f14pt b">各種コンサル業務</span></p>
<table border="1" width="95%">
<tr><td class="al-c">能力主義賃金制度の導入、運営</td><td class="al-c">（３１５，０００円～１，２６０，０００円）</td></tr>
<tr><td class="al-c">成果主義賃金制度の導入、運営</td><td class="al-c">（同上）</td></tr>
<tr><td class="al-c">人事考課の導入、<br />考課者訓練実施</td><td class="al-c">（３１５，０００円～６３０，０００円）</td></tr>
<tr><td class="al-c">目標管理制度導入</td><td class="al-c">（３１５，０００円～６３０，０００円）</td></tr>
<tr><td class="al-c">４０１K導入、退職金規程見直し</td><td class="al-c">（１０５，０００円＋<br />社員１名当り８，４００円）</td></tr>
<tr><td class="al-c">ISO9001、ISO14001構築</td><td class="al-c">（１，２００，０００円～２，４００，０００円）</td></tr>
<tr><td class="al-c">幹部社員教育</td><td class="al-c">（３００，０００円～１，０００，０００円）</td></tr>
<tr><td class="al-c">営業システム構築</td><td class="al-c">（５００，０００円～１，２００，０００円）</td></tr>
</table>

<p class="m20-t al-c">
顧問契約に関するお問い合わせ<br />
　　電話：0299-26-9188　（担当：菅野まで）</p>

<h3 class="m50-t f13pt">２．通常相談相談顧問について（一部書類作成業務を含みます）</h3>
<p class="m30-t">
　ネット顧問との大きな相違点は、原則月１回の訪問による面談打合せがあることと、一部の書類作成業務が含まれることです。</p>
<p>
　また相談業務に関して、ネット顧問のお客様よりも優先的に対応させていただいております。</p>
<p class="m30-t">
　労働基準法・労災保険法・雇用保険法・健康保険法・厚生年金保険法などの労働社会保険諸法令に基づくお困りごとのご相談、人事・労務管理アドバイス、定期的な情報・資料提供を行います。</p>
<p class="m15-l f12pt">
たとえば・・・</p>
<ul class="m30-l">
<li>給与計算のアドバイス</li>
<li>問題社員への対応策</li>
<li>健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険に関する手続きの疑問点の相談</li>
<li>定年前後の賃金シュミレーション</li>
<li>職員採用の際のアドバイス</li>
<li>職場のメンタルヘルスに関する情報提供</li>
<li>その他、人事・賃金・労務管理に関すること</li>
</ul>

<h3 class="m50-t f13pt">３．ネット顧問のオプションについて</h3>
<p class="m30-t m15-l f12pt">
　以下のようなオプションメニューをご用意しております。</p>

<h3 class="m50-t f13pt">スポット相談</h3>
<p class="m30-t m15-l">
年金相談、労務管理相談、セクシュアルハラスメント相談など</p>
<p class="m30-t m15-l">
<span class="b">相談料　1時間当たり　5,250円</span>　（手続き受託の際は、内金として処理します。）</p>

<h3 class="m50-t f13pt">手続き業務</h3>
<p class="m30-t m20-b m15-l">
顧問契約ではなく、手続きのご依頼ごとにご請求させていただくシステムです。<br />
たとえば・・・</p>

<table border="1" width="95%">
<tr>
<td class="al-c">各種届出</td><td class="al-c">１件につき　10,500円～　（提出先毎に）</td></tr>
<tr><td class="al-c">各種給付金請求</td><td class="al-c">初回　21,000円～</td></tr>
<tr><td class="al-c">第三者行為によるもの</td><td class="al-c">21,000円を加算</td></tr>
<tr><td class="al-c">遺族･障害給付の書類作成提出</td><td class="al-c">31,500円～</td></tr>
<tr><td class="al-c">老齢年金請求書類の作成提出</td><td class="al-c">21,000円</td></tr>
</table>

<p class="m50-t m70-b al-c button"><a href="../order/"><span class="f16pt">社会保険労務士ネット(WEB)顧問お申込！</span></a></p>
]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>社会保険労務士導入事例ご紹介</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/about/jirei.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.112</id>

    <published>2006-06-09T00:23:12Z</published>
    <updated>2009-11-20T10:26:48Z</updated>

    <summary>社会保険労務士を導入して成功している事例の紹介をいたします。実際の導入事例と社長のご意見をご覧いただき参考になさって下さい。助成金獲得や人事制度・賃金制度・退職金整備によるコストダウン、労働基準監督署の是正対応、採用や退職時の木目細やかな対応などで企業をお助けします。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="事務所のご案内" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>社会保険労務士を導入して成功している事例の紹介をいたします。</h3>

<p class="f13pt">
当事務所は代理代行業務ではなく、コンサルティング業務がメインです。</p>

<p class="m50-t"><span class="f13pt b">
●導入事例《１》</span></p>
<p>
　会社を設立して、社員を雇用する際の助成金について、ご相談をお受けいたしました。<br />
　そこで、新規に設立した会社が人材を雇用する際の助成金制度をご提案し、採用後、申請、受給までのサポートを行いました。<br />
　あおの結果、年間給与の4分の1の助成金を受け取ることが出来ました。</p>

<p><img height="25" alt="社長の声" src="http://www.kannosrfp.com/sr/BW_Upload/koe.gif" width="72" /><br />
　◎ 自会社設立をおこなった1年間は、非常に資金繰りが苦しい時期で、本当に助かりました。有難うございました。</p>]]>
        <![CDATA[<p class="m50-t"><span class="f13pt b">
●導入事例《２》</span></p>
<p>
　若い社員が多く、成長のスピードの違いが顕著になってきっている。<br />
　今後の社員教育の方針についてもどのようにしていくべきか悩んでいる。<br />
　とのご相談をお受けいたしました。<br />
　そこで、社員全員を対象に人材診断を実施。<br />
　各社員の特性（短所・長所）などを分析し、その分析を基に組織やグループの再編を行いました。</p>

<p><img height="25" alt="社長の声" src="http://www.kannosrfp.com/sr/BW_Upload/koe.gif" width="72" /><br />
　◎ 社員が自信をもって、自分の個性を主張するようになりました。</p>

<p class="m50-t"><span class="f13pt b">
●導入事例《３》</span></p>
<p>
　現在の社員の給与が適正なのかどうかよくわからないとのご相談を頂戴いたしました。<br />
　そこで、同業種、あるいは職務によって一般的な給与水準のテーブルをご提供いたしました。</p>

<p><img height="25" alt="社長の声" src="http://www.kannosrfp.com/sr/BW_Upload/koe.gif" width="72" /><br />
　◎ 今後の社員募集や昇給・昇格の大きな目安となりました。</p>

<p class="m50-t"><span class="f13pt b">
●導入事例《４》</span></p>
<p>
　60歳以上の社員を10名ほど、雇用している。<br />
　体力的に業務に支障がないようであれば継続的に雇用したいが、会社の状況としては、人件費を削れるものなら削りたい。<br />
　とご相談をお受けいたしました。<br />
　そこで、国の政策である「雇用継続助成金」のご提案を行い、助成金を国から受け取ることで、会社のコスト削減と従業員の手取りの現状維持を同時に実現いたしました。</p>

<p><img height="25" alt="社長の声" src="http://www.kannosrfp.com/sr/BW_Upload/koe.gif" width="72" /><br />
　◎ 助成金の活用で削減できたコストで若手社員を雇用することが出来ました。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>お役立ちリンク集</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/links/post_7.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.111</id>

    <published>2006-06-09T00:22:37Z</published>
    <updated>2009-11-19T13:37:00Z</updated>

    <summary>役立ちリンク集です</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="リンク集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h4>
    みなさまのお役に立つサイトをご紹介できるよう探しております。
どうぞご覧になってみて下さい。
</h4>
<p>
    <br />
    菅野労務ＦＰ事務所　年金サイト　<a href="http://www1.kannosrfp.com/">年金を解き明かす</a></p>
<p>
    ・・・年金のことならこのサイトで一発解決！</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>経営サポート</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/support/post_4.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.110</id>

    <published>2006-06-09T00:08:33Z</published>
    <updated>2009-11-19T13:23:53Z</updated>

    <summary>経営を一緒にサポートいたします！</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="経営サポート" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>専門知識をフルに活用して、事業の成功のお助けをいたします！</h3>

<p class="m30-t al-c">
ささいなことでもどうぞご相談下さい。</p>]]>
        <![CDATA[<p>
●開業に関する相談<br />
　開業に関する疑問なとございませんか？</p>
<p>
●マーケット分析<br />
　マーケットを分析し効率よく業績を向上させます！</p>
<p>
●事業計画の作成<br />
　計画性のない事業では失敗も多くなります。</p>
<p>
●人材育成<br />
　企業にとっての宝である人材を育成し、安定した企業成長を見込みます。</p>
<p>
●行政手続き代行<br />
　わずらわしい事務手続きを引き受けます。</p>
<p>
●ＰＲ活動<br />
　地域に根ざした企業に向けてＰＲ活動を行ないます。</p>
<p>
●異業種連携のお手伝い<br />
　中小企業において地域連携は計り知れない業績向上効果があります。</p>
<p>
●労務管理<br />
　就業規則見直し、労働保険、社会保険手続き代行など。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>労務相談</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/roumu/post_2.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.109</id>

    <published>2006-06-08T23:49:42Z</published>
    <updated>2009-11-18T21:42:51Z</updated>

    <summary>社内の従業員は、上手に使えは、企業発展の大きな力となるでしょう。しかし、一旦トラブルになると、最も企業経営を妨げる問題になってしまうのです。多様な労務トラブルを解決いたします！ 些細なことでもご相談ください。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="労務相談・労務コンサル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p class="f13pt b">トラブルが起こってからでは遅すぎます！</p>

<h3>リストラ・労災事故・残業トラブルなどをすっきりと解決します！</h3>]]>
        <![CDATA[<p class="m30-t">
●増え続ける！労使トラブル！</p>
<p>
現状の厳しい経営環境において、トラブルの件数は増え続けています。</p>
<p>
例えば、</p>
<p class="m20-l lh20">
■ 企業のリストラによるトラブル！<br />
■ 残業代金の未払い！<br />
■ 賃金トラブル！<br />
など、企業の生き残りをかけた戦いとは別に、企業経営者は、元従業員と戦わなければならないのです。</p>

<p class="al-c b">こんなに悲しいことはありません。</p>
<p class="m70-t">
●特に厳しい環境が企業を襲う！</p>
<p>
　経営者から受ける質問の中に、<br />
　「うちみたいな小さな企業には関係ないでしょう？」<br />
　というものがあります。</p>
<p>
　残念ながら、そうではありません。</p>
<p>
　私どもの経験からお話いたしますと、<br />
　小規模の事業者で、信頼関係で結ばれていたはずの「従業員が労働監督署に駆け込み」、トラブルとなるケースは、よくあることです。<br />
　さらに、最近では、労働基準監督署が地域をしぼって、「是正勧告」を行うケースも見られます。<br />
　そして、その傾向は年々強まっています。</p>
<p class="m30-t">
●労使問題でトラブルになる企業とは？</p>
<p>
　是正勧告や労使トラブルが起こってからでは、遅すぎます。<br />
　事前にトラブルを防ぐ方法は幾らでもあるのです。<br />
　しかし、多くの経営者は、「うちには関係がない！」と思い込んでいるようです。</p>
<p>
　社内の従業員は、上手に使えは、企業発展の大きな力となるでしょう。<br />
　しかし、一旦トラブルになると、最も企業経営を妨げる問題になってしまうのです。</p>
<p class="m30-t">
●トラブルになる前に！</p>
<p>
　私どもでは、多くの企業のトラブルの起こりやすい原因を事前にチェックし、変更し、社員の同意を得ることで、トラブルになる前に、多くの問題を解決するご提案をしています。<br />
　また、外部だからできる改革や指導のお手伝いも積極的に行っております。</p>

<p>
　営業戦略や、幹部教育、営業マン教育、業務ルール構築と明文化、そして人材活性コンサルを得意としております菅野労務ＦＰ事務所です。</p>

<p class="m50-t al-c f13pt b">
　企業活性のためのコンサルを懸命にさせていただきます。<br />
　ぜひともお問い合わせ下さい！</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>マネジメント研究会</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/support/studies.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.108</id>

    <published>2006-06-08T01:04:28Z</published>
    <updated>2009-11-18T21:38:27Z</updated>

    <summary>若手経営者や個人事業主はもちろんのこと、管理職や起業家、後継者向けに、組織活性の手法や人材活用の重要性などを講師（経営コンサルタント）による各テーマに沿ったセミナーを受け、同様の立場にある者同士で話し合い、悩みを共有したり、改善方法を学ぶ場です。また仲間作りの場としても有効に活用いただけます。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="経営サポート" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>若手の経営関連の勉強会を募っています</h3>

<p>
　マネジメント研究会とは、若手経営者や個人事業主はもちろんのこと、管理職や起業家、後継者向けに、組織活性の手法や人材活用の重要性などを講師（経営コンサルタント）による各テーマに沿ったセミナーを受け、同様の立場にある者同士で話し合い、悩みを共有したり、改善方法を学んだりする研究会です。<br />
　また仲間作りの場としても有効に活用いただけます。
</p>]]>
        <![CDATA[<p class="m20-t">
毎月1回（第３水曜日）の研究会開催（19時&#65374;22時）（予定）<br />
そしてインターネットを活用した意見交流（予定）<br />
</p>
<p class="m30-t">
会　場　石岡市商工会議所サポートワン（予定）<br />
開催日　毎月第3水曜日　19時&#65374;22時（予定）<br />
定　員　30人（申込先着順）<br />
会　費　月5,000円（全９回予定）<br />
申込先　E-mail&nbsp;→ &nbsp;<a href="mailto:office@e-consul.info">office@e-consul.info</a>　もしくはFAX
</p>
<p>
件名に「入会希望」とご記載の上<br />
入会希望者様のお名前　役職　会社名（業種）所在地　連絡先をご記載ください。<br />
お申し込みは基本的にはメールでお願いいたします。
</p>
<p>
Fax 0299-26-9188　菅野労務FP事務所　行
</p>
<p>
「マネジメント研究会」入会申込書<br />
事業所名&nbsp;&nbsp;電話番号&nbsp;<br />
所在地　　　　<br />
&nbsp;Ｅメール&nbsp;<br />
入会希望者名&nbsp;&nbsp;現在の業種&nbsp;
</p>
<p class="m30-t">
※ご提供いただく個人情報は、各種連絡･情報提供や参加者の実態調査･分析のために利用することがあります。<br />
　ご提供いただいた情報はこの目的以外に使用されることはございません。<br />
&nbsp;<br />
マネジメント研究会　プログラム詳細（予定）
</p>
<p class="m20-t">
<span class="b">１．助成金活用とSWOT分析</span><br />
　助成金のしくみなどを学び、国政や自治体の動きを知るとともに、自社に会った助成金の活用方法を考えます。<br />
　SWOT分析という手法を用いて自社の強みと弱み、そして外部環境を良く理解してみましょう。<br />
　そのためのオーソドックスな方法をお伝えします。<br />
　自社をペーパーに落として客観化してみましょう。
</p>
<p class="m20-t">
<span class="b">２.購買者心理と営業セオリー理解と話法構築</span><br />
　購買者の心理に沿った的確な手立てを講じるために、購買者心理の理解をしましょう。<br />
　長として対人折衝をしていくのに何が大切で、どんな心構えやスキルアップを果たす必要があるのか。<br />
　またその具体的なアウトプットしての話法も研究しましょう。
</p>
<p class="m20-t">
<span class="b">３.プレゼン資料研究と実演</span><br />
　プレゼンには相手を惹きつけ理解を助けるための効果的な手法があります。その原則をご紹介します。
</p>
<p class="m20-t">
<span class="b">４.仕事のつながり（ISOの初歩）マネジメント強化（ISOの肝）</span><br />
　組織図と社内業務のフロー図を作り、主要業務の整理とそのつながりを明示してみましょう。<br />
　ＰＤＣＡサイクルを回していくためにどんな仕掛けと仕組みを作っていかなくてはいけないのか理解しましょう。
</p>
<p class="m20-t">
<span class="b">５.人事制度と労務の理解</span><br />
　成果主義人事制度と叫ばれ久しいですが、人事制度は本来的に"人を継続的に育て業績アップに寄与する"ものでなくてはなりません。<br />
　その論理と手法をご紹介します。
</p>
<p class="m20-t">
<span class="b">６.ＩＴ活用で効率100倍（Web、メールマナー、アフィリエイト活用）</span><br />
　ＩＴコーディネーターという経産省管轄の資格保持者をご紹介します。<br />
　そしてＩＴで何が便利になり経営に寄与されるか具体的に伝授します。
</p>
<p class="m20-t">
<span class="b">７.事業プラン作成ガイダンス</span><br />
　中期（5年程度）の自社の事業プランを、中小企業庁で推奨する書式に基づき作成する予備学習をします。
</p>
<p class="m20-t">
<span class="b">８．事業プラン作成</span><br />
　この一連の講習をまとめるのに自社としてのプランニングをします。<br />
　まずできることから！
</p>
<p class="m20-t">
<span class="b">９.事業プラン発表</span><br />
　発表を通して自分のプレゼン力を磨く、あるいは他人のプレゼンをヒントにしましょう。
</p>
<p class="m20-t">
<span class="b">ウェブによる意見交換の場</span><br />
<a href="http://kannoscon.com">http://kannoscon.com</a>（予定）<br />
具体的には掲示などを利用し多様な情報の共有や改善策を全員で考えたりする仕様となります。<br />
解決策をみなで考えて見ましょう。
</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>社会保険労務士流ISO構築</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/support/iso.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.107</id>

    <published>2006-06-05T07:45:58Z</published>
    <updated>2009-11-18T21:46:18Z</updated>

    <summary>ISOに関しては中小零細の経営実情をわきまえ、その内部に食い込んだ実のあるコンサルタントが全く不足の状況と考えられます。中小事業主が真に求めているコンサルタントとは、会社経営を包括的にアドバイスしてくれる人材です。業績アップが至上の命題だとすれば、営業戦略や人事・労務管理のエキスパートでもあることが望まれているように思われます。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="経営サポート" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>ＩＳＯとは</h3>
<p>
　多くの皆さんは、ＩＳＯという言葉を耳にしたことがあると思います。</p>
<p>
　まずは簡単にISOについて説明しますと、ISOとは国際標準化機構のことです。<br />
　この組織が、一定の要件を満たす企業活動を評価して、その結果を公に証明することによって、他社との差別化が図られる趣旨です。</p>
<p>
　つまり、これは企業の経営管理システムが明確であり、品質管理・意志決定システムが構築され、確実に運用されていることを第三者が証明したことになります。</p>
<p>
　自分の中で解決をした、ISO9001（品質マネジメントシステム）の上手な運用の仕方とコンサルタントの選び方を述べたいと思います。</p>]]>
        <![CDATA[<h3 class="m50-t">今までの経緯・経過</h3>
<p>
　私がISOの存在を知ったのは1997年頃でした。これは以前より大手メーカーを中心として運用されていたものであって、中小企業にはまだまだ先だろうという感があり、気にもせず高をくくっていました。</p>
<p>
　ところが、この2000年を過ぎたあたりから急速な広がりを見せ、その勢いは予想を遥かに超えていました。<br />
　そこで、ISOとは一体何なのかを考えてみると、その実態や活動内容があまりにも理解されていないのが現状でした。<br />
　よって私は、ISOの認証事業所や関係書籍を調べたり、セミナーなどの勉強会等に出席してみましたが、その重要性や必要性がさほど感じられず、何が理由でこれほど認証事業所が増加するのか疑問が拭い去れませんでした。</p>
<p>
　ISOが認証されると、土建業者等は入札や経営審査においてポイントが追加されたり、それなりにメリットがあると推測できるものの、その費用対効果を考えると非常に不可解なものがありました。</p>
<p>
　その疑念を晴らすため私は、このISOに挑戦することにし、コンサルタント会社で、コンサルタントに同行させてもらいながら、実務を2003年の時に1年間徹底して学んでみました。</p>
<p>
　ISOが本来目的とする意味や意義はどうあるべきかを探ったのです。<br />
　そして厚生労働省の認定講習の指定講師という称号を得ました。</p>

<h3 class="m30-t">自らコンサルに従事してみて</h3>

<p>
　ISOを取得するには、マニュアル作成・コンサル料・審査費用・継続維持（サーベランス）に多額の費用がかかります。</p>
<p>
　ISOは、業務のルールを確実にするのに、業務の文書化をすすめ、そのルール通りに運営されているか適切にチェックし、しっかりと記録にしていくことが要求されます。その本質は「継続的な改善」です。</p>
<p>
　上手に運用し、継続的改善を果たしていくことで、</p>
<p class="al-c">
・競争に勝ち続ける企業<br />
・顧客に支援される企業<br />
・利益を出し続ける企業<br />
と変貌することにに寄与できます。</p>
<p class="m20-t">
　当初、ISOが大手製造業から発展した経緯もあり、審査員やコンサルタントは大企業の品質管理出身者・退職者や高齢者が多いのが特徴です。</p>
<p>
　70を超える審査機関がISO認証審査に当たっており、これに従事する審査員の要求事項は、中小企業に馴染まないものが多少認められます。<br />
　経営者自らが先頭に立ち、現場を仕切る中小企業主の考えを理解できないのは、これらの関係者（大企業出身者）にとって当然仕方のないことと考えられます。</p>
<p>
　さらに、大企業の「品質管理」技法を押し付け、無意味な事務作業を要求し、負担の山が残る例も少々見受けられます。<br />
　ここに、中小企業のISOに対する悪評の原因があると思われます。</p>
<p>
　結論を言えば、中小企業のISOは、経営体質強化・顧客サービス徹底を図るため、人材育成と人事考課にリンクさせたものが最適であると考えます。</p>
<p class="b">
　つまり、ISOを導入しながら、人事面や経営上のルールを強化させ、そして経営革新のツールとしてのISOを活用しながら、教育や現場展開の効果を高めることが望ましいと確信したのです。</p>

<h3 class="m50-t">ISOと社内の他規程・制度との整合性</h3>
<p>
　今後のISO認証活動は、大手か.ら中規模企業へと進んだ後、中小零細企業に波及することが予想されます。</p>
<p>
　しかしながら、これらの流れ・ニーズに対応した審査員やコンサルタントの養成がされているのかどうか疑問です。</p>
<p>
　現在まで、ＩＳＯ関係者の多くはマネジメントの経験が乏しいことから、その対応が今後、非常に危惧されるものです。</p>
<p>
　前述のように大企業の品質管理出身者・退職者や高齢者が多い現状の中、極論してしまえば本当に企業に役立つコンサルや審査が出来るのだろうかという疑問です。</p>
<p>
　ＩＳＯ規格が分かってもそれを評価システムに落とし込めないし教育し切れない、あるいは評価システムを作れても業務を明確化するＩＳＯ規格が良く分かっていないから適切な業務ルールに寄与できないなど、コンサルタントが一面しか捉えられていないために、中小企業に効果ある有機的なシステムを完全に支援できていないのだと思います。</p>
<p>
　中小零細の経営実情をわきまえ、地元経営に密着し、その内部に食い込んだ実のあるコンサルタントが全く不足の状況と考えられます。<br />
　これらの理由から、中小企業に適合したISOコンサルタントの養成が急務なのです。</p>
<p>
　中小事業主が真に求めているコンサルタントとは、会社経営を包括的にアドバイスしてくれる人材です。<br />
　広告宣伝費としてだけISOを考えたら、もったいないですね。</p>
<p>
　業績アップが至上の命題だとすれば、営業戦略や人事・労務管理のエキスパートでもあることが望まれているように思われます。<br />
　中小零細企業版のISOこそ、人をベースにした諸規程との整合性を持たせることにより、効果が期待できるものと思われます。</p>
<p>
　ISOの規格を十二分に理解し、その展開を人事・労務までも包括した仕組みを構築できるコンサルタントこそ、中小企業が真にもとめるコンサルタントであると確信しました。<br />
　包括的ISOシステムの構築が、中小企業事業所にマッチした最大のコンサルタント業務技法となりえます。</p>

<h3 class="m30-t">社会保険労務士流ISO</h3>
<p>
　社会保険労務士流ISOは、ISOの要求事項に対応し得る『労務管理・目標管理・人材教育・賃金管理・人事考課』のノウハウを活かしたシステムであって、三号業務といわれる人事労務のコンサルタント業務そのものです。</p>
<p>
　組織の就業規則・労働安全衛生法の組織体系・賃金管理・人事考課制度をバランス良く考慮した『実態に即した人づくり、目標管理をベースにした』企業戦略を形にすることです。</p>
<p>
　ISO規格の要求事項と就業規則・労働安全衛生法の体系は相似しています。</p>
<p>
　この就業規則のノウハウ『服務規程・解雇要件・表彰及び懲戒』とISOの規格をリンクさせることで、リスク対策も視野に入れたシステムになりえます。</p>
<p>
　これに制度助成金の活用やADR（個別労働紛争解決）を肉付けするごとにより、より企業にお役立ちになり得ると想像します。</p>
<p>
　これらの活動において、業務の明確化と共に人材教育・労務管理システムが構築され、その結果、中小企業の経営安定・雇用の確保ができるものと強く期待しています。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>社会保険実務代行</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/support/post.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.106</id>

    <published>2006-06-03T07:33:00Z</published>
    <updated>2009-11-17T10:07:45Z</updated>

    <summary>現代は、企業はその強みに特化し、より身軽で筋肉質な体質に変わらなければ、生き残れない時代です。多くの企業が私どもに社会保険や労働保険の手続きや届出をご依頼いただくことでコスト削減を実現しています。多くの事例や専門知識の中から、各企業にあった制度や活用法をご提案すると共に、人事・労務に関するサポートを行うように心がけています。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="経営サポート" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>専門知識の活用で"効率経営""コスト削減" を実現！！</h3>
<p class="m20-t">
 コスト削減を考えると・・・？</p>
<p>
　現在の厳しい経営環境において、<br />
『少しでも外部に対するコストを抑えたい』と<br />
　おっしゃる社長さんとお会いします。</p>
<p>
　そして、そのお気持ちは良くわかります。<br />
　しかし、その行為は、本当にコスト削減になるのでしょうか？</p>]]>
        <![CDATA[<p class="m30-t">
例えば</p>
<p class="m15-l lh18">
■ 社員の入社・退社の手続き<br />
■ 昇給等による保険料の変更手続き<br />
■ 残業などの給与計算<br />
■ 毎年行われる社会保険基礎算定と届出</p>
<p>
　など、制度も頻繁に変更されるため、知識習得も含めて、非常に多くの時間を費やすことになります。</p>
<p>
　一度、社員が上記の業務を行っている時間と給与を比較してみてください。<br />
　そして、社員を雇用する見えないリスクも換算すれば、多くの経営者がアウトソーシングを選択されるのです。</p>

<h3 class="m50-t">多くの企業がコスト削減を実現！</h3>
<p class="m20-t">
　現代は、企業はその強みに特化し、より身軽で筋肉質な体質に変わらなければ、生き残れない時代です。<br />
　多くの企業が私どもに社会保険や労働保険の手続きや届出をご依頼いただくことでコスト削減を実現しています。</p>

<h3 class="m50-t">更なる発展をサポート！</h3>
<p class="m20-t">
　私どもの事務所では、貴社の社会保険の書類を作成し、役所への提出を代行いたしますので、多くの手間や労力を削減することが出来ます。</p>
<p>
　しかも、それだけには留まることなく、多くの事例や専門知識の中から、各企業にあった制度や活用法をご提案すると共に、人事・労務に関するサポートを行うように心がけています。</p>
<p class="m30-t red b">
　経営レポートのダウンロードサービスや経営メルマガの無料サービス、あるいは格安のネット顧問などの多彩なメニューを用意しておりますので、興味のあるところからぜひお進みになって下さい。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>菅野の関連する同時公開サイトご案内</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/links/post_11.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.105</id>

    <published>2006-05-19T00:20:56Z</published>
    <updated>2009-11-17T10:04:18Z</updated>

    <summary><![CDATA[     &nbsp;     &nbsp;                  ...]]></summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="リンク集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
    &nbsp;
</p>
<p>
    &nbsp;
</p>
<table cellspacing="3" cellpadding="3" align="center" border="1">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td>
                <h5>
                    &nbsp;★ポータルナビ
                </h5>
            </td>
            <td>
                    &nbsp;<a href="http://www.e-consul.info/">http://www.e-consul.info/</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                <h5>
                    &nbsp;★コンサルサイト
                </h5>
            </td>
            <td>
                    &nbsp;<a href="http://www.kannoscon.com/">http://www.kannoscon.com/</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                <h5>
                    &nbsp;★コミュニティサイト
                </h5>
            </td>
            <td>
                    &nbsp;<a href="http://kannoscon.com/">http://kannoscon.com/</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                <h5>
                    &nbsp;★社労士サイト
                </h5>
            </td>
            <td>
                    &nbsp;<a href="http://www.kannosrfp.com/sr/">http://www.kannosrfp.com/sr/</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                <h5>
                    &nbsp;★ＦＰサイト
                </h5>
            </td>
            <td>
                    &nbsp;<a href="http://www2.kannosrfp.com/">http://www2.kannosrfp.com/</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                <h5>
                    &nbsp;★年金サイト
                </h5>
            </td>
            <td>
                    &nbsp;<a href="http://www1.kannosrfp.com/">http://www1.kannosrfp.com/</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                <h5>
                    &nbsp;★さすらいブログ
                </h5>
            </td>
            <td>
                    &nbsp;<a href="http://e-consul.info/">http://e-consul.info/</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                <h5>
                    &nbsp;★ネットショップ（構築中）
                </h5>
            </td>
            <td>
                    &nbsp;<a href="https://ss2.xrea.com/www.kannocart.net/shop/">https://ss2.xrea.com/www.kannocart.net/shop/</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td>
                    &nbsp;
            </td>
            <td>
                    &nbsp;
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<br />]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>改正高年齢者雇用安定法</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/laws/post_23.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.104</id>

    <published>2006-05-10T07:16:38Z</published>
    <updated>2009-11-17T10:03:18Z</updated>

    <summary>平成１７年４月改訂になった「改正高年齢者雇用安定法」 （高年齢者雇用確保措置関係）をＱ＆Ａ方式で解説します。 これを読めば「改正高年齢者雇用安定法」の博士になれるのではないでしょうか。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="法律改正情報" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<a name="1"></a>
<p>
　平成１７年４月改訂になった「改正高年齢者雇用安定法」 （高年齢者雇用確保措置関係）をＱ＆Ａ方式で解説します。</p>]]>
        <![CDATA[<h3>以下継続雇用制度のＱ＆Ａ</h3>

<table>
<tr valign="top"><td>Ｑ１：</td><td>　<a href="#1-1">平成１８年４月１日以降当分の間、６０歳に達する労働者がいない場合でも、継続雇用制度の導入等を行わなければならないのでしょうか。</a></td></tr>
<tr valign="top"><td>Ｑ２：</td><td>　<a href="#1-2">継続雇用制度を導入していなければ、平成１８年４月１日以降の６０歳定年による退職は無効となるのですか。</a></td></tr>
<tr valign="top"><td>Ｑ３：</td><td>　<a href="#1-3">継続雇用制度について、定年退職者を再雇用するにあたり、いわゆる嘱託やパートなど、従来の労働条件を変更する形で雇用することは可能ですか。その場合、１年ごとに雇用契約を更新する形態でもいいのでしょうか。</a></td></tr>
<tr valign="top"><td>Ｑ４－１：</td><td>　<a href="#1-4-1">継続雇用を希望する者について、定年後、子会社やグループ会社へ出向させ、出向先において６５歳までの雇用が確保されていれば、親会社として高年齢者雇用確保措置を講じたものと見なしてよいのですか。</a></td></tr>
<tr valign="top"><td>Ｑ４－２：</td><td>　<a href="#1-4-2">継続雇用を希望する者について、定年後は子会社で派遣労働者として継続雇用されるという制度を導入した場合は、継続雇用制度を導入したということでよいのでしょうか。</a></td></tr>
<tr valign="top"><td>Ｑ５：</td><td>　<a href="#1-5">５５歳の時点で、それまでと同等の労働条件で６０歳定年で辞めるか、労働条件を変更して６５歳まで継続して働くか選択するという制度を導入した場合、継続雇用制度を導入したということでよいのでしょうか。</a></td></tr>
<tr valign="top"><td>Ｑ６：</td><td>　<a href="#1-6">継続雇用制度により、再雇用等する場合、定年退職日から１日の空白があってもだめなのでしょうか。</a></td></tr>
<tr valign="top"><td>Ｑ７：</td><td>　<a href="#1-7">高年齢者雇用確保措置が講じられていない企業については、企業名の公表などは行われるのでしょうか。</a></td></tr>
<tr valign="top"><td>Ｑ８：</td><td>　<a href="#1-8">本人と事業主の間で賃金と労働時間の条件が合意できず、再雇用を拒否した場合も違反になるのですか。</a></td></tr>
<tr valign="top"><td>Ｑ９：</td><td>　<a href="#1-9">有期雇用契約者に関して、就業規則等に６０歳定年の規定あるいは一定の年齢（６０歳）に達した日以後は契約の更新をしない旨の定めをしている事業主は、平成１８年４月以降は、有期雇用契約者を対象とした継続雇用制度の導入等を行わなければ、改正高年齢者雇用安定法第９条違反となるのですか。</a></td></tr>
<tr valign="top"><td>Ｑ１０：</td><td>　<a href="#1-10">平成１８年３月３１日以前に６０歳定年で退職となった者を、その後、１年契約で再雇用した場合、改正高年齢者雇用安定法施行時には、この者は６１歳となっていますが、その場合は、この者も対象とする制度を導入しなければ、改正高年齢者雇用安定法違反となるのですか。</a></td></tr>
<tr valign="top"><td>Ｑ１１：</td><td>　<a href="#1-11">６０歳の誕生日で定年としている企業において、平成１８年４月１日からは６２歳までの、平成１９年４月１日からは６３歳までの高年齢者雇用確保措置を講じることとした場合、平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までに６０歳の誕生日で定年退職する者については、６２歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか。それとも６３歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか。</a></td></tr>
<tr valign="top"><td>Ｑ１２：</td><td>　<a href="#1-12">高年齢者雇用確保措置の義務化の年齢について、年金の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせ、平成２５年４月までに段階的に引き上げることとされていますが、年金の支給開始年齢の引上げスケジュールは男女で異なっています（女性は５年遅れ）。義務化の年齢も男女で異なることになるのでしょうか。</a></td></tr>
</table>

<hr class="m20-t m20-b" />

<h3 class="m50-t">継続雇用制度の回答部分</h3>

<a name="1-1"></a>
<table border="1" cellpadding="5" width="100%"><tr><td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ｑ１：</td><td>　平成１８年４月１日以降当分の間、６０歳に達する労働者がいない場合でも、継続雇用制度の導入等を行わなければならないのでしょうか。</td></tr>
</table>
</td></tr></table>
<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ａ：</td><td>　改正高年齢者雇用安定法においては、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の制度導入を義務付けているものであるため、当分の間、６０歳以上の労働者が生じない企業であっても、平成１８年４月１日以降、６５歳（男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢）までの定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置を講じていなければなりません。</td></tr>
</table>
<p class="al-c"><a href="#1">トップへ戻る</a></p>

<hr class="m20-t m20-b" />

<a name="1-2"></a>
<table border="1" cellpadding="5" width="100%"><tr><td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ｑ２：</td><td>　継続雇用制度を導入していなければ、平成１８年４月１日以降の６０歳定年による退職は無効となるのですか。</td></tr>
</table>
</td></tr></table>
<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ａ：</td><td>　改正高年齢者雇用安定法においては、事業主に定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の制度導入を義務付けているものであり、個別の労働者の６５歳までの雇用義務を課すものではありません。<br />
　したがって、継続雇用制度を導入していない６０歳定年制の企業において、平成１８年４月１日以降に定年を理由として６０歳で退職させたとしても、それが直ちに無効となるものではないと考えられますが、適切な継続雇用制度の導入等がなされていない事実を把握した場合には、改正高年齢者雇用安定法違反となりますので、公共職業安定所を通じて実態を調査し、必要に応じて、助言、指導、勧告が行われることになります。</td></tr>
</table>
<p class="al-c"><a href="#1">トップへ戻る</a></p>

<hr class="m20-t m20-b" />

<a name="1-3"></a>
<table border="1" cellpadding="5" width="100%"><tr><td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ｑ３：</td><td>　継続雇用制度について、定年退職者を再雇用するにあたり、いわゆる嘱託やパートなど、従来の労働条件を変更する形で雇用することは可能ですか。その場合、１年ごとに雇用契約を更新する形態でもいいのでしょうか。</td></tr>
</table>
</td></tr></table>
<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ａ：</td><td>　継続雇用後の労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという改正高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の間で決めることができます。<br />
　１年ごとに雇用契約を更新する形態については、改正高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、年齢のみを理由として６５歳前に雇用を終了させるような制度は適当ではないと考えられます。<br />
　したがって、この場合は、
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>１</td><td>　６５歳（男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢）を下回る上限年齢が設定されていないこと</td></tr>
<tr valign="top"><td>２</td><td>　６５歳（男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢）までは、原則として契約が更新されること（ただし、能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められます。）</td></tr>
</table>
が必要であると考えられますが、個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります。</td></tr>
</table>
<p class="al-c"><a href="#1">トップへ戻る</a></p>

<hr class="m20-t m20-b" />

<a name="1-4-1"></a>
<table border="1" cellpadding="5" width="100%"><tr><td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ｑ4-1：</td><td>　継続雇用を希望する者について、定年後、子会社やグループ会社へ出向させ、出向先において６５歳までの雇用が確保されていれば、親会社として高年齢者雇用確保措置を講じたものと見なしてよいのですか。</td></tr>
</table>
</td></tr></table>
<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ａ：</td><td>　改正高年齢者雇用安定法第９条の継続雇用制度については、定年まで高年齢者が雇用されていた企業での継続雇用制度の導入を求めているものですが、定年まで高年齢者が雇用されていた企業以外の企業であっても、両者一体として一つの企業と考えられる場合であって、６５歳まで安定した雇用が確保されると認められる場合には、改正高年齢者雇用安定法第９条が求める継続雇用制度に含まれるものであると解釈できます。<br />
　具体的には、定年まで雇用されていた企業と、継続雇用する企業との関係について、次の１及び２の要件を総合的に勘案して判断することとなります。
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>１</td><td>　会社との間に密接な関係があること（緊密性）<br />
　具体的には、親会社が子会社に対して明確な支配力（例えば、連結子会社）を有し、親子会社間で採用、配転等の人事管理を行っていること。</td></tr>
<tr valign="top"><td>２</td><td>　子会社において継続雇用を行うことが担保されていること（明確性）<br />
　具体的には、親会社においては、定年退職後子会社において継続雇用する旨の、子会社においては、親会社を定年退職した者を受け入れ継続雇用する旨の労働協約を締結している又はそのような労働慣行が成立していると認められること。</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>
<p class="al-c"><a href="#1">トップへ戻る</a></p>

<hr class="m20-t m20-b" />

<a name="1-4-2"></a>
<table border="1" cellpadding="5" width="100%"><tr><td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ｑ4-2：</td><td>　継続雇用を希望する者について、定年後は子会社で派遣労働者として継続雇用されるという制度を導入した場合は、継続雇用制度を導入したということでよいのでしょうか。</td></tr>
</table>
</td></tr></table>
<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ａ：</td><td>　改正高年齢者雇用安定法第９条の継続雇用制度については、定年まで高年齢者が雇用されていた企業での継続雇用制度の導入を求めているものですが、定年まで高年齢者が雇用されていた企業以外の企業であっても、両者一体として一つの企業と考えられる場合であって、６５歳まで安定した雇用が確保されると認められる場合には、改正高年齢者雇用安定法第９条が求める継続雇用制度に含まれるものであると解釈できます。<br />
　具体的には、定年まで雇用されていた企業と、継続雇用する企業との関係について、次の１及び２の要件を総合的に勘案して判断することとなります。
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>１</td><td>　会社との間に密接な関係があること（緊密性）<br />
　具体的には、親会社が子会社に対して明確な支配力（例えば、連結子会社）を有し、親子会社間で採用、配転等の人事管理を行っていること。</td></tr>
<tr valign="top"><td>２</td><td>　子会社において継続雇用を行うことが担保されていること（明確性）<br />
　具体的には、親会社においては、定年退職後子会社において継続雇用する旨の、子会社においては、親会社を定年退職した者を受け入れ継続雇用する旨の労働協約を締結している又はそのような労働慣行が成立していると認められること。</td></tr>
</table>
　また、その子会社が派遣会社である場合は、継続雇用される労働者について、「常時雇用される」ことが認められることが必要であると考えられます（派遣先がどこかは問いません。）。<br />
　具体的には、次のいずれかに該当する限り「常時雇用される」に該当すると判断されます。
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>１</td><td>　期間の定めなく雇用されている者</td></tr>
<tr valign="top"><td>２</td><td>　一定の期間（例えば、２か月、６か月等）を定めて雇用される者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上１と同等と認められる者。すなわち、過去１年を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用（再雇用）の時から１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者</td></tr>
<tr valign="top"><td>３</td><td>　日々雇用される者であって、雇用契約が日々更新されて事実上１と同等と認められる者。すなわち、２の場合と同じく、過去１年を超える期間について引き続き雇用されている者又は採用（再雇用）の時から１年を超えて引き続き雇用されると見込まれる者</td></tr>
</table>
　なお、雇用保険の被保険者とは判断されないパートタイム労働者であっても、１から３までのいずれかに該当すれば「常時雇用される」と判断されます。</td></tr>
</table>
<p class="al-c"><a href="#1">トップへ戻る</a></p>

<hr class="m20-t m20-b" />

<a name="1-5"></a>
<table border="1" cellpadding="5" width="100%"><tr><td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ｑ５：</td><td>　５５歳の時点で、それまでと同等の労働条件で６０歳定年で辞めるか、労働条件を変更して６５歳まで継続して働くか選択するという制度を導入した場合、継続雇用制度を導入したということでよいのでしょうか。</td></tr>
</table>
</td></tr></table>
<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ａ：</td><td>　高年齢者が希望すれば、６５歳まで安定した雇用が確保される仕組みであれば、継続雇用制度を導入していると解釈されるので差し支え
	ないでしょう。</td></tr>
</table>
<p class="al-c"><a href="#1">トップへ戻る</a></p>

<hr class="m20-t m20-b" />

<a name="1-6"></a>
<table border="1" cellpadding="5" width="100%"><tr><td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ｑ６：</td><td>　継続雇用制度により、再雇用等する場合、定年退職日から１日の空白があってもだめなのでしょうか。</td></tr>
</table>
</td></tr></table>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ａ：</td><td>　継続雇用制度は、定年後も引き続き雇用する制度ですが、雇用管理の事務手続上等の必要性から、定年の翌日から雇用する制度となっていないことをもって、直ちに法に違反するとまではいえないと考えており、「継続雇用制度」として取り扱うことは差し支えありません。ただし、定年後相当期間をおいて再雇用する場合には、「継続雇用制度」といえない場合もあります。</td></tr>
</table>
<p class="al-c"><a href="#1">トップへ戻る</a></p>

<hr class="m20-t m20-b" />

<a name="1-7"></a>
<table border="1" cellpadding="5" width="100%"><tr><td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ｑ７：</td><td>　高年齢者雇用確保措置が講じられていない企業については、企業名の公表などは行われるのでしょうか。</td></tr>
</table>
</td></tr></table>
<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ａ：</td><td>　改正高年齢者雇用安定法においては、制裁的な公表措置はありませんが、情報公開法に基づく情報公開請求があった場合は、その具体的内容にもよりますが、資料が存在する場合には、企業名が公開されることもありうると考えています。</td></tr>
</table>
<p class="al-c"><a href="#1">トップへ戻る</a></p>

<hr class="m20-t m20-b" />

<a name="1-8"></a>
<table border="1" cellpadding="5" width="100%"><tr><td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ｑ８：</td><td>　本人と事業主の間で賃金と労働時間の条件が合意できず、再雇用を拒否した場合も違反になるのですか。</td></tr>
</table>
</td></tr></table>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ａ：</td><td>　改正高年齢者雇用安定法が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば、労働者と事業主との間で労働条件等についての合意が得られず、結果的に労働者が再雇用されることを拒否したとしても、改正高年齢者雇用安定法違反となるものではありません。<br />
　ただし、平成２５年３月３１日までは、その雇用する高年齢者等が定年、継続雇用制度終了による退職等により離職する場合であって、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、事業主は、再就職援助の措置を講ずるよう努めることとされておりますので、当該高年齢者等が再就職を希望するときは、事業主は、求人の開拓など再就職の援助を行ってください。</td></tr>
</table>
<p class="al-c"><a href="#1">トップへ戻る</a></p>

<hr class="m20-t m20-b" />

<a name="1-9"></a>
<table border="1" cellpadding="5" width="100%"><tr><td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ｑ９：</td><td>　有期雇用契約者に関して、就業規則等に６０歳定年の規定あるいは一定の年齢（６０歳）に達した日以後は契約の更新をしない旨の定めをしている事業主は、平成１８年４月以降は、有期雇用契約者を対象とした継続雇用制度の導入等を行わなければ、改正高年齢者雇用安定法第９条違反となるのですか。</td></tr>
</table>
</td></tr></table>
<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ａ：</td><td>　改正高年齢者雇用安定法第９条は、主として期間の定めのない労働者に対する継続雇用制度の導入等を求めているため、有期雇用契約のように、本来、年齢とは関係なく、一定の期間の経過により契約終了となるものは、別の問題であると考えられます。<br />
　ただし、有期雇用契約者に関して、就業規則等に一定の年齢に達した日以後は契約の更新をしない旨の定めをしている場合は、有期雇用契約であっても反復継続して契約を更新することが前提となっていることが多いと考えられ、反復継続して契約の更新がなされているときには、期間の定めのない雇用とみなされ、定年の定めをしているものと解されることがあります。その場合には、６５歳（男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢）を下回る年齢に達した日以後は契約しない旨の定めは、改正高年齢者雇用安定法第９条違反であると解されます。<br />
　したがって、有期雇用契約者に対する雇い止めの年齢についても、改正高年齢者雇用安定法第９条の趣旨を踏まえ、段階的に引き上げていくことなど、高年齢者雇用確保措置を講じていくことが望ましいと考えられます。</td></tr>
</table>
<p class="al-c"><a href="#1">トップへ戻る</a></p>

<hr class="m20-t m20-b" />

<a name="1-10"></a>
<table border="1" cellpadding="5" width="100%"><tr><td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ｑ10：</td><td>　平成１８年３月３１日以前に６０歳定年で退職となった者を、その後、１年契約で再雇用した場合、改正高年齢者雇用安定法施行時には、この者は６１歳となっていますが、その場合は、この者も対象とする制度を導入しなければ、改正高年齢者雇用安定法違反となるのですか。</td></tr>
</table>
</td></tr></table>
<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ａ：</td><td>　改正高年齢者雇用安定法第９条は、定年の対象となり離職することとなる高年齢者を対象とした継続雇用制度の導入等の措置を平成１８年４月１日以降講ずることを義務付けているものであることから、平成１８年４月１日前に定年に達した者を対象としないことは改正高年齢者雇用安定法違反とはいえません。</td></tr>
</table>
<p class="al-c"><a href="#1">トップへ戻る</a></p>

<hr class="m20-t m20-b" />

<a name="1-11"></a>
<table border="1" cellpadding="5" width="100%"><tr><td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ｑ11：</td><td>　６０歳の誕生日で定年としている企業において、平成１８年４月１日からは６２歳までの、平成１９年４月１日からは６３歳までの高年齢者雇用確保措置を講じることとした場合、平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までに６０歳の誕生日で定年退職する者については、６２歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか。それとも６３歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となるのでしょうか。</td></tr>
</table>
</td></tr></table>
<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ａ：</td><td>　平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までに６０歳の誕生日で定年退職する者については、６２歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となりますが、平成１９年４月１日以降も引き続き雇用されていれば、当然、６３歳までの高年齢者雇用確保措置の対象となります。
<br />
<br />
（参考）<br />
　高年齢者雇用確保措置の実施義務化の対象年齢は、以下のとおり、年金（定額部分）の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせ、平成２５年４月１日までに段階的に引き上げていくこととしています。
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>・</td><td>平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日</td><td>　：６２歳</td></tr>
<tr valign="top"><td>・</td><td>平成１９年４月１日～平成２２年３月３１日</td><td>　：６３歳</td></tr>
<tr valign="top"><td>・</td><td>平成２２年４月１日～平成２５年３月３１日</td><td>　：６４歳</td></tr>
<tr valign="top"><td>・</td><td>平成２５年４月１日以降</td><td>　：６５歳</td></tr>
</table></td></tr>
</table>
<p class="al-c"><a href="#1">トップへ戻る</a></p>

<hr class="m20-t m20-b" />

<a name="1-12"></a>
<table border="1" cellpadding="5" width="100%"><tr><td>
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ｑ12：</td><td>　高年齢者雇用確保措置の義務化の年齢について、年金の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせ、平成２５年４月までに段階的に引き上げることとされていますが、年金の支給開始年齢の引上げスケジュールは男女で異なっています（女性は５年遅れ）。義務化の年齢も男女で異なることになるのでしょうか。</td></tr>
</table>
</td></tr></table>
<br />
<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
<tr valign="top"><td>Ａ：</td><td>　高年齢者雇用確保措置の義務化の対象年齢は、「男性」の年金（定額部分）の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせ、平成２５年４月までに段階的に引き上げることとしています。<br />
　御指摘のとおり、年金の支給開始年齢の引上げスケジュールは男女で異なってはいますが、高年齢者雇用確保措置の義務化の対象年齢については男女で異なるものではなく、同一となっています。<br />
　なお、男女別の定年を定めることや継続雇用制度の対象を男性のみとするなど、労働者が女性であることを理由として男性と異なる取扱いをすることは、男女雇用機会均等法において禁止されています。</td></tr>
</table>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>継続雇用制度の対象者に係る基準について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/roumu/post_27.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.103</id>

    <published>2006-05-08T07:28:05Z</published>
    <updated>2009-11-16T08:54:23Z</updated>

    <summary> 平成１７年４月改訂になった「改正高年齢者雇用安定法」 （高年齢者雇用確保措置関係）の基準についてをＱ＆Ａ方式で解説します。      ２．継続雇用制度の対象者に係る基</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="労務相談・労務コンサル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p>
    <a name="2"></a>平成１７年４月改訂になった「改正高年齢者雇用安定法」 （高年齢者雇用確保措置関係）の基準についてをＱ＆Ａ方式で解説します。
</p>
<h4>
    ２．継続雇用制度の対象者に係る基準
</h4>]]>
        <![CDATA[<table>
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ１：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-1">労使協定は、事業所ごとに結ぶ必要があるのでしょうか。企業単位で労使協定を結ぶことは可能でしょうか。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ２：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-2">既に就業規則により、対象者の限定のための基準を設けて６５歳までの継続雇用制度を導入している企業において、平成１８年４月１日から翌年３月３１日までの間に６１歳を迎える労働者が生じない場合であっても、事前に労使協議を行い、対象者の限定の基準についての労使協定を締結する必要があるのでしょうか。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ３：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-3">継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定で定めた場合は、労働基準監督署に届け出る必要はあるのですか。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ４：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-4">私は中小企業の事業主ですが、平成２３年３月３１日までは、就業規則等により、継続雇用制度の対象者に係る基準を設けることができると聞いたのですが。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ５－１：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-5-1">中小企業の定義である「常時雇用する労働者数が３００人以下の企業」とはどのような意味ですか。この中にパートタイム労働者は入るのですか。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ５－２：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-5-2">労働者が３００人前後で変動している場合は、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を、就業規則により定めることのできる期間は、大企業として扱われ、平成２１年３月３１日までとなるのでしょうか。それとも中小企業として扱われ、平成２３年３月３１日までとなるのでしょうか。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ６：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-6">労使協定をするために努力したにもかかわらず協議が調わないときは、就業規則等により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めることができるとありますが、就業規則がない場合は、どうしたらいいのですか。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ７：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-7">労使協定等で定める基準とはどのようなものなのですか。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ８－１：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-8-1">継続雇用制度の対象者に係る基準として、「会社が必要と認める者」や「上司の推薦がある者」を定めることは認められますか。<br />
                　また、労使協定が調わず就業規則に対象者を定める場合、とりあえず基準に「会社が必要と認める者」や「上司の推薦がある者」としてもよいのですか。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ８－２：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-8-2">継続雇用制度の対象者に係る基準として、「過去○年間の人事考課が○以上である者であって、かつ、会社が必要と認める者」というように組み合わせの一つとしてＱ8-1にあるような基準を含めることは可能ですか。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ９：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-9">継続雇用制度の対象者に係る基準として、「協調性のある者」や「勤務態度が良好な者」という基準を設けることはできますか。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ１０：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-10">継続雇用制度の対象者に係る基準を定めるにあたり、労使協定で定めた場合、非組合員や管理職も当該協定が適用されるのでしょうか。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ１１－１：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-11-1">労使協定では、通常、労働組合の対象者（組合員）のみを念頭に規定するので、労働組合法上の労働組合に加入できない管理職については労使協定で、『定年時に管理職であった労働者については、別途就業規則で定める』と定め、別途就業規則で、基準を定めることは可能ですか。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ１１－２：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-11-2">労使協定で、特定の職種についてのみ規定することとし、他の職種については労使協定で、『○○職であった労働者については、別途就業規則で定める』と定め、別途就業規則で基準を定めることは可能ですか。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ１２：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-12">職種別に異なる基準や管理職であるか否かによって異なる基準を定めることは可能ですか。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ１３：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-13">継続雇用制度の対象者に係る基準として、「○○職（特定の職種）の者」や「定年退職時に管理職以外の者」という基準を設け、特定の職種や管理職以外の者のみを継続雇用する制度は可能ですか。</a>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ｑ１４：
            </td>
            <td>
                　<a href="#2-14">当社においては、男女労働者の間に事実上の格差が生じているため、継続雇用制度の対象者に係る基準について、男女同じ基準を適用した場合、当該基準を満たす女性労働者はほとんどいなくなってしまいます。</a><br />
                　<a href="#2-14">このため、継続雇用される男女の比率が同程度となるよう、継続雇用制度の対象者に係る基準を男女別に策定したいと考えていますが、問題はあるでしょうか。</a>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<h4>
    <br />
    　
</h4>
<hr />
<br />
<u><strong>２．継続雇用制度の対象者に係る基準</strong></u><br />
<br />
<br />
<a name="2-1"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ１：
                            </td>
                            <td>
                                　労使協定は、事業所ごとに結ぶ必要があるのでしょうか。企業単位で労使協定を結ぶことは可能でしょうか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　「事業所」とは、本規定の適用事業として決定される単位であり、数事業所を擁する企業にあっても、協定はそれぞれの事業所ごとに締結されなければなりません。<br />
                　ただし、
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                <img height="11" alt="1" src="about:blankimages/1.gif" width="11" />
                            </td>
                            <td>
                                　企業単位で継続雇用制度を運用しており、
                            </td>
                        </tr>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                <img height="11" alt="2" src="about:blankimages/2.gif" width="11" />
                            </td>
                            <td>
                                　各事業所ごとの過半数労働組合等のすべてが内容に同意している（又は、すべてが労使協定の労側当事者として加わっている等）
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>場合まで、企業単位で労使協定を結ぶことを排除する趣旨ではありません。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
<br />
<a name="2-2"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ２：
                            </td>
                            <td>
                                　既に就業規則により、対象者の限定のための基準を設けて６５歳までの継続雇用制度を導入している企業において、平成１８年４月１日から翌年３月３１日までの間に６１歳を迎える労働者が生じない場合であっても、事前に労使協議を行い、対象者の限定の基準についての労使協定を締結する必要があるのでしょうか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　対象となる労働者の有無にかかわらず、このケースの場合は、平成１８年４月１日までに労使協議を行い高年齢者雇用確保措置を講じていただく必要があります。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
<br />
<a name="2-3"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ３：
                            </td>
                            <td>
                                　継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定で定めた場合は、労働基準監督署に届け出る必要はあるのですか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　常時１０人以上の労働者を使用する使用者が、継続雇用制度の対象者に係る基準を労使協定で定めた場合には、就業規則の絶対的必要記載事項である「退職に関する事項」に該当することとなります。<br />
                　このため、労働基準法第８９条に定めるところにより、労使協定により基準を策定した旨を就業規則に定め、就業規則の変更を管轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。<br />
                　また、継続雇用制度の対象者に係る基準を定めた労使協定そのものは、労働基準監督署に届け出る必要はありません。<br />
                <br />
                （就業規則への記載例１）
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td>
                                第
                            </td>
                            <td>
                                ○条　従業員の定年は満６０歳とし、６０歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、高年齢者雇用安定法第９条第２項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、６５歳まで再雇用する。
                                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                                    <tbody>
                                        <tr valign="top">
                                            <td nowrap="nowrap">
                                                <img height="11" alt="1" src="about:blankimages/1.gif" width="11" />
                                            </td>
                                            <td>
                                                　引き続き勤務することを希望していること
                                            </td>
                                        </tr>
                                        <tr valign="top">
                                            <td nowrap="nowrap">
                                                <img height="11" alt="2" src="about:blankimages/2.gif" width="11" />
                                            </td>
                                            <td>
                                                　無断欠勤がないこと
                                            </td>
                                        </tr>
                                        <tr valign="top">
                                            <td nowrap="nowrap">
                                                <img height="11" alt="3" src="about:blankimages/3.gif" width="11" />
                                            </td>
                                            <td>
                                                　過去○年間の平均考課が○以上であること
                                            </td>
                                        </tr>
                                    </tbody>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table><br />
                （就業規則への記載例２）
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td>
                                第
                            </td>
                            <td>
                                ○条　従業員の定年は満６０歳とし、６０歳に達した年度の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、高年齢者雇用安定法第９条第２項に基づく労使協定により定められた基準に該当した者については再雇用する。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
<br />
<a name="2-4"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ４：
                            </td>
                            <td>
                                　私は中小企業の事業主ですが、平成２３年３月３１日までは、就業規則等により、継続雇用制度の対象者に係る基準を設けることができると聞いたのですが。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　改正高年齢者雇用安定法において「労使協定をするため努力したにもかかわらず協議が調わないとき」は、平成２１年３月３１日まで（常時雇用する労働者数が３００人以下の企業は、平成２３年３月３１日まで）就業規則等において対象者に係る基準を定めることができるとされています。<br />
                　したがって、事業主は、まずは労働者の過半数で組織する労働組合（そのような労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者）と労使協定を結ぶため、話し合う努力をする必要があります。事業主側が労働者側に一方的に提案内容を通知しただけといったケースなどは、「努力したにもかかわらず協議が調わないとき」には該当しないと考えられ、そのような場合は、改正高年齢者雇用安定法違反となります。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
<br />
<a name="2-5-1"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ5-1：
                            </td>
                            <td>
                                　中小企業の定義である「常時雇用する労働者数が３００人以下の企業」とはどのような意味ですか。この中にパートタイム労働者は入るのですか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　「常時雇用する」とは、雇用契約の形式の如何を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている場合をいい、具体的には、
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                <img height="11" alt="1" src="about:blankimages/1.gif" width="11" />
                            </td>
                            <td>
                                　期間の定めなく雇用されている場合
                            </td>
                        </tr>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                <img height="11" alt="2" src="about:blankimages/2.gif" width="11" />
                            </td>
                            <td>
                                　一定の期間を定めて雇用されている場合であって、その雇用期間が反復更新されて事実上<img height="11" alt="1" src="about:blankimages/1.gif" width="11" />と同等と認められる場合
                            </td>
                        </tr>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                <img height="11" alt="3" src="about:blankimages/3.gif" width="11" />
                            </td>
                            <td>
                                　日々雇用される場合であって、雇用契約が日々更新されて事実上<img height="11" alt="1" src="about:blankimages/1.gif" width="11" />と同等と認められる場合
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>が挙げられます。<br />
                　よって、パートタイム労働者であっても、「常時雇用される」と判断されれば、労働者数に含まれます。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
<br />
<a name="2-5-2"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ5-2：
                            </td>
                            <td>
                                　労働者が３００人前後で変動している場合は、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を、就業規則により定めることのできる期間は、大企業として扱われ、平成２１年３月３１日までとなるのでしょうか。それとも中小企業として扱われ、平成２３年３月３１日までとなるのでしょうか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　常時雇用する労働者が３００人前後で変動している場合は、常態が３００人以下であるか否かで判断されますが、できる限り「３０１人以上」の企業に準じて対応していただくことが望ましいと考えられます。<br />
                　また、平成２１年４月１日以降については、高年齢者雇用安定法上の中小企業となるためには、「平成２１年４月１日以降、常時雇用する労働者の数が常に３００人以下である企業」との要件を満たす必要があります。すなわち、
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                (1)
                            </td>
                            <td>
                                　平成２１年４月１日時点で常時雇用する労働者の数が、３００人以下であれば、中小企業となり、平成２３年３月３１日までとなりますが、
                            </td>
                        </tr>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                (2)
                            </td>
                            <td>
                                　平成２１年４月１日以降、常時雇用する労働者の数が、常態が３０１人以上となる状況に変化した場合には、この規定が特例措置であることにかんがみ、変更があった時点で大企業として取り扱われます。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>　なお、平成２１年４月１日以降、常時雇用する労働者の数が３００人以下となる状況に変化した場合は、既に基準を労使協定により定めているはずですから、中小企業としての特例措置の対象とはな らないでしょう。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
<br />
<a name="2-6"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ６：
                            </td>
                            <td>
                                　労使協定をするために努力したにもかかわらず協議が調わないときは、就業規則等により継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めることができるとありますが、就業規則がない場合は、どうしたらいいのですか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　従業員１０人以上の事業所においては、労働基準法第８９条に基づき就業規則を作成しなければならないため、これに基準を定めることとなりますが、従業員１０人未満の事業所においては、就業規則が存在しないこともあるので、そのような場合には、就業規則に準ずるもの、具体的には、様式は問いませんが、就業規則のように何らかの方法で従業員に周知されているものにより、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めていただくことにな ると思われます。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
<br />
<a name="2-7"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ７：
                            </td>
                            <td>
                                　労使協定等で定める基準とはどのようなものなのですか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　労使協定で定める基準の策定に当たっては、労働組合等と事業主との間で十分に協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しており、その内容については、原則として労使に委ねられるものです。<br />
                　ただし、労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど本改正の趣旨や、他の労働関連法規に反する又は公序良俗に反するものは認められません。
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td>
                                【
                            </td>
                            <td>
                                適切ではないと考えられる例】<br />
                                『会社が必要と認めた者に限る』（基準がないことと等しく、これのみでは本改正の趣旨に反するおそれがある）<br />
                                『上司の推薦がある者に限る』（基準がないことと等しく、これのみでは本改正の趣旨に反するおそれがある）<br />
                                『男性（女性）に限る』（男女差別に該当）<br />
                                『組合活動に従事していない者』（不当労働行為に該当）
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table><br />
                　なお、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準については、以下の点に留意して策定されたものが望ましいと考えられます。
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                <img height="11" alt="1" src="about:blankimages/1.gif" width="11" />
                            </td>
                            <td>
                                　意欲、能力等をできる限り具体的に測るものであること（具体性）<br />
                                　労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができ、到達していない労働者に対して能力開発等を促すことができるような具体性を有するものであること。
                            </td>
                        </tr>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                <img height="11" alt="2" src="about:blankimages/2.gif" width="11" />
                            </td>
                            <td>
                                　必要とされる能力等が客観的に示されており、該当可能性を予見することができるものであること（客観性）<br />
                                　企業や上司等の主観的な選択ではなく、基準に該当するか否かを労働者が客観的に予見可能で、該当の有無について紛争を招くことのないよう配慮されたものであること。
                                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                                    <tbody>
                                        <tr valign="top">
                                            <td>
                                                【
                                            </td>
                                            <td>
                                                例】<br />
                                                『社内技能検定レベルＡレベル』<br />
                                                『営業経験が豊富な者（全国の営業所を３か所以上経験）』<br />
                                                『過去３年間の勤務評定がＣ以上（平均以上）の者』（勤務評定が開示されている企業の場合）
                                            </td>
                                        </tr>
                                    </tbody>
                                </table>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
<br />
<a name="2-8-1"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ8-1：
                            </td>
                            <td>
                                　継続雇用制度の対象者に係る基準として、「会社が必要と認める者」や「上司の推薦がある者」を定めることは認められますか。<br />
                                　また、労使協定が調わず就業規則に対象者を定める場合、とりあえず基準に「会社が必要と認める者」や「上司の推薦がある者」としてもよいのですか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　「会社が必要と認める者」や「上司の推薦がある者」というだけでは基準を定めていないことに等しく、改正高年齢者雇用安定法の趣旨を没却してしまうことになりますので、より具体的なものにしていただく必要があります。<br />
                　また、就業規則であっても、対象者に係る基準について、「会社が必要と認める者」や「上司の推薦がある者」とだけ定めるような、基準を定めていないことに等しいものは適切ではないと考えられます。<br />
                　したがって、このような不適切な事例については、公共職業安定所において、必要な報告徴収が行われるとともに、助言・指導、勧告の対象となることでしょう。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
<br />
<a name="2-8-2"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ8-2：
                            </td>
                            <td>
                                　継続雇用制度の対象者に係る基準として、「過去○年間の人事考課が○以上である者であって、かつ、会社が必要と認める者」というように組み合わせの一つとしてＱ8-1にあるような基準を含めることは可能ですか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　継続雇用制度の対象者に係る基準の策定に当たっては、労使間で十分協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しておりますが、労使で十分に協議の上、定められたものであっても、事業主が恣意的に継続雇用を排除しようとするなど、改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反するものは認められません。<br />
                　質問の基準の組み合わせについて言えば、たとえ「過去○年間の人事考課が○以上である者」という要件を満たしていても、さらに「会社が必要と認める者」という要件も満たす必要があり、結果的に事業主が恣意的に継続雇用を排除することも可能となるため、このような基準の組み合わせは、改正高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみて、適当ではないと考えられます。<br />
                　なお、例えば、「過去○年間の人事考課が○以上である者、又は、会社が必要と認める者」とした場合については、「過去○年間の人事考課が○以上である者」は対象となり、その他に「会社が必要と認める者」も対象となると考えられるため、改正高年齢者雇用安定法違反とまではいえません。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
<br />
<a name="2-9"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ９：
                            </td>
                            <td>
                                　継続雇用制度の対象者に係る基準として、「協調性のある者」や「勤務態度が良好な者」という基準を設けることはできますか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　改正高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、より具体的かつ客観的な基準が定められることが望ましいと考えられますが、労使間で十分協議の上定められたものであれば、改正高年齢者雇用安定法違反とまではいえません。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
<br />
<a name="2-10"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ10：
                            </td>
                            <td>
                                　継続雇用制度の対象者に係る基準を定めるにあたり、労使協定で定めた場合、　非組合員や管理職も当該協定が適用されるのでしょうか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　　非組合員や管理職も含め、すべての労働者に適用されることとなります。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
<br />
<a name="2-11-1"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ11-1：
                            </td>
                            <td>
                                　労使協定では、通常、労働組合の対象者（組合員）のみを念頭に規定するので、労働組合法上の労働組合に加入できない管理職については労使協定で、『定年時に管理職であった労働者については、別途就業規則で定める』と定め、別途就業規則で、基準を定めることは可能ですか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　今回、過半数を代表する労働組合と労使協定を結ぶことを求めているのは、基準について労働者の過半数の団体意思を反映させるとともに、使用者による恣意的な対象者の限定を防ぐことにあります。<br />
                　このため、定年時に管理職であった労働者についても基準を定める場合には、過半数を代表する労働組合等との労使協定の中で定めていただく必要があります。<br />
                　なお、管理職を対象に含む基準が労使協定の中で定められていなければ、管理職については、改正高年齢者雇用安定法第９条第２項の要件を満たす基準が設定されていないので、希望者全員を継続雇用制度の対象としなければ、公共職業安定所において指導を行っていくこととなります。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
<br />
<a name="2-11-2"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ11-2：
                            </td>
                            <td>
                                　労使協定で、特定の職種についてのみ規定することとし、他の職種については労使協定で、『○○職であった労働者については、別途就業規則で定める』と定め、別途就業規則で基準を定めることは可能ですか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　今回、過半数を代表する労働組合と労使協定を結ぶことを求めているのは、基準について労働者の過半数の団体意思を反映させるとともに、使用者による恣意的な対象者の限定を防ぐことにあります。<br />
                　このため、労使協定で対象とする特定の職種以外の他の職種であった労働者についても基準を定める場合には、過半数を代表する労働組合等との労使協定の中で定めていただく必要があります。<br />
                　なお、当該他の職種を対象に含む基準が労使協定の中で定められていなければ、当該他の職種については、改正高年齢者雇用安定法第９条第２項の要件を満たす基準が設定されていないので、希望者全員を継続雇用制度の対象としなければ、公共職業安定所において指導 が行われることとなります。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
<br />
<a name="2-12"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ12：
                            </td>
                            <td>
                                　職種別に異なる基準や管理職であるか否かによって異なる基準を定めることは可能ですか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　継続雇用制度の対象者に係る基準の策定に当たっては、労使間で十分協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定 されておりますので、労使間で十分に話し合っていただき、労使納得の上で策定されたものであれば、改正高年齢者雇用安定法違反とはならないでしょう。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
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<a name="2-13"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ13：
                            </td>
                            <td>
                                　継続雇用制度の対象者に係る基準として、「○○職（特定の職種）の者」や「定年退職時に管理職以外の者」という基準を設け、特定の職種や管理職以外の者のみを継続雇用する制度は可能ですか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　改正高年齢者雇用安定法の規定からは可能ですが、高年齢者が年齢にかかわりなく働き続けることのできる環境を整備するという改正高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、職種や管理職か否かによって選別するのではなく、意欲と能力のある限り継続雇用されることが可能であるような基準が定められることが望ましいと考え られますので、各企業で基準を定める場合においても、改正高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえて、労使で十分話し合っていただき、できる限り多くの労働者が６５歳まで働き続けることができるような仕組みを設け ることが肝要と考えられます。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
<br />
<hr />
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<a name="2-14"></a>
<table cellpadding="5" width="100%" border="1">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
                    <tbody>
                        <tr valign="top">
                            <td nowrap="nowrap">
                                Ｑ14：
                            </td>
                            <td>
                                　当社においては、男女労働者の間に事実上の格差が生じているため、継続雇用制度の対象者に係る基準について、男女同じ基準を適用した場合、当該基準を満たす女性労働者はほとんどいなくなってしまいます。<br />
                                　このため、継続雇用される男女の比率が同程度となるよう、継続雇用制度の対象者に係る基準を男女別に策定したいと考えていますが、問題はあるでしょうか。
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
    <tbody>
        <tr valign="top">
            <td nowrap="nowrap">
                Ａ：
            </td>
            <td>
                　男女労働者の間に事実上の格差が生じているなど、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情がある場合には、当該事情を改善することを目的として、男性労働者と比較して女性労働者を有利に取り扱う基準を定めることは、男女雇用機会均等法第９条の要請に合致していると考えられるため違法とはいえないと考えられます。<br />
                　ただし、当該事情の存否の判断については、女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない状況にあるなど、男女雇用機会均等法に基づき考慮すべき事項等がありますので、男女雇用機会均等法の考え方については、 もっと突っ込んだ検討が必要になるでしょう。
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table><br />
<a href="#2">トップへ戻る</a><br />
&nbsp;]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>高年齢雇用継続給付について</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/roumu/post_15.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.102</id>

    <published>2006-04-30T07:25:47Z</published>
    <updated>2009-11-14T22:38:44Z</updated>

    <summary>高年齢雇用継続給付とは、「高年齢者雇用継続基本給付金」雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75％未満に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。その要件や手続きをまとめました。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="労務相談・労務コンサル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>高年齢雇用継続給付とは・・</h3>

<p class="m20-t">
　高年齢雇用継続給付は、「高年齢者雇用継続基本給付金」雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者（短時間労働被保険者を含む。）が、<br />
　原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、75％未満<br />
　（平成15年5月1日前に60歳に到達し、かつ高年齢雇用継続給付金の受給資格の要件を満たしていた場合及び平成15年5月1日前に60歳に到達し安定した職業につき、かつ、高年齢再就職給付金の受給資格の要件を満たしていた場合（以下「旧制度対象者」といいます。）については85%未満）<br />
に低下した状態で働き続ける場合に支給されます。</p>
<p>
　それと基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれます。</p>]]>
        <![CDATA[<h3>支給額</h3>
<p class="m20-t">
　高年齢雇用継続給付の支給額は、60歳以上65歳未満の各月の賃金が60歳時点の賃金の61％以下（旧制度対象者については64%以下）に低下した場合は、各月の賃金の15％相当額（旧制度対象者については25%相当額）となり、60歳時点の賃金の61％超75％未満（旧制度対象者については64%超85%未満）に低下した場合は、その低下率に応じて、各月の賃金の15％相当額（旧制度対象者については25%相当額）未満の額となります。<br />
　（各月の賃金が340,733円（旧制度対象者については385,635円）を超える場合は支給されません。（この額は毎年8月1日に変更されます。））</p>
<p>
　例えば、高年齢雇用継続基本給付金について、60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、60％に低下したことになりますので、1ヶ月当たりの賃金18万円の15％に相当する額の2万7千円（旧制度対象者については、1ヶ月当たりの賃金18万円の25%に相当する額の4万5千円）が支給されます。</p>

<h3 class="m50-t">○支給期間</h3>
<p class="m20-t">
　高年齢雇用継続基本給付金の支給対象期間は、被保険者が60歳に達した月から65歳に達する月までです。</p>
<p>
　ただし、60歳時点において、雇用保険に加入していた期間が5年に満たない場合は、雇用保険に加入していた期間が5年となるに至った月から、この給付金の支給対象期間となります。</p>
<p>
　また、高年齢再就職給付金については、60歳以後の就職した日の属する月（就職日が月の途中の場合、その翌月）から、1年又は2年を経過する日の属する月までです。（ただし65歳に達する月が限度）</p>

<h3 class="m50-t">手続</h3>
<p class="m20-t">
○支給申請手続き（事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出）</p>
<p>
　高年齢雇用継続給付の支給を受けるためには、原則として2ヶ月に一度、支給申請書を提出していただく必要があります。</p>
<p>
　なお、支給申請書の提出は、初回の支給申請（最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から起算して4ヶ月以内）を除いて指定された支給申請月中に行う必要があり、提出期限を過ぎますと、原則として支給が受けられなくなりますので、ご注意ください。</p>

<h3 class="m50-t">高年齢雇用継続基本給付金</h3>
<p class="m20-t">
支給申請の概要</p>
<p>
提出者　→　事業主又は被保険者</p>
<p>
※ できるだけ、事業主の方が支給申請書を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。<br />
　なお、初回の支給申請時に「承諾書」を提出してください。</p>

<p>
提出書類</p>
<p>
→　高年齢雇用継続給付支給申請書</p>
<p>
※ 初回の支給申請は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書」の用紙を使用してください。<br />
→　払渡希望金融機関指定届</p>
<p>
※ 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用してください。</p>
<p>
添付書類</p>
<p>
→　雇用保険被保険者６０歳到達時等賃金証明書</p>
<p>
※ の書類は、初回の支給申請時に受給資格等を確認するために必要となります。</p>
<p>
　また、あらかじめ受給資格等を照会するため、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書」を「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」としての書類を添えて、初回の支給申請前に提出することも可能です。
　この際、受給資格が確認され、賃金月額が登録された場合には、の書類に代えて、安定所から交付された受給資格確認通知書を支給申請書に添付してください。<br />
　支給申請書と賃金証明書の記載内容を確認できる書類（賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など）及び被保険者の年齢が確認できる書類等（運転免許証か住民票の写し（コピーも可））</p>
<p>
提出先</p>
<p>
→　事業所の所在地を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）</p>
<p>
※ 本手続は電子申請による支給申請も可能です。</p>
<p>
提出時期</p>
<p>
→　初回の支給申請</p>
<p>
　最初に支給を受けようとする支給対象月（受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。）の初日から起算して4ヶ月以内</p>
<p>
　２回目以降の支給申請<br />
　管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日<br />
　※ 公共職業安定所（ハローワーク）から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。</p>

<h3 class="m50-t">高年齢再就職給付金</h3>
<p class="m20-t">
受給資格確認の概要</p>
<p>
提出者　</p>
<p>
→　事業主</p>
<p>
提出書類</p>
<p>
→　「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書」<br />
※ 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書」にあるものを使用してください。<br />
なお、雇用保険の基本手当を受給したことにより、既に口座指定されている方については、この口座を使用することもできます。</p>
<p>
提出先</p>
<p>
→事業所の所在地を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）<br />
※本手続は電子申請による支給申請も可能です。</p>
<p>
提出時期</p>
<p>
→　高年齢再就職給付金の支給を受けようとするとき、雇用した日以後速やかに提出してください。<br />
※ 初回の支給申請にあわせて受給資格の確認を行うこともできますが、できるだけ、新たに雇用した方について必要な雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に、あわせて提出してください。</p>
<p class="m30-t">
支給申請の概要</p>
<p>
提出者</p>
<p>
→　事業主又は被保険者<br />
※ できるだけ、事業主の方が申請書等を提出することについて労使間で協定を締結した上で、事業主の方が行うようにしてください。<br />
 なお、初回の支給申請時に「承諾書」を提出してください。</p>
<p>
提出書類</p>
<p>
→　高年齢雇用継続給付支給申請書<br />
　添付書類支給申請書の記載内容を確認できる書類（賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など）及び被保険者の年齢が確認できる書類等（運転免許証か住民票の写し（コピーも可））</p>
<p>
提出先</p>
<p>
→　事業所の所在地を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）<br />
※本手続は電子申請による支給申請も可能です。</p>
<p>
提出時期</p>
<p>
→　管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日<br />
※公共職業安定所（ハローワーク）から交付される「高年齢雇用継続給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。<br />
　なお、受給資格の確認を初回の支給申請と同時に行う場合、この手続は、最初に支給を受けようとする支給対象月（受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。）の初日から起算して4ヶ月以内に行ってください。この場合も2回目以降の支給申請については、管轄安定所長が指定する支給申請月の支給申請日となります。</p>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>社会保険労務士報酬モデル</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/about/modelfee.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2006:/testes//3.101</id>

    <published>2006-01-06T10:57:33Z</published>
    <updated>2009-11-14T22:34:43Z</updated>

    <summary>社会保険労務士として以前社会保険労務士連合会から、モデル報酬として伝えられていたものを掲載したものです。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="事務所のご案内" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<p class="al-c">
以下は社会保険労務士として以前社会保険労務士連合会から、<br />
モデル報酬として伝えられていたものを掲載したものです。</p>]]>
        <![CDATA[<p class="f14pt b">● 顧問報酬</p>
<table height=53 border=1 width="520">
  <tr>
    <td width=121 height=16 align="center">
      <p align="center">人員</p>
    </td>
    <td width=107 height=16 align="center">
      <p align=center>報酬月額 </p></td>
    <td width=16 height=16 align="center">
    </td>
    <td width=109 height=16 align="center">
    人員
    </td>
    <td width=124 height=16 align="center">
    報酬月額
    </td></tr>
  <tr>
    <td style="margin-left: 5px" width=121 height=16 align="center">４人以下</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=107 height=16>20,000 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=16 height=16> 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=109 height=16>７０～９９ 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=124 height=16>100,000 
</td></tr>
  <tr>
    <td style="margin-left: 5px" width=121 height=16 align="center">５～９人</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=107 height=16>30,000 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=16 height=16> 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=109 height=16>１００～１４９ 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=124 height=16>130,000 
</td></tr>
  <tr>
    <td style="margin-left: 5px" width=121 height=16 align="center">１０～１９</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=107 height=16>40,000 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=16 height=16> 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=109 height=16>１５０～１９９ 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=124 height=16>160,000 
</td></tr>
  <tr>
    <td style="margin-left: 5px" width=121 height=16 align="center">２０～２９</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=107 height=16>50,000 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=16 height=16> 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=109 height=16>２００～２４９ 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=124 height=16>190,000 
</td></tr>
  <tr>
    <td style="margin-left: 5px" width=121 height=16 align="center">３０～４９</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=107 height=16>60,000 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=16 height=16> 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=109 height=16>２５０～２９９ 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=124 height=16>220,000 
</td></tr>
  <tr>
    <td style="margin-left: 5px" width=121 height=1 align="center">５０～６９</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=107 height=1>80,000 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=16 height=1> 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=109 height=1>３００人以上 
</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=center width=124 height=1>
      <p align=center>別途協議 </p> 
</td></tr>
</table>
<p>　 </p>
<p><font size=4><b>●手続報酬</b></font></p>
<table width=520 border=1>
  <tr>
    <td width=519 colspan=3>１．関係法令に基づく諸届け等</td></tr>
  <tr>
    <td width=57 rowspan=2>　</td>
    <td width=350>（１）諸届、報告</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=right width=165>15,000 </td></tr>
  <tr>
    <td width=350>（２）許認可申請</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=right width=165>30,000 
</td></tr></table>
<table width=520 border=1>
  <tr>
    <td width=519 colspan=3>２．就業規則、諸規定等の作成・変更 </td></tr>
  <tr>
    <td width=57 rowspan=5>　</td>
    <td width=350>（１）就業規則</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=right width=165>200,000 </td></tr>
  <tr>
    <td width=350>（２）就業規則の変更</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=right width=165>協議</td></tr>
  <tr>
    <td width=350>（３）賃金・退職金・旅費等の諸規程 </td>
    <td style="margin-right: 5px" align=right width=165>各100,000</td></tr>
  <tr>
    <td width=350>（４）安全・衛生管理等諸規定 </td>
    <td style="margin-right: 5px" align=right width=165>各100,000</td></tr>
  <tr>
    <td width=350>（５）寄宿舎規則</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=right width=165>各100,000 
</td></tr></table>
<table width=520 border=1>
  <tr>
    <td width=519 colspan=4>３．労働・社会保険の新規適用、廃止届け </td></tr>
  <tr>
    <td width=57 rowspan=10>　</td>
    <td width=519 colspan=3>（１）新規適用</td></tr>
  <tr>
    <td width=151>規模</td>
    <td width=193>健康保険・厚生年金保険 </td>
    <td width=166>労災保険・雇用保険</td></tr>
  <tr>
    <td width=151>１～４</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=right width=193>80,000 </td>
    <td style="margin-right: 5px" align=right width=166>50,000</td></tr>
  <tr>
    <td width=151>５～９</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=right width=193>100,000 </td>
    <td style="margin-right: 5px" align=right width=166>70,000</td></tr>
  <tr>
    <td width=151>１０～１９</td>
    <td style="margin-right: 5px" align=right width=193>120,000 </td>
    <td style="margin-right: 5px" align=right width=166>90,000</td></tr>
  <tr>
    <td width=151>２０人以上</td>
    <td width=365 colspan=2>１人増すごとに1,000円を加算 </td></tr>
  <tr>
    <td width=522 colspan=3>（２）適用廃止</td></tr>
  <tr>
    <td width=151>規模</td>
    <td width=193>健康保険・厚生年金保険 </td>
    <td width=166>労災保険・雇用保険</td></tr>
  <tr>
    <td width=151>１０人未満</td>
    <td align=right width=193>50,000 </td>
    <td align=right width=166>50,000</td></tr>
  <tr>
    <td width=151>２０人以上</td>
    <td width=365 colspan=2>１人増すごとに1,000円を加算 </td></tr></table>
<table width=520 border=1>
  <tr>
    <td width=519 colspan=4>４．保険料の算定・申告</td></tr>
  <tr>
    <td width=57 rowspan=7>　</td>
    <td width=151>規模</td>
    <td width=193>
      <p align=center>健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届・月額変更届 </p></td>
    <td width=166>
      <p align=center>継続事業</p></td></tr>
  <tr>
    <td width=151>１～９人</td>
    <td style="margin-right: 10%" align=right width=193>30,000 </td>
    <td style="margin-right: 10%" align=right width=166>30,000</td></tr>
  <tr>
    <td width=151>１０～１９</td>
    <td style="margin-right: 10%" align=right width=193>40,000 </td>
    <td style="margin-right: 10%" align=right width=166>40,000</td></tr>
  <tr>
    <td width=151>２０～２９</td>
    <td style="margin-right: 10%" align=right width=193>45,000 </td>
    <td style="margin-right: 10%" align=right width=166>45,000</td></tr>
  <tr>
    <td width=151>３０～３９</td>
    <td style="margin-right: 10%" align=right width=193>55,000 </td>
    <td style="margin-right: 10%" align=right width=166>50,000</td></tr>
  <tr>
    <td width=151>４０～４９</td>
    <td style="margin-right: 10%" align=right width=193>65,000 </td>
    <td style="margin-right: 10%" align=right width=166>50,000</td></tr>
  <tr>
    <td width=151>５０人以上</td>
    <td width=365 colspan=2>協議 </td></tr></table>
<table width=520 border=1>
  <tr>
    <td width=519 colspan=4>５．保険給付申請・請求</td></tr>
  <tr>
    <td width=57 rowspan=7>　</td>
    <td width=276>項目</td>
    <td width=122>
      <p align=center>一般的なもの </p></td>
    <td width=118>
      <p align=center>複雑なもの</p></td></tr>
  <tr>
    <td width=276>健保・労災給付請求</td>
    <td align=right width=122>30,000 </td>
    <td align=right width=118 rowspan=6>
      <p align=center>別途協議</p></td></tr>
  <tr>
    <td width=276>年金給付請求</td>
    <td align=right width=122>30,000 </td></tr>
  <tr>
    <td width=276>第三者行為による保険給付請求 </td>
    <td align=right width=122>60,000～80,000</td></tr>
  <tr>
    <td width=276>雇用保険三事業による給付申請 </td>
    <td align=right width=122>40,000～60,000</td></tr>
  <tr>
    <td width=276>労災保険の特別加入に係る給付請求 </td>
    <td align=right width=122>30,000</td></tr>
  <tr>
    <td width=276>その他</td>
    <td align=right width=122>20,000 </td></tr></table>
<table height=179 width=520 border=1>
  <tr>
    <td width=519 colspan=3 height=16>６．その他の各法関係</td></tr>
  <tr>
    <td width=109 rowspan=15>　
      <p align=right>　</p></td>
    <td width=1028 colspan=2 height=19>求人の申込</td></tr>
  <tr>
    <td align=right width=666 height=16>一般</td>
    <td width=362 height=16>
      <p align=right>25,000</p></td></tr>
  <tr>
    <td align=right width=666 height=15>
      <p align=right>学卒</p></td>
    <td align=right width=362 height=16>40,000</td></tr>
  <tr>
    <td width=1028 colspan=2 height=16>労働者派遣事業許可申請</td></tr>
  <tr>
    <td align=right width=666 height=16>一般労働者派遣事業許可申請</td>
    <td align=right width=362 height=16>200,000</td></tr>
  <tr>
    <td align=right width=666 height=16>特定労働者派遣事業届</td>
    <td align=right width=362 height=16>100,000</td></tr>
  <tr>
    <td align=right width=666 height=16>労働者派遣事業廃業届</td>
    <td align=right width=362 height=16>50,000</td></tr>
  <tr>
    <td align=right width=666 height=16>その他の申請・報告・届・変更</td>
    <td align=right width=362 height=16>30,000</td></tr>
  <tr>
    <td align=right width=666 height=16>
      <p align=left>最低賃金 適用除外申請</p></td>           
    <td align=right width=362 height=16>30,000</td></tr>
  <tr>
    <td align=right width=666 height=16>
      <p align=left>労働福祉事業団その他の各種融資</p></td>
    <td align=right width=362 height=16>100,000+融資額の0.5%</td></tr>
  <tr>
    <td align=right width=666 height=16>
      <p align=left>各種助成金</p></td>
    <td align=right width=362 height=16>１つの申請・請求毎に<br />100,000+助成額の2%</td></tr>
  <tr>
    <td align=right width=1028 colspan=2 height=16>
      <p align=left>不服申立て</p></td></tr>
  <tr>
    <td align=middle width=666 height=16>
      <p align=right>監査請求</p></td>
    <td align=right width=362 height=16>100,000</td></tr>
  <tr>
    <td align=middle width=666 height=16>
      <p align=right>異議申立</p></td>
    <td align=right width=362 height=16>100,000</td></tr>
  <tr>
    <td align=middle width=666 height=16>
      <p align=right>再審査請求</p></td>
    <td align=right width=362 height=16>150,000</td></tr></table>
<p>　</p>

<p><font size=4><b>●人事・労務管理報酬</b></font></p>
<table border=0 height="55">
  <tr>
    <td width=55 height="51"></td>
    <td width=455 height="51">
      <ul>
        <li>相談・指導 50,000円</li>
        <li>企画・立案 500,000から1,000,000円</li>
        <li>運用・指導 50,000円<br /><font size=2>（従業員規模５０人を基礎にして定めたものです)</font></li>
    </ul></td></tr></table>
<p>　</p>
<p><font size=4>●<b>相談・立会等報酬</b> </font></p>
<table border=0>
  <tr>
    <td width=55></td>
    <td width=455>
      <ul>
        <li>相談報酬 １時間につき10,000円</li>
        <li>立会報酬 １時間につき15,000円</li>
        <li>調査報酬 １時間につき10,000円 </li></ul></td></tr></table>
<ul>
  <li><font size=2>相談報酬とは，労働社会保険諸法令につき，依頼を受けた都度，相談に応じる場合に受ける報酬です。</font></li>
  <li><font size=2>立会報酬とは，関係官庁が行う調査にあたって，立会う場合に受ける報酬です。</font>
  <br />顧問契約の有無にかかわらず受けることができます。</li>
  <li><font size=2>調査報酬とは，依頼を受けた業務に付随して，調査，資料収集等特別な業務に従事した場合に受ける報酬です。</font></li>
  <li><font size=2>報酬額は全て社会保険労務士と顧問先との協議により定めますので、この規程の通りでないこともあります。</font></li>
</ul>
<hr>]]>
    </content>
</entry>

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    <title>就業規則の意義</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kan.e-srfp.com/blog/post_18.html" />
    <id>tag:kan.e-srfp.com,2005:/testes//3.100</id>

    <published>2005-12-07T07:10:19Z</published>
    <updated>2009-11-14T08:15:56Z</updated>

    <summary>就業規則は従業員に魅力のある職場作りをすることは、優秀な人材を確保したい事業主にとっても重要な問題です。もし、ある組織においてルールが存在しないとすれば恐ろしい事態になります。</summary>
    <author>
        <name>e-consul</name>
        <uri>http://e-srfp.com/z/mt-cp.cgi?__mode=view&amp;blog_id=3&amp;id=1</uri>
    </author>
    
        <category term="労務相談・労務コンサル" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="社労士徒然ブログ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kan.e-srfp.com/">
        <![CDATA[<h3>就業規則とは</h3>

<p class="m20-t">
　従業員に魅力のある職場作りをすることは、優秀な人材を確保したい事業主にとっても重要な問題です。</p>
<p>
　もし、ある組織においてルールが存在しないとすれば、みんな好き勝手にしてしまい、混乱するばかりですよね 。<br />
　また仮にルールがあったとしても、それが現実に則していなくて、運用されていないとすれば、無いのと一緒です。</p>
<p>
　つまり、就業規則は →"<span class="red b">職場の法</span>"です。<br />
　（なにかもめごとがあった場合に、就業規則を元に問題を処理していくことになります。）</p>]]>
        <![CDATA[<p>
　就業規則において、労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、従業員の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、トラブルが生じないようにしておくことが重要です。<br />
　そして職場を規律するルールですから、労使ともこれを誠実に守っていく必要があります。</p>

<p class="m30-t">
　労働基準法第89条によって、常時10人以上の従業員を使用する事業場では、「就業規則」を作成し行政官庁へ届出ることが義務付けられています。<br />
　義務でなくとも、円滑な経営の名ために就業規則の作成は必須条件だと言えます。</p>


<p class="m30-t">
★ 戦略的な就業規則について、別のページに記述しておりますのでご参照下さい。<br />
　→　<a href="http://www.kannosrfp.com/roumu/senryakurule.html" title="業績アップさせるための本当に企業に求められるルールとは？">戦略的就業規則の必要性とポイント</a>

<h3 class="m30-t">就業規則の記載事項</h3>

<p>
　就業規則には、労働基準法第89条に定められている事項をもれなく記載することが必要です。</p>

<p class="m30-t">
　絶対的必要記載事項　（必ず記載しなければなりません！ ）<br />
　　　　　　　　　↓　　　<br />
　　　(1) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を<br />
　　　　　　２組以上に分けて　交替に就業させる場合においては、<br />
　　　　　　就業時転換に関する事項<br />
　　　(2) 賃金（臨時の賃金等を除く）の決定、計算及び支払の方法、<br />
　　　　　　賃金の締切及び支払の時期、昇給に関する事項<br />
　　　(3) 退職に関する事項</p>

<p class="m30-t">
　相対的必要記載事項　（定めがある場合には記載しなければなりません）<br />
　　　　　　　　↓<br />
　　　(1) 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、<br />
　　　　　　退職手当の決定、計算及び支払の方法、<br />
　　　　　　退職手当の支払の時期に関する事項<br />
　　　(2) 臨時の賃金等（退職手当を除く）、最低賃金に関する事項<br />
　　　(3) 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項<br />
　　　(4) 安全及び衛生に関する事項<br />
　　　(5) 職業訓練に関する事項<br />
　　　(6) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項<br />
　　　(7) 表彰及び制裁の種類、程度に関する事項<br />
　　　(8) (1)～(7)に掲げるもののほか、当該事業場の労働者の<br />
　　　　　　　　すべてに適用する事項</p>
<p class="m50-t">
　就業規則は、その内容が法令及びその事業場で適用されている労働協約を遵守しなければなりません。特に、労働基準法や男女雇用機会均等法における均等待遇の原則は重要です。</p>


<h3 class="m70-t">就業規則作成の手続</h3>

<p class="m30-t">
　常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則を作成したり、変更したりした場合には労働基準監督署長への届出が必要です。<br />
　就業規則を作成・変更する場合には、従業員の代表の意見を聴かなければなりません。<br />
　この場合の意見を聴く従業員の代表とはそれぞれの事業場ごとにみて、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者をいいます。<br />
　労働基準監督署長への届出の際に、従業員代表の意見を記しその者の署名又は記名押印のある書面（意見書）を添付しなければなりません。
</p>]]>
    </content>
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